条文くん法令検索 AIに質問する

中小企業等経営強化法 第十五条 (経営革新計画の変更等)

平成十一年法律第十八号法律
(経営革新計画の変更等)

第十五条

前条第一項の承認を受けた特定事業者は、当該承認に係る経営革新計画を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、その承認をした行政庁の承認を受けなければならない。

2行政庁は、前条第一項の承認に係る経営革新計画(前項の規定による変更の承認があったときは、その変更後のもの。以下「承認経営革新計画」という。)に従って経営革新のための事業が行われていないと認めるときは、その承認を取り消すことができる。

3前条第三項の規定は、第一項の承認について準用する。

e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置は、政令で定める。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「中小企業等経営強化法第十五条(経営革新計画の変更等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十四条(経営革新計画の承認) 中小企業等経営強化法 目次 第十六条(事業分野別指針) →