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国土交通省関係中心市街地の活性化に関する法律施行規則 第十条 (法第二十三条第四号の国土交通省令で定める規模)

平成十八年国土交通省令第八十二号府省令
(法第二十三条第四号の国土交通省令で定める規模)

第十条

第二十三条第四号の国土交通省令で定める規模は、三百平方メートルとする。

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