(施行令第三条第一項第二号ホの経済産業省令で定める基準)
第三十三条
施行令第三条第一項第二号ホの経済産業省令で定める基準は、中小企業等経営強化法第十四条第一項の承認を受けた一般社団法人(前条の要件を満たすものに限る。以下、この条において同じ。)が、同法第十五条第二項に規定する承認経営革新計画に従って会社である他の承認特定事業者(一般社団法人を除く。)に対し出資し、又は他の一般社団法人とともに出資して会社を設立する場合において、当該出資を受けた会社が、当該承認経営革新計画に従って経営の相当部分の向上を円滑かつ適切に実施するために行う事業であること。
2前項に掲げる事業に係る建物その他の施設は、都市計画その他市街地の整備の見地から適当であると認められる地域内にあること。