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独立行政法人中小企業基盤整備機構の産業基盤整備業務を除く業務に係る業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 第三十四条 (施行令第三条第一項第三号の経済産業省令で定める基準)

平成十六年経済産業省令第七十四号府省令
(施行令第三条第一項第三号の経済産業省令で定める基準)

第三十四条

施行令第三条第一項第三号の経済産業省令で定める基準は、次のとおりとする。

  1. 当該事業協同組合等の組合員又は所属員(事業協同組合及び事業協同小組合を除く。以下この条において同じ。)である特定中小事業者、企業組合又は協業組合の数が十人以上(以下のいずれかの事由に該当すると認められるときは、五人以上)であること。
    1. 当該事業が、都の特別区の存する区域又は人口十万人以上の市の区域内で行われる場合であって、当該事業協同組合等の組合員の三分の二以上が、施行令第三条第一項第三号に規定する計画(以下「集団化計画」という。)の作成の際に当該区域内及び近隣の区域内において事業を行っている者である場合
    2. 当該事業協同組合等の組合員の三分の二以上が小規模事業者(常時使用する従業員の数(企業組合については、当該組合の事業に従事する組合員の数)が二十人(商業又はサービス業(ソフトウェア業及び情報処理サービス業を除く。)に属する事業を主たる事業として行う者については五人)以下の者をいう。)である場合
    3. 当該事業が、商店街の区域若しくはその隣接地で行われる場合であって、既存の商店街の活性化に資すると認められる場合
    4. 当該事業の実施途上において、災害、経済事情等の著しい変動により、組合員である特定中小事業者等の数が十人未満となった場合
    5. イからニまでに掲げる事由のほか、当該事業の実施が地域の振興に資すると認められる場合
  2. 当該事業協同組合等のすべての組合員又は所属員が、集団化計画に基づいて、一の団地又は主として一の建物に集合して事業を行うため、特定施設(事業協同組合等の組合員である資格(協同組合連合会にあってはその会員である組合の組合員である資格)に係る事業を行うために必要な施設をいう。以下この項において同じ。)を整備するものであること。
  3. 当該事業協同組合等の組合員又は所属員の三分の二以上が当該団地又は建物に特定施設の全部又は一部を移転するものであること。ただし、以下のいずれかの事由に該当すると認められるときは、この限りでない。
    1. 当該事業が、中小小売商業振興法(昭和四十八年法律第百一号。以下「小売振興法」という。)第四条第二項の認定を受けた店舗集団化計画又は中心市街地の活性化に関する法律第七条第七項に規定する中小小売商業高度化事業に係る同法第四十九条第一項に規定する認定特定民間中心市街地活性化事業計画若しくは同法第五十一条第一項に規定する認定特定民間中心市街地経済活力向上事業計画に基づく事業である場合
    2. 当該事業の実施途上において、災害、経済事情等の著しい変動により当該事業協同組合等の組合員の三分の二以上が当該団地又は建物の内部に特定施設の全部又は一部を移転することが困難となった場合
    3. イ及びロに掲げる事由の他、特定施設の移転の必要がないと認められる場合
  4. 集団化計画に係る団地又は建物その他の施設は、都市計画その他市街地の整備の見地から適当であると認められる地域内にあること。
  5. 当該事業協同組合等(協同組合連合会にあっては、当該協同組合連合会並びにその会員であるすべての事業協同組合及び事業協同小組合をいう。)がその組合員又は所属員の経営の合理化を図るために適切な共同事業(中小企業等協同組合法第九条の二第一項第一号、第四号若しくは第五号又は第九条の九第一項第四号、第六号若しくは第七号に掲げる事業をいう。第八条第一項第四号において同じ。)を行うものであること。

2集団化計画の作成後に当該事業協同組合等の組合員又は所属員である特定中小事業者、企業組合又は協業組合が、組合員若しくは所属員である他の特定中小事業者、企業組合若しくは協業組合と合併し、又は組合員若しくは所属員である他の特定中小事業者、企業組合若しくは協業組合に対して出資し、若しくは組合員若しくは所属員である他の特定中小事業者若しくは企業組合とともに出資して組合員若しくは所属員である法人を設立し、かつ、その事業を廃止した場合についての前項第一号及び第三号の規定の適用に関しては、当該合併、法人の設立又は事業の廃止がなかったものとみなす。

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