(施行令第三条第二項第一号の経済産業省令で定める基準)
第三十六条
施行令第三条第二項第一号の経済産業省令で定める基準は、当該特定会社若しくは当該一般社団法人等若しくはこれらを設立しようとする者、当該商工会等又は市町村(特別区を含む。以下この条において同じ。)が作成する経営基盤強化支援計画であってその内容が次に掲げる要件に適合しているものに基づいて実施する事業であることとする。
- 一当該計画に基づいて施設を整備する事業を行う者が次のいずれかに該当するものであること。
- イ都道府県又は市町村が作成する地域産業の創造に関する計画に基づいて、特定中小企業団体の組合員若しくは所属員若しくは特定中小事業者等が新商品若しくは新技術の開発(当該開発の成果の利用を行うことを含む。)、需要の開拓、情報の収集、処理若しくは提供その他の事業を行うことを支援するために、又は事業開始後三年以内の若しくは新分野進出を行おうとする特定中小企業団体の組合員若しくは所属員若しくは特定中小事業者等が円滑に事業を行うことを支援するために適切な事業を行う特定会社、一般社団法人等又は市町村
- ロ都道府県が作成する一の市町村の区域を超える地域内における地場産業の振興に関する計画に基づいて、特定中小企業団体の組合員若しくは所属員又は特定中小事業者等が当該地場産業に係る商品の開発、試験検査、展示その他の事業を行うことを支援するために適切な事業を行う一般社団法人等
- ハ伝統的工芸品産業の振興に関する法律(昭和四十九年法律第五十七号)第十四条第三項に規定する認定支援計画に基づき、地域の伝統的工芸品産業に係る特定中小企業団体の組合員若しくは所属員又は特定中小事業者等が後継者の育成、需要の開拓、展示その他の事業を行うことを支援するために適切な事業を行う一般社団法人等
- イ
- 二当該計画に基づいて整備する施設を利用する者の大部分が特定中小企業団体の組合員若しくは所属員又は特定中小事業者等であること。
- 三当該計画に基づいて整備する施設を利用する者が一の団地又は主として一の建物に集合して事業を行うのは、第一号イに掲げる者が整備する施設に事業開始後三年以内の若しくは新分野進出を行おうとする特定中小企業団体の組合員若しくは所属員若しくは特定中小事業者等が一定期間入居して事業を行う場合とし、それ以外の場合は当該施設を利用する者は主として一の建物に集合して事業を行うものであること。
- 四当該計画が都市計画その他市街地の整備の見地から適当であると認められること。
- 五特定会社が当該計画に基づいて施設を整備する事業を行う場合にあっては、次のいずれにも該当するものであること。
- イ当該特定会社に出資をし又は出資をしようとする者の三分の二以上が中小企業者であること。
- ロ大企業が当該特定会社の最大株主又は最大出資者とならないこと。
- ハ出資をし又は出資をしようとするいずれの大企業についても、その所有に係る当該特定会社の株式の数又は当該特定会社に対する出資の金額の当該特定会社の発行済株式総数又は出資の総額に対する割合が三分の一未満であること。
- イ