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中心市街地の活性化に関する法律 第二十六条 (報告の徴収)
平成十年法律第九十二号
法律
(報告の徴収)
第二十六条
市町村長は、認定事業者に対し、中心市街地共同住宅供給事業の実施の状況について報告を求めることができる。
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