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特許法施行規則 第七十五条 (出願審査の請求の手数料の減免の件数の限度)
昭和三十五年通商産業省令第十号
府省令
(出願審査の請求の手数料の減免の件数の限度)
第七十五条
特許法等関係手数料令
第一条の六第一項
の経済産業省令で定める件数は、百八十件とする。
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この条文が参照している条文
特許法等関係手数料令 第1条の6
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