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所得税法施行令 第七条 (繰延資産の範囲)

昭和四十年政令第九十六号政令
(繰延資産の範囲)

第七条

第二条第一項第二十号(繰延資産の意義)に規定する政令で定める費用は、個人が支出する費用(資産の取得に要した金額とされるべき費用及び前払費用を除く。)のうち次に掲げるものとする。

  1. 開業費(不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を開始するまでの間に開業準備のために特別に支出する費用をいう。)
  2. 開発費(新たな技術若しくは新たな経営組織の採用、資源の開発又は市場の開拓のために特別に支出する費用をいう。)
  3. 前二号に掲げるもののほか、次に掲げる費用で支出の効果がその支出の日以後一年以上に及ぶもの
    1. 自己が便益を受ける公共的施設又は共同的施設の設置又は改良のために支出する費用
    2. 資産を賃借し又は使用するために支出する権利金、立ちのき料その他の費用
    3. 役務の提供を受けるために支出する権利金その他の費用
    4. 製品等の広告宣伝の用に供する資産を贈与したことにより生ずる費用
    5. イからニまでに掲げる費用のほか、自己が便益を受けるために支出する費用

2前項に規定する前払費用とは、個人が一定の契約に基づき継続的に役務の提供を受けるために支出する費用のうち、その支出する日の属する年の十二月三十一日(年の中途において死亡し又は出国をした場合には、その死亡又は出国の時)においてまだ提供を受けていない役務に対応するものをいう。

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(有価証券の評価に関する経過規定)
附則

昭和四十年一月一日において事業所得の基因となる有価証券を有する個人については、同日にその有価証券を取得したものとみなして、新令第百六条第二項(有価証券の評価の方法の選定)の規定を適用する。

2新令第百十条から第百十七条まで(株式の分割等により取得した株式等の取得価額)の規定は、施行日以後に新令第百十条から第百十六条までの規定に規定する事実が生じた場合について適用し、同日前に当該事実が生じた場合については、なお従前の例による。

(合算対象世帯員がある場合の予定納税基準額の計算の特例)

昭和四十年分の所得税につき改正法による改正前の所得税法(以下「旧法」という。)第九十七条第一項(合算対象世帯員がある場合の税額)の規定の適用があつた場合における同項に規定する主たる所得者及び合算対象世帯員の昭和四十一年分の新法第百四条第一項(予定納税額の納付)に規定する予定納税基準額(以下この条において「予定納税基準額」という。)は、旧法第九十八条(合算対象世帯員がある場合の税額の計算)、旧令第二百三十一条(合算所得税額の計算上控除しきれない配当控除の額がある場合の所得税の額の計算)その他旧法及び旧令の規定による所得税の額の計算の方法に従い、改正法附則第五条第一項及び第二項(昭和四十一年分の予定納税基準額の計算の特例)の規定を読み替え、これらの規定により計算した金額をもととして計算する。

2昭和四十一年分の所得税につき新法第九十七条第一項(合算対象世帯員がある場合の税額)の規定の適用があつた場合における同項に規定する主たる所得者及び合算対象世帯員の昭和四十二年分の予定納税基準額は、新法第九十八条(合算対象世帯員がある場合の税額の計算)、新令第二百三十一条(合算所得税額の計算上控除しきれない配当控除の額がある場合の所得税の額の計算)その他新法及び新令の規定による所得税の額の計算の方法に従い、改正法附則第六条第一項及び第二項(昭和四十二年分の予定納税基準額の計算の特例)の規定を読み替え、これらの規定により計算した金額をもととして計算する。

(報酬、料金等に係る源泉徴収に関する経過規定)
附則

新令第三百二十条第三項(報酬、料金、契約金又は賞金に係る源泉徴収)(プロレスラー及びプロゴルファーに係る部分に限る。)の規定は、昭和四十三年一月一日以後に支払うべき所得税法の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第二十号。以下「改正法」という。)による改正後の所得税法(以下「新法」という。)第二百四条第一項第四号(報酬、料金等に係る源泉徴収義務)に掲げる報酬又は料金について適用する。

