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独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令 第六条 (国庫納付金の納付の手続)

平成十六年政令第百八十二号政令
(国庫納付金の納付の手続)

第六条

機構は、法第十九条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)に規定する残余があるときは、当該規定による納付金(以下この条から第八条までにおいて「国庫納付金」という。)の計算書に、当該期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の当該国庫納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、当該期間最後の事業年度の次の事業年度の六月三十日までに、これを経済産業大臣に提出しなければならない。ただし、前条第一項の承認申請書を提出したときは、これに添付した同条第二項に規定する書類を重ねて提出することを要しない。

2経済産業大臣は、前項の国庫納付金の計算書及び添付書類の提出があったときは、遅滞なく、当該国庫納付金の計算書及び添付書類の写しを財務大臣に送付するものとする。

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(地域振興整備公団の産炭地域経過業務に係る国庫に納付すべき金額等)

法附則第六条第六項に規定する国庫に納付すべき金額は、経済産業大臣が財務大臣に協議して定めるものとする。

2法附則第六条第六項の規定による納付金は、経済産業大臣が財務大臣に協議して定めるところにより一般会計又はエネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定に帰属させるものとする。

3附則第三条の規定は、法附則第六条第六項の規定により機構が納付金を納付する場合について準用する。この場合において、附則第三条第一項中「財政投融資特別会計の投資勘定」とあるのは「国庫」と、同条第二項中「附則第五条第一項及び第二項」とあるのは「附則第六条第一項から第四項まで」と、同条第三項中「財政投融資特別会計の投資勘定」とあるのは「国庫」と読み替えるものとする。

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