(国庫納付金の納付期限)
第七条
国庫納付金は、当該期間最後の事業年度の次の事業年度の七月十日までに納付しなければならない。
国庫納付金は、当該期間最後の事業年度の次の事業年度の七月十日までに納付しなければならない。
経済産業大臣及び財務大臣は、法附則第十三条の二第一項の規定により機構が国庫に納付すべき金額(以下この条において「納付金額」という。)を定めたときは、機構に対し、その納付金額を通知しなければならない。
2前項の通知は、法附則第八条の三各号に掲げる業務ごとに、それぞれその業務を終えた日の属する事業年度に係る財務諸表の提出があった日から一月以内にするものとする。
3機構は、第一項の通知を受けたときは、経済産業大臣及び財務大臣の指定する期日までに、その納付金額を国庫に納付しなければならない。