2新令第三百二十六条第四項(生命保険契約等に基づく年金に係る源泉徴収)又は第三百三十二条第三号(源泉徴収を免除されない非居住者の国内源泉所得)の規定は、昭和四十二年八月一日以後に支払うべき新法第二百九条(源泉徴収を要しない年金)に規定する年金又は新令第三百三十二条第三号に規定する年金について適用し、同日前に支払うべきこれらの年金については、なお従前の例による。

(合算対象世帯員がある場合の予定納税基準額の計算の特例)

昭和四十三年分の所得税につき所得税法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第十四号。以下「改正法」という。)による改正前の所得税法(以下「旧法」という。)第九十七条第一項(合算対象世帯員がある場合の税額)の規定の適用があつた場合における同項に規定する主たる所得者及び合算対象世帯員の昭和四十四年分の改正法による改正後の所得税法(以下「新法」という。)第百四条第一項(予定納税額の納付)に規定する予定納税基準額は、旧法第九十八条(合算対象世帯員がある場合の税額の計算)、旧令第二百三十一条(合算所得税額の計算上控除しきれない配当控除の額がある場合の所得税の額の計算)その他旧法及び旧令の規定による所得税の額の計算の方法に従い、改正法附則第五条第一項及び第二項(昭和四十四年分の所得税に係る予定納税基準額の計算の特例)の規定を読み替え、これらの規定により計算した金額をもととして計算する。

(合算対象世帯員がある場合の予定納税基準額の計算の特例)

昭和四十五年分の所得税につき所得税法の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第十八号。以下「改正法」という。)による改正前の所得税法(以下「旧法」という。)第九十七条第一項(合算対象世帯員がある場合の税額)の規定の適用があつた場合における同条第一項に規定する主たる所得者及び合算対象世帯員の昭和四十六年分の改正法による改正後の所得税法(以下「新法」という。)第百四条第一項(予定納税額の納付)に規定する予定納税基準額(以下この条において「予定納税基準額」という。)は、旧法第九十八条(合算対象世帯員がある場合の税額の計算)、改正前の所得税法施行令(以下「旧令」という。)第二百三十一条(合算所得税額の計算上控除しきれない配当控除の額がある場合の所得税の額の計算)その他旧法及び旧令の規定による所得税の額の計算の方法に従い、改正法附則第五条第一項及び第二項(昭和四十六年分の所得税に係る予定納税基準額の計算の特例)の規定を読み替え、これらの規定により計算した金額をもととして計算する。

(減価償却資産の償却の方法の選定に関する経過措置)
附則

施行日において二以上の船舶を有する個人が、昭和四十八年分の所得税について、その有する船舶ごとに異なる償却の方法を選定しようとする場合には、新令第百二十四条第二項(減価償却資産の償却の方法の変更手続)中「その新たな償却の方法を採用しようとする年の三月十五日」とあるのは「昭和四十八年六月三十日」と、同条第三項中「居住者が現によつている償却の方法を採用してから相当期間を経過していないとき、又は」とあるのは「居住者が」として、同条の規定を適用する。

(合算対象世帯員がある場合の予定納税基準額の計算の特例)

昭和四十八年分の所得税につき改正法による改正前の所得税法(以下「旧法」という。)第九十七条第一項(合算対象世帯員がある場合の税額)の規定の適用があつた場合における同項に規定する主たる所得者及び合算対象世帯員の昭和四十九年分の新法第百四条第一項(予定納税額の納付)に規定する予定納税基準額は、旧法第九十八条(合算対象世帯員がある場合の税額の計算)、旧令第二百三十一条(合算所得税額の計算上控除しきれない配当控除の額がある場合の所得税の額の計算)その他旧法及び旧令の規定による所得税の額の計算の方法に従い、改正法附則第六条第一項及び第二項(昭和四十九年分の所得税に係る予定納税基準額の計算の特例)の規定を読み替え、これらの規定により計算した金額を基として計算する。

(合算対象世帯員がある場合の予定納税基準額の計算の特例)

