(独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う外部経営資源活用促進投資事業円滑化業務)
第十八条
独立行政法人中小企業基盤整備機構は、外部経営資源活用促進投資事業を円滑化するため、認定外部経営資源活用促進投資事業者が認定外部経営資源活用促進投資事業計画に従って外部経営資源活用促進投資事業を実施するために必要な資金の借入れに係る債務の保証の業務を行う。
独立行政法人中小企業基盤整備機構は、外部経営資源活用促進投資事業を円滑化するため、認定外部経営資源活用促進投資事業者が認定外部経営資源活用促進投資事業計画に従って外部経営資源活用促進投資事業を実施するために必要な資金の借入れに係る債務の保証の業務を行う。
この法律の施行前にされた旧産活法第三十三条第一項に規定する創業関連保証についての同条に規定する中小企業信用保険法の特例については、なお従前の例による。