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中心市街地の活性化に関する法律 第二十七条 (地位の承継)

平成十年法律第九十二号法律
(地位の承継)

第二十七条

認定事業者の一般承継人又は認定事業者から中心市街地共同住宅供給事業を実施する区域の土地の所有権その他当該中心市街地共同住宅供給事業の実施に必要な権原を取得した者は、市町村長の承認を受けて、当該認定事業者が有していた計画の認定に基づく地位を承継することができる。

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(中心市街地の活性化に関する法律等の一部改正に伴う経過措置)
附則

附則第四条第一項の規定により新法第二十二条第一項の規定による指定を受けたものとみなされた旧促進機構は、新法第二十三条各号に掲げる業務及び旧債務保証業務等のほか、次に掲げる規定により施行日前に旧促進機構が締結した債務保証契約に係る業務及びこれに附帯する業務(以下この条において「旧特例債務保証業務等」という。)を行うものとする。この場合において、旧特例債務保証業務等は、新法の規定の適用については、新法第二十三条第一号に掲げる業務及びこれに附帯する業務とみなす。

  1. 附則第十六条の規定による改正前の中心市街地の活性化に関する法律第五十四条(第一号に係る部分に限る。)
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