昭和四十九年分の所得税につき改正法による改正前の所得税法(以下「旧法」という。)第九十七条第一項(合算対象世帯員がある場合の税額)の規定の適用があつた場合における同項に規定する主たる所得者及び合算対象世帯員の昭和五十年分の新法第百四条第一項(予定納税額の納付)に規定する予定納税基準額(以下この条において「予定納税基準額」という。)は、旧法第九十八条(合算対象世帯員がある場合の税額の計算)、旧令第二百三十一条(合算所得税額の計算上控除しきれない配当控除の額がある場合の所得税の額の計算)その他旧法及び旧令の規定による所得税の額の計算の方法に従い、改正法附則第三条第一項及び第二項(昭和五十年分の所得税に係る予定納税基準額の計算の特例)の規定を読み替え、これらの規定により計算した金額を基として計算する。

2昭和四十九年分の所得税につき旧法第九十七条第一項の規定の適用があつた場合において、同項に規定する主たる所得者の同年分の総所得金額に相当する金額及び同項に規定する合算対象世帯員の同年分の資産所得の金額に相当する金額をそれぞれこれらの者の昭和五十年分の総所得金額及び資産所得の金額とみなして、新法第九十九条第一項(合算対象世帯員がある場合の税額計算の特例の適用除外)中「二百万円」とあるのを「百万円」として同項の規定を適用した場合に同項の規定により新法第九十七条及び第九十八条の規定の適用がないこととなるときは、当該主たる所得者及び合算対象世帯員の昭和五十年分の予定納税基準額は、これらの者の昭和四十九年分の所得税については旧法第九十七条及び第九十八条(同条第四項第一号及び第二号を除く。)の規定の適用がなかつたものとして改正法附則第三条第一項及び第二項の規定により計算する。

(雑損控除の対象となる雑損失の範囲等に関する経過措置)
附則

新令第二百六条第一項及び第二項(雑損控除の対象となる雑損失の範囲等)の規定は、昭和五十六年一月一日以後にしたこれらの規定に規定する支出について適用し、同日前にした旧令第二百六条第一項に規定する支出については、なお従前の例による。

(合算対象世帯員がある場合の予定納税基準額の計算の特例)

昭和五十八年分の所得税につき改正法による改正前の所得税法(以下「旧法」という。)第九十七条第一項(合算対象世帯員がある場合の税額)の規定の適用があつた場合における同項に規定する主たる所得者及び合算対象世帯員の昭和五十九年分の新法第百四条第一項(予定納税額の納付)に規定する予定納税基準額(以下この条において「予定納税基準額」という。)は、旧法第九十八条(合算対象世帯員がある場合の税額の計算)、旧令第二百三十一条(合算所得税額の計算上控除しきれない配当控除の額がある場合の所得税の額の計算)その他旧法及び旧令の規定による所得税の額の計算の方法に従い、改正法附則第三条第一項(昭和五十九年分の所得税に係る予定納税基準額の計算の特例)の規定を読み替え、同項の規定により計算した金額を基として計算する。

2昭和五十八年分の所得税につき旧法第九十七条第一項の規定の適用があつた場合において、同項に規定する主たる所得者の同年分の総所得金額に相当する金額及び同項に規定する合算対象世帯員の同年分の資産所得の金額に相当する金額をそれぞれこれらの者の昭和五十九年分の総所得金額及び資産所得の金額とみなして、新法第九十九条第一項(合算対象世帯員がある場合の税額計算の特例の適用除外)中「との合計額」とあるのは「との合計額(当該合計額が十万円以下である場合又はこれらの金額がともにない場合には、十万円)」として同項の規定を適用した場合に同項の規定により新法第九十七条及び第九十八条の規定の適用がないこととなるときは、当該主たる所得者及び合算対象世帯員の昭和五十九年分の予定納税基準額は、これらの者の昭和五十八年分の所得税については旧法第九十七条及び第九十八条(同条第四項第一号及び第二号を除く。)の規定の適用がなかつたものとして改正法附則第三条第一項の規定により計算する。

(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等に関する経過措置)
附則

新令第三百三十九条の規定は、施行日以後に支払を受ける同条第一項に規定する無記名公社債等の利子等について適用し、施行日前に支払を受けた当該無記名公社債等の利子等については、旧所得税法施行令第三百三十五条の規定の例による。

