(施行令第三条第二項第一号の経済産業省令で定める者)
第三十五条の二
施行令第三条第二項第一号の経済産業省令で定める者は、中小企業者、特定会社若しくは商工会、商工会連合会、商工会議所若しくは日本商工会議所(以下「商工会等」という。)、市町村(特別区を含む。第三十六条において同じ。)又は中小企業者以外の会社(以下「大企業」という。)若しくは特定の個人に対し特別の利益を与える行為を行うおそれのない者とする。
施行令第三条第二項第一号の経済産業省令で定める者は、中小企業者、特定会社若しくは商工会、商工会連合会、商工会議所若しくは日本商工会議所(以下「商工会等」という。)、市町村(特別区を含む。第三十六条において同じ。)又は中小企業者以外の会社(以下「大企業」という。)若しくは特定の個人に対し特別の利益を与える行為を行うおそれのない者とする。