(積立金の処分に係る申請の添付書類) 第三十八条 施行令第五条第二項に規定する経済産業省令で定める書類は、次に掲げるものとする。一当該中期目標の期間の最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表二当該中期目標の期間の最後の事業年度の損益計算書三承認を受けようとする金額の計算の基礎を明らかにした書類 e-Gov法令検索で第三十八条を開く ↗