(国内源泉所得に対する所得税に関する経過措置)
附則

附則第二条第一項(内国法人が支払を受ける利子等又は給付補てん金等に対する所得税の課税に関する経過措置)の規定は、所得税法等改正法附則第十六条第一項(国内源泉所得に対する所得税に関する経過措置)に規定する政令で定めるものについて、附則第二条第二項の規定は、所得税法等改正法附則第十六条第一項に規定する政令で定める日について、附則第二条第三項の規定は、所得税法等改正法附則第十六条第二項に規定する政令で定めるところにより計算した金額について、附則第二条第四項の規定は、所得税法等改正法附則第十六条第三項に規定する政令で定める期間について、附則第二条第五項の規定は、所得税法等改正法附則第十六条第三項に規定する政令で定めるところにより計算した金額について、それぞれ準用する。

(繰越控除限度額等及び繰越外国所得税額等に関する経過措置)
附則

居住者の昭和六十四年から昭和六十八年までの各年分の所得税の額からの控除に係る新所得税法施行令第二百二十四条第一項及び第二百二十五条第一項の規定の適用については、これらの規定中「前三年」とあるのは、「前五年」とする。ただし、昭和六十八年分の所得税の額からの控除に係るこれらの規定の適用については、昭和六十四年分の新所得税法施行令第二百二十四条第一項の国税の控除余裕額又は地方税の控除余裕額及び新所得税法施行令第二百二十五条第一項の控除限度超過額はないものとする。

(寄付金控除の対象となる公益の増進に著しく寄与する法人に対する寄付金に関する経過措置)
附則

新令第二百十七条第一項(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)の規定は、個人が施行日以後に支出する所得税法第七十八条第一項(寄付金控除)に規定する特定寄付金について適用し、個人が施行日前に支出した当該特定寄付金については、なお従前の例による。

(国内にある資産の譲渡による所得に関する経過措置)
附則

新令第二百八十条第二項(国内にある資産の譲渡による所得)の規定は、個人の施行日以後に行われる同項第二号に掲げる資産の譲渡により生ずる所得について適用し、個人の施行日前に行われた当該資産の譲渡により生ずる所得については、なお従前の例による。

(減価償却資産の償却の方法に関する経過措置)
附則

新令第百二十条(減価償却資産の償却の方法)(第一項第七号に係る部分に限る。)の規定は、個人が平成十年十月一日以後に締結する同号に規定するリース取引に係る契約の目的とされている減価償却資産について適用する。

(無記名割引債の償還金の告知書等の提出等に関する経過措置)
附則

新令第三百三十九条の二(無記名割引債の償還金の告知書等の提出等)及び第三百三十九条の三(割引債の範囲等)の規定は、都市基盤整備公団法附則第一条ただし書に規定する日(次項において「基準日」という。)以後に支払を受ける新令第三百三十九条の二第一項に規定する償還金について適用する。

2新令第三百三十九条の二第一項に規定する無記名割引債を有する者が、当該無記名割引債を基準日前から引き続き同条第二項に規定する金融機関の営業所等に保管の委託をしている場合において、基準日以後最初に当該保管の委託をしている無記名割引債の償還金の支払を受ける日までに、同条第一項に規定する告知書に同項に規定する財務省令で定める事項を記載し、これを当該金融機関の営業所等の長に提出をしたときは、当該保管の委託に係る契約は当該提出をした日に締結されたものと、当該告知書は当該締結の際に提出された同条第二項の告知書とそれぞれみなして、同条の規定を適用する。

(外国所得税の範囲等に関する経過措置)
附則

新令第二百二十一条第三項の規定は、平成十四年分以後の所得税について適用し、平成十三年分以前の所得税については、なお従前の例による。

(寄付金控除の対象となる公益の増進に著しく寄与する法人に対する寄付金等に関する経過措置)
附則

新令第二百十七条第一項第三号(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)の規定は、個人が施行日以後に支出する所得税法第七十八条第一項(寄付金控除)に規定する特定寄付金について適用し、個人が施行日前に支出した当該特定寄付金については、なお従前の例による。

