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独立行政法人中小企業基盤整備機構法 第八条の十 (新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律による改正前の産業競争力強化法に係る業務の特例)

平成十四年法律第百四十七号法律
(新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律による改正前の産業競争力強化法に係る業務の特例)

第八条の十

機構は、当分の間、第十五条第一項及び第二項並びに附則第五条第一項及び第二項、第六条第一項から第四項まで並びに第七条から前条までの業務のほか、新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十五号)附則第三条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定(同法附則第一条各号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の産業競争力強化法第十八条の業務及びこれに附帯する業務を行う。

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