第七十四条の二
特許法施行令第十一条第二項及び特許法等関係手数料令第一条の三第二項の規定によりこれらの項に規定する申請書に添付する経済産業省令で定める書面は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。ただし、特許庁長官が同書面の添付の必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。
- 一
- 二
- 三特許法施行令第十条第二号イに掲げる者に該当する者次に掲げる書面
- イ第一号イに掲げる書面
- ロ特許法施行令第十一条第二項に規定する申請書を提出する日(以下このロ及び次号ロにおいて「申請日」という。)の属する年の前年(申請日の属する月が一月から三月までである場合には、前々年)において試験研究費等比率(一年間における試験研究費及び開発費(所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第七条第一項第二号に規定する開発費及び新たな事業の開始のために特別に支出する費用をいう。)の合計額の事業所得に係る総収入金額に対する割合をいう。以下このロにおいて同じ。)が百分の三を超えるもの(申請日において事業を開始した日以後二十七月を経過していないもののうち試験研究費等比率を算定することができないものにあつては、常勤の研究者の数が二人以上であり、かつ、当該研究者の数の事業主及び従業員の数の合計に対する割合が十分の一以上であるもの)であることを証する書面
- イ
- 四特許法施行令第十条第二号ロに掲げる者に該当する者(次号に該当する者を除く。)次に掲げる書面
- イ第一号イに掲げる書面
- ロ申請日の属する事業年度の前事業年度(申請日が前事業年度経過後二月以内である場合には、前々事業年度)において試験研究費等比率(一事業年度における試験研究費及び開発費(法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第十四条第一項第三号に規定する開発費及び新たな事業の開始のために特別に支出する費用をいう。)の合計額の収入金額(総収入金額から固定資産又は法人税法第二条第二十一号に規定する有価証券の譲渡による収入金額を控除した金額をいう。)に対する割合をいう。以下このロにおいて同じ。)が百分の三を超えるもの(申請日において設立の日以後二十六月を経過していないもののうち試験研究費等比率を算定することができないものにあつては、常勤の研究者の数が二人以上であり、かつ、当該研究者の数の常勤の役員及び従業員の数の合計に対する割合が十分の一以上であるもの)であることを証する書面
- イ
- 五特許法施行令第十条第二号ロに掲げる者に該当する者(組合等に限る。)前号ロに掲げる書面
- 六
- 七特許法施行令第十条第二号ハに掲げる者に該当する者(組合等に限る。)前号ロに掲げる書面
- 八
- 九特許法施行令第十条第二号ニに掲げる者に該当する者(組合等に限る。)前号ロに掲げる書面
- 十特許法施行令第十条第三号イに掲げる者に該当する者当該者に該当することを証する書面
- 十一特許法施行令第十条第三号ロに掲げる者に該当する者当該者に該当することを証する書面
- 十二
- 十三特許法施行令第十条第三号ホに掲げる者に該当する者その特許出願又は特許権が特許法施行令別表に掲げる独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)又は特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもつて設立された法人であつて、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第八号の規定の適用を受けるものをいう。)における技術に関する研究成果について、当該研究成果に係る当該独立行政法人又は当該特殊法人が保有する特許権又は特許を受ける権利の譲渡を受け、当該特許権又は当該特許を受ける権利に基づいて取得した特許権についての譲渡、専用実施権の設定その他の行為により、当該研究成果の活用を行おうとする民間事業者に対し移転する事業の実施に係るものであることを証する書面
- 十四特許法施行令第十条第三号ヘに掲げる者に該当する者当該者に該当することを証する書面
- 十五
- 十六特許法施行令第十条第四号イに掲げる者に該当する者常時使用する従業員の数を証する書面
- 十七特許法施行令第十条第四号ロに掲げる者に該当する者
- イ前号に掲げる書面
- ロ第一号ロに掲げる書面
- イ
- 十八特許法施行令第十条第五号イに掲げる者に該当する者その事業を開始した日以後十年を経過していないことを証する書面
- 十九
- 二十