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国土交通省関係中心市街地の活性化に関する法律施行規則
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国土交通省関係中心市街地の活性化に関する法律施行規則 第十条 (法第二十三条第四号の国土交通省令で定める規模)
平成十八年国土交通省令第八十二号
府省令
(法第二十三条第四号の国土交通省令で定める規模)
第十条
法
第二十三条第四号
の国土交通省令で定める規模は、三百平方メートルとする。
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この条文が参照している条文
中心市街地の活性化に関する法律 第23条
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国土交通省関係中心市街地の活性化に関する法律施行規則 目次
第十一条(法第二十三条第五号の国土交通省令で定める戸数) →