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独立行政法人中小企業基盤整備機構の産業基盤整備業務を除く業務に係る業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 第三十五条 (施行令第三条第一項第四号の経済産業省令で定める基準)

平成十六年経済産業省令第七十四号府省令
(施行令第三条第一項第四号の経済産業省令で定める基準)

第三十五条

施行令第三条第一項第四号の経済産業省令で定める基準は、次のとおりとする。

  1. 当該組合又は連合会の組合員又は所属員の相当部分が集積している区域(以下「集積区域」という。)は、当該組合又は連合会の組合員又は所属員の二分の一以上が事業を行っている区域であって、その区域内に設置している工場、事業場、店舗その他の施設の敷地面積のうち当該組合又は連合会の組合員又は所属員が使用する部分が二分の一以上であること。
  2. 当該組合又は連合会の組合員又は所属員の数が十人以上(以下のいずれかの事由に該当すると認められるときは、五人以上)であること。
    1. 当該事業が、施行令第三条第一項第三号に規定する事業の実施により形成された集積区域において行われる場合であって、前条第一項第一号イからホまでに規定する事由に該当すると認められる場合
    2. 当該事業の実施途上において、災害、経済事情等の著しい変動により組合員の数が十人未満となった場合
  3. 当該組合又は連合会の組合員又は所属員の三分の二以上が特定中小事業者、企業組合又は協業組合(以下「特定中小事業者等」という。)であること。
  4. 当該組合又は連合会の組合員又は所属員の二分の一以上(次に掲げる事由に該当する場合には、それぞれ次に定める人数以上)が、集積区域に施行令第三条第一項第四号に規定する計画(以下「集積区域整備計画」という。)に基づいて当該組合又は連合会の組合員である資格(連合会にあってはその会員である組合の組合員である資格)に係る事業を行うために必要な施設を整備するものであること。
    1. 当該事業が、施行令第三条第一項第三号に規定する事業の実施により形成された集積区域において行われる場合であって、当該集積区域整備計画に基づいて施設を整備する組合員の三分の二以上が特定中小事業者等である場合であって、集積区域の活性化に資すると認められる場合一人
    2. 当該事業の実施途上において、災害、経済事情等の著しい変動により組合の組合員二分の一以上が集積区域整備計画に基づいて組合員である資格に係る事業を行うために必要な施設を整備することが困難となった場合五人
  5. 集積区域整備計画が都市計画その他市街地の整備の見地から適当であると認められること。
  6. 当該組合又は連合会が当該集積区域内においてその組合員又は所属員の経営の合理化を図るために適切な共同事業(中小企業等協同組合法第九条の二第一項第一号、第四号若しくは第五号若しくは第九条の九第一項第四号、第六号若しくは第七号又は商店街振興組合法第十三条第一項第一号、第四号、第五号若しくは第八号若しくは第十九条第一項第二号、第六号若しくは第七号に掲げる事業をいう。)を行うものであること。

2集積区域整備計画の作成後に当該組合又は連合会の組合員又は所属員が、他の組合員若しくは所属員と合併し、又は他の組合員若しくは所属員に対して出資し、若しくは他の組合員若しくは所属員とともに出資して組合員若しくは所属員である法人を設立し、かつ、その事業を廃止した場合についての前項第一号から第四号までの規定の適用に関しては、当該合併、法人の設立又は事業の廃止がなかったものとみなす。

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