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国土交通省関係中心市街地の活性化に関する法律施行規則 第十一条 (法第二十三条第五号の国土交通省令で定める戸数)

平成十八年国土交通省令第八十二号府省令
(法第二十三条第五号の国土交通省令で定める戸数)

第十一条

第二十三条第五号の国土交通省令で定める戸数は、十戸とする。

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