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国土交通省関係中心市街地の活性化に関する法律施行規則
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国土交通省関係中心市街地の活性化に関する法律施行規則 第十一条 (法第二十三条第五号の国土交通省令で定める戸数)
平成十八年国土交通省令第八十二号
府省令
(法第二十三条第五号の国土交通省令で定める戸数)
第十一条
法
第二十三条第五号
の国土交通省令で定める戸数は、十戸とする。
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この条文が参照している条文
中心市街地の活性化に関する法律 第23条
← 第十条(法第二十三条第四号の国土交通省令で定める規模)
国土交通省関係中心市街地の活性化に関する法律施行規則 目次
第十二条(規模、構造及び設備の基準) →