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独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令 第五条 (積立金の処分に係る承認の手続)

平成十六年政令第百八十二号政令
(積立金の処分に係る承認の手続)

第五条

機構は、通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間(以下「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度(以下「期間最後の事業年度」という。)に係る通則法第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金がある場合において、その額に相当する金額の全部又は一部を法第十九条第一項(同条第四項において準用する場合及び同法附則第十四条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により当該中期目標の期間の次の中期目標の期間における業務の財源に充てようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を経済産業大臣(法第十八条第一項第二号に掲げる業務に係るものについては、経済産業大臣及び財務大臣。次条において同じ。)に提出し、当該次の中期目標の期間の最初の事業年度の六月三十日までに、法第十九条第一項の規定による承認を受けなければならない。

  1. 第十九条第一項の規定による承認を受けようとする金額
  2. 前号の金額を財源に充てようとする業務の内容

2前項の承認申請書には、当該期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の経済産業省令(法第十八条第一項第二号に掲げる業務に係るものについては、経済産業省令・財務省令)で定める書類を添付しなければならない。

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(地域振興整備公団の産炭地域経過業務に係る業務を行う期限等)

法附則第六条第二項の政令で定める日は、平成二十六年三月三十一日とする。

2機構が法附則第六条第一項から第四項までに規定する業務を行う場合において、法附則第十四条の規定により読み替えて適用される法第十九条第一項に規定する積立金に係る同条第三項に規定する残余があるときの同項の規定による納付金は、経済産業大臣が財務大臣に協議して定めるところにより一般会計又はエネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定に帰属させるものとする。

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