(施行令第三条第二項第二号の経済産業省令で定める基準)
第三十七条
施行令第三条第二項第二号の経済産業省令で定める基準は、当該特定会社若しくは当該一般社団法人等若しくはこれらを設立しようとする者又は当該商工会等が作成する商店街整備等支援計画であってその内容が次に掲げる要件に適合しているものに基づいて実施する事業であることとする。
- 一当該計画に基づいて施設を整備する事業を行う者が次のいずれかに該当するものであること。
- イ小売振興法第四条第六項の認定を受けた商店街整備等支援計画に基づいて、駐車場、休憩場、集会場その他の小売商業を行う特定中小事業者等(以下「特定中小小売商業者等」という。)及び一般公衆の利便を図るための施設(以下「商業活性化施設」という。)又は当該施設と併せて店舗を整備する事業を行う特定会社又は一般社団法人等
- ロ中心市街地の活性化に関する法律第七条第七項に規定する中小小売商業高度化事業に係る同法第四十九条第一項に規定する認定特定民間中心市街地活性化事業計画又は同法第五十一条第一項に規定する認定特定民間中心市街地経済活力向上事業計画に基づいて、商業活性化施設又は当該施設と併せて店舗を整備する事業を行う商工会、商工会議所、特定会社又は一般社団法人等
- ハ商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律第六条第一項の認定を受けた商店街活性化支援事業計画に基づいて、施設又は設備を整備する事業を行う一般社団法人等
- イ
- 二当該計画に基づいて商業活性化施設を整備する場合においては、当該施設は、商店街等の店舗の附帯的な集客施設として適切な規模のものに限られるものであること。
- 三当該計画に基づいて駐車場又は集会場を整備する場合においては、当該施設は、特定中小小売商業者等及びその顧客の用に供するものに限られるものであること。
- 四当該計画に基づいて店舗を整備する場合においては、当該店舗を利用する者の三分の二以上が特定中小小売商業者等又はサービス業を行う特定中小事業者等(以下「特定中小サービス業者等」という。)であり、かつ、特定中小小売商業者等の数が特定中小サービス業者等の数以上であること。
- 五当該計画が都市計画その他市街地の整備の見地から適当であると認められること。
- 六特定会社が当該計画に基づいて施設を整備する事業を行う場合にあっては、次のいずれにも該当するものであること。
- イ当該特定会社に出資をし又は出資をしようとする者の三分の二以上が中小企業者であること。
- ロ大企業が当該特定会社の最大株主又は最大出資者とならないこと。
- ハ出資をし又は出資をしようとするいずれの大企業についても、その所有に係る当該特定会社の株式の数又は当該特定会社に対する出資の金額の当該特定会社の発行済株式総数又は出資の総額に対する割合が三分の一未満であること。
- イ