(業務方法書の記載事項)
第一条の二
産業基盤整備業務に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
- 一機構法第十五条第一項第七号に規定する大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成十年法律第五十二号)第六条に規定する業務に関する事項
- 二機構法第十五条第一項第八号に規定する中心市街地の活性化に関する法律(平成十年法律第九十二号)第五十二条第一項に規定する業務に関する事項
- 三機構法第十五条第一項第九号に規定する中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第十二条及び第二十五条に規定する業務に関する事項
- 四機構法第十五条第一項第十号に規定する地域再生法(平成十七年法律第二十四号)第十七条の三に規定する業務に関する事項
- 五機構法第十五条第一項第十四号に規定する産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第十八条、第二十一条の五、第三十四条及び第五十一条に規定する業務に関する事項
- 六機構法第十五条第一項第十五号に規定する農業競争力強化支援法(平成二十九年法律第三十五号)第二十四条に規定する業務に関する事項
- 七機構法第十五条第一項第二十四号に規定する情報の収集、調査及び研究並びにその成果の普及に関する事項
- 八業務委託の基準
- 九競争入札その他契約に関する基本的事項
- 十その他機構の産業基盤整備業務の執行に関して必要な事項