(国庫補助金等の範囲に関する経過措置)
附則

新令第八十九条第一号、第二号及び第四号から第七号まで(国庫補助金等の範囲)の規定は、個人が平成十五年十月一日以後に交付を受ける同条第一号、第二号及び第四号から第七号までに掲げる助成金、給付金又は補助金について適用し、個人が同日前に交付を受けた旧令第八十九条第一号、第二号及び第四号から第七号まで(国庫補助金等の範囲)に掲げる助成金、給付金又は補助金については、なお従前の例による。

2新令第八十九条第三号の規定は、個人が平成十六年三月一日以後に交付を受ける同号に掲げる助成金について適用し、個人が同日前に交付を受けた旧令第八十九条第三号に掲げる助成金については、なお従前の例による。

(特例年金給付に係る源泉徴収に関する経過措置)
附則

改正法附則第八条第一項(特例年金給付に係る源泉徴収に関する経過措置)の規定の適用がある場合における旧法第二百三条の三第二号(徴収税額)に規定する政令で定める公的年金等は同項に規定する特例年金給付とし、同号に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額と同条第一号イからヘまでに掲げる金額の合計額から当該特例年金給付の金額につき旧令第三百十九条の三(公的年金等の月割額)の規定に準じて計算した金額に百分の二十五を乗じて得た金額を控除した金額とのいずれか少ない金額に当該特例年金給付の金額に係る月数を乗じて計算した金額とする。

  1. 当該特例年金給付の受給者が厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第四十二条(受給権者)の規定により支給される老齢厚生年金又は厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。次号において「統合法」という。)第一条(農林漁業団体職員共済組合法等の廃止)の規定による廃止前の農林漁業団体職員共済組合法(以下この号において「廃止前農林共済法」という。)第十九条第一号(組合の給付)に掲げる退職共済年金(廃止前農林共済法附則第七条(退職共済年金の特例)の規定により支給されるものその他の財務省令で定める退職共済年金を除く。イにおいて同じ。)の支払を受けるものである場合イに掲げる金額とロに掲げる金額とを合計した金額
    1. 当該老齢厚生年金又は退職共済年金の金額につき旧令第三百十九条の三の規定に準じて計算した金額に百分の七十五を乗じて得た金額
    2. 四万七千五百円
  2. 当該特例年金給付の受給者が厚生年金保険法附則第八条(老齢厚生年金の特例)の規定により支給される老齢厚生年金若しくは国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第六十三条第一項(施行日において六十歳以上である者に係る厚生年金保険の年金たる保険給付の特例)の規定により支給される老齢年金又は前号に規定する財務省令で定める退職共済年金若しくは統合法附則第二条第一項第五号(定義)に規定する旧制度農林共済法第十九条第一号(組合の給付)に掲げる退職給付である年金の支払を受けるものである場合当該老齢厚生年金若しくは老齢年金又は退職共済年金若しくは退職給付である年金の金額につき旧令第三百十九条の三の規定に準じて計算した金額に百分の七十五を乗じて得た金額
(株式その他の資産の一部のみを分割法人の株主等に交付する場合等の取扱いに関する経過措置)
附則

新令第八十三条第一項(株式その他の資産の一部のみを分割法人の株主等に交付する場合等の取扱い)の規定は、法人が会社法施行日以後に行う分割について適用し、法人が会社法施行日前に行った分割については、なお従前の例による。

(所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等に関する経過措置)
附則

新令第六十一条第一項第三号(所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等)の規定は、法人が附則第一条第六号(施行期日)に定める日以後に行う同項第三号に掲げる事由による取得について適用する。

