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特許法施行規則 第七十五条 (出願審査の請求の手数料の減免の件数の限度)

昭和三十五年通商産業省令第十号府省令
(出願審査の請求の手数料の減免の件数の限度)

第七十五条

特許法等関係手数料令第一条の六第一項の経済産業省令で定める件数は、百八十件とする。

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