(機構の納付金等)
第十三条の二
機構は、附則第八条の三各号に掲げる業務ごとに、それぞれその業務を終えた後、経済産業大臣及び財務大臣が、政府から機構に対し出資されている金額(附則第十四条の規定により読み替えられた第十八条第一項第二号に掲げる業務に係る勘定において経理を行っている金額に限る。)のうち、機構の業務に必要な資金に充てるべき金額を勘案して機構が国庫に納付すべき金額を定めたときは、政令で定めるところにより、当該金額を国庫に納付しなければならない。
2経済産業大臣及び財務大臣は、前項の規定により金額を定めようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
3機構は、第一項の規定により国庫納付金を納付したときは、その納付額により資本金を減少するものとする。