2新令第六十一条第一項第六号及び第七号の規定は、法人が平成十九年五月一日以後に行うこれらの規定に掲げる事由による取得について適用する。

3新令第六十一条第二項第二号から第四号までの規定は、法人が施行日以後に行う同項第二号に規定する分割型分割、同項第三号に規定する払戻し等又は同項第四号に規定する自己株式の取得等について適用し、法人が施行日前に行った旧令第六十一条第二項第二号(所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等)に規定する分割型分割、同項第三号に規定する払戻し等又は同項第四号に規定する自己株式の取得等については、なお従前の例による。この場合において、施行日から信託法施行日の前日までの間における新令第六十一条第二項第二号の規定の適用については、同号イ(2)中「同条第三十二号」とあるのは、「同条第三十一号の三」とする。

4新令第六十一条第四項及び第五項(法人課税信託に係る部分に限る。)の規定は、信託法施行日以後に効力が生ずる信託(遺言によってされた信託にあっては信託法施行日以後に遺言がされたものに限り、新法信託を含む。)について適用する。

(特定退職金共済団体の要件及び承認に関する経過措置)
附則

新令第七十三条第一項(特定退職金共済団体の要件)の規定は、附則第一条第三号(施行期日)に定める日以後に同項の承認(新令第七十四条第五項(特定退職金共済団体の承認)の変更の承認を含む。)を受ける場合について適用する。

2新令第七十四条第一項の規定は、同項の法人が附則第一条第三号に定める日以後に同項の申請書を提出する場合について適用し、旧令第七十四条第一項(特定退職金共済団体の承認)の法人が同日前に同項の申請書を提出した場合については、なお従前の例による。

(外国税額控除に関する経過措置)
附則

新令第二百二十二条の二(外国税額控除の対象とならない外国所得税の額)の規定は、平成二十二年分以後の所得税について適用する。

(支払調書に関する経過措置の対象となる契約)
附則

改正法附則第九条第四項(告知、支払調書及び支払通知書に関する経過措置)の規定により読み替えて適用される新法第二百二十五条第一項第六号(支払調書)に規定する政令で定める共済に係る契約は、次に掲げる契約とする。

  1. 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第十号(共済に関する施設)の事業を行う農業協同組合連合会の締結した共済に係る契約
  2. 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第十一号(漁業協同組合の組合員の共済に関する事業)若しくは第九十三条第一項第六号の二(水産加工業協同組合の組合員の共済に関する事業)の事業を行う漁業協同組合若しくは水産加工業協同組合又は共済水産業協同組合連合会の締結した共済に係る契約
  3. 消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第十条第一項第四号(組合員の生活の共済を図る事業)の事業を行う消費生活協同組合連合会の締結した共済に係る契約のうち財務省令で定めるもの
(外国所得税の範囲に関する経過措置)
附則

新令第二百二十一条第三項(外国所得税の範囲)の規定は、居住者が施行日以後に納付することとなる同条第一項に規定する外国所得税について適用し、居住者が施行日前に納付することとなった旧令第二百二十一条第一項(外国所得税の範囲)に規定する外国所得税については、なお従前の例による。

(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等に関する経過措置)
附則

新令第三百三十九条第七項(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等)の規定は、施行日以後に支払を受ける同条第一項に規定する無記名公社債等の利子等について適用し、施行日前に支払を受けた旧令第三百三十九条第一項(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等)に規定する無記名公社債等の利子等については、なお従前の例による。

2平成二十七年十二月三十一日において無記名の特定公社債等を新令第三百三十九条第三項に規定する金融機関の営業所等(以下この条において「金融機関の営業所等」という。)に保管の委託をしている個人が、当該保管の委託に係る契約(同項に規定する保管委託取次契約(以下この条において「保管委託取次契約」という。)を含む。以下この条において同じ。)を締結した際又は当該締結の日から同年十二月三十一日までの間に、当該金融機関の営業所等の長(当該保管の委託が保管委託取次契約に係るものである場合には、当該保管委託取次契約に基づき当該特定公社債等の保管の委託の取次ぎをした同項に規定する財務省令で定める金融機関の営業所等の長。以下この項において同じ。)に対して新令第三百三十六条第一項又は第三項(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知)の規定による告知に相当する告知をしている場合(当該金融機関の営業所等の長が新令第三百三十九条第六項に規定する事項の記載又は記録をした同項の帳簿に相当する帳簿を備えている場合に限る。)には、当該保管の委託に係る契約は当該告知をした日に締結されたものと、当該告知をしたことは当該締結の際に新令第三百三十九条第三項に規定する告知書の提出があったことと、当該帳簿は同条第六項の帳簿とそれぞれみなして、同条及び新令第三百四十六条第四項(償還金等の受領者の告知等)の規定を適用する。

3平成二十七年十二月三十一日において無記名の特定公社債等(前項の規定の適用を受けるものを除く。)を金融機関の営業所等に保管の委託をしている個人が、施行日から施行日以後最初に当該保管の委託をしている当該特定公社債等の利子等の支払を受ける日までの間に、新令第三百三十九条第一項に規定する告知書に同条第三項に規定する財務省令で定める事項を記載し、これを当該金融機関の営業所等の長(当該保管の委託が保管委託取次契約に係るものである場合には、当該保管委託取次契約に基づき当該特定公社債等の保管の委託の取次ぎをした同項に規定する財務省令で定める金融機関の営業所等の長)に提出をした場合には、当該保管の委託に係る契約は当該提出をした日に締結されたものと、当該告知書は当該締結の際に提出された同項の告知書とそれぞれみなして、同条及び新令第三百四十六条第四項の規定を適用する。

(地震保険料控除の対象となる共済に係る契約の範囲に関する経過措置)
附則

新令第二百十四条(第四号に係る部分に限る。)(地震保険料控除の対象となる共済に係る契約の範囲)の規定は、居住者が施行日以後に支払う新法第七十七条第一項(地震保険料控除)に規定する地震保険料について適用し、居住者が施行日前に支払った旧法第七十七条第一項(地震保険料控除)に規定する地震保険料については、なお従前の例による。

(一括評価貸金に係る貸倒引当金勘定への繰入限度額に関する経過措置)
附則

新令第百四十五条第二項(一括評価貸金に係る貸倒引当金勘定への繰入限度額)の規定は、平成二十七年分以後の所得税について適用し、平成二十六年分以前の所得税については、なお従前の例による。

2新令第百四十五条第一項の居住者がこの政令の施行の日前に死亡した場合における当該居住者の平成二十七年分の所得税に係る同条第二項の規定の適用については、同項中「平成二十七年一月一日」とあるのは「平成十年一月一日」と、「平成二十七年及び平成二十八年」とあるのは「平成十年及び平成十一年」とする。

3新令第百四十五条第一項の居住者が平成二十八年一月一日から同年十二月三十一日までの間に死亡した場合における当該居住者の平成二十八年分の所得税に係る同条第二項の規定の適用については、同項中「平成二十七年及び平成二十八年の各年の十二月三十一日」とあり、及び「当該各年の十二月三十一日」とあるのは、「平成二十七年十二月三十一日及びその死亡の時」とする。

(資本の払戻し等があった場合の株式等の取得価額に関する経過措置)
附則

新令第百十四条第一項(資本の払戻し等があった場合の株式等の取得価額)の規定は、平成二十八年分以後の所得税について適用し、平成二十七年分以前の所得税については、なお従前の例による。

(合併等により交付する株式に一に満たない端数がある場合の所得計算に関する経過措置)
附則

新令第八十三条の二第三項(合併等により交付する株式に一に満たない端数がある場合の所得計算)の規定は、施行日以後に行われる同条第五項第六号に規定する株式分配について適用する。

2施行日から平成二十九年九月三十日までの間における新令第八十三条の二第五項の規定の適用については、同項第七号中「第二条第十二号の五の二」とあるのは、「第二条第十二号の六」とする。

(有価証券の取得価額に関する経過措置)
附則

新令第百十二条第二項(合併により取得した株式等の取得価額)の規定は、施行日以後に行われる同項に規定する無対価合併について適用し、施行日前に行われた旧令第百十二条第二項(合併により取得した株式等の取得価額)に規定する無対価合併については、なお従前の例による。

2新令第百十三条第二項(分割型分割により取得した株式等の取得価額)の規定は、施行日以後に行われる同項に規定する無対価分割型分割について適用し、施行日前に行われた旧令第百十三条第二項(分割型分割により取得した株式等の取得価額)に規定する無対価分割型分割については、なお従前の例による。

(国内にある資産の譲渡により生ずる所得に関する経過措置)
附則

新令第二百八十一条第七項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に行われる同号に規定する分割型分割について適用し、施行日前に行われた旧令第二百八十一条第七項第一号に規定する分割型分割については、なお従前の例による。

(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知等に関する経過措置)
附則

新令第三百三十六条第四項、第三百三十七条第五項及び第三百三十八条の規定は、施行日以後に新令第三百三十六条第一項から第三項までの規定による告知をする場合について適用し、施行日前に旧令第三百三十六条第一項から第三項までの規定による告知をした場合については、なお従前の例による。

2新令第三百三十七条第四項の規定は、施行日以後に新令第三百三十六条第一項から第三項までの規定による告知をする場合について適用する。

(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知に関する経過措置)
附則

新令第三百三十六条第六項の規定は、令和五年十月一日以後に支払の確定する同条第一項に規定する利子等又は配当等について適用し、同日前に支払の確定した改正前の所得税法施行令(次条において「旧令」という。)第三百三十六条第一項に規定する利子等又は配当等については、なお従前の例による。

(減価償却資産の償却の方法に関する経過措置)
附則

新令第百二十条の二第二項第五号の規定は、個人が施行日以後に締結する同号に規定する所有権移転外リース取引に係る契約について適用し、個人が施行日前に締結した旧令第百二十条の二第二項第五号に規定する所有権移転外リース取引に係る契約については、なお従前の例による。

2所得税法施行令第百二十条の二第二項第四号に規定するリース資産のうち当該リース資産についての同項第五号に規定する所有権移転外リース取引に係る契約が令和九年三月三十一日以前に締結されたもの(その取得価額(同令第百二十六条第一項各号の規定により計算した取得価額をいう。第四項において同じ。)に同令第百二十条の二第二項第六号に規定する残価保証額に相当する金額が含まれているものに限る。以下この条において「経過リース資産」という。)については、当該経過リース資産を有する個人の令和八年以後の各年分において、新令第百二十条の二第一項第六号に定める償却の方法に代えて、経過リース期間定額法(当該経過リース資産の改定取得価額を改定リース期間の月数で除して計算した金額にその年における当該改定リース期間の月数を乗じて計算した金額を各年分の所得税法施行令第百二十条第一項に規定する償却費(第四項において「償却費」という。)として償却する方法をいう。以下この条において同じ。)を選定することができる。ただし、本文の規定の適用を受けようとする個人が、経過リース期間定額法を採用しようとする年において有する経過リース資産のいずれかについてそのよるべき償却の方法として経過リース期間定額法を選定しない場合は、この限りでない。

3前項本文の規定の適用を受けようとする個人は、経過リース期間定額法を採用しようとする年分(令和十年以前の各年分に限る。)の所得税に係る確定申告期限までに、同項本文の規定の適用を受けようとする経過リース資産の所得税法施行令第百二十条の三第二項に規定する資産の種類その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

4第二項に規定する改定取得価額とは、同項本文の規定の適用を受ける経過リース資産の当該適用を受ける最初の年の一月一日(当該経過リース資産が同日後に事業の用に供したものである場合には、当該事業の用に供した日)における取得価額(既に償却費としてその年の前年分以前の各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入された金額がある場合には、当該金額を控除した金額)をいい、同項に規定する改定リース期間とは、同項本文の規定の適用を受ける経過リース資産の所得税法施行令第百二十条の二第二項第七号に規定するリース期間(当該経過リース資産が同号に規定するリース期間の中途において所得税法第六十条第一項各号に掲げる事由以外の事由により移転を受けたものである場合には、当該移転の日以後の期間に限る。)のうち当該適用を受ける最初の年の一月一日以後の期間をいう。

5第二項の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

6第二項本文の規定の適用を受けている経過リース資産に係る新令第百三十四条第一項の規定の適用については、同項第二号に規定する償却の方法には経過リース期間定額法を含むものとし、同号ハに掲げる減価償却資産には当該経過リース資産を含まないものとする。

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