同じ条番号の条文(附則など) 45 件
(退職所得控除額に係る勤続年数に関する経過規定)
附則新令第七十四条第二項及び第三項(退職所得控除額に係る勤続年数の計算の特例)の規定を適用する場合において、これらの規定に規定する前の退職手当等が昭和三十六年一月一日から昭和三十八年十二月三十一日までの間の支給に係るものであるときは、同条第二項中「退職一時金等(以下この条において「前の退職手当等」という。)につきこれらの規定により計算した期間の計算の基礎となつた在職期間等」とあるのは「退職一時金等(以下この条において「前の退職手当等」という。)に係る就職の日から当該前の退職手当等につき所得税法の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第二十号)による改正前の旧所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)第九条第一項第六号イ(退職所得控除額)の規定により計算した金額(所得税法施行規則の一部を改正する政令(昭和三十九年政令第六十九号)による改正前の旧所得税法施行規則(昭和二十二年勅令第百十号)第七条の四第一項第七号(勤続年数の計算)(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定を適用しないで計算した場合の勤続年数により計算した金額とする。次項において「旧法の特別控除額」という。)を五万円で除して計算した数(一に満たない端数を生じたときは、これを切り捨てた数)に相当する年数を経過した日の前日までの期間」と、同条第三項中「前の退職手当等について同項の規定を適用しないで計算した法第三十条第三項の規定による退職所得控除額」とあるのは「前の退職手当等に係る旧法の特別控除額」とする。
(報酬、料金等に係る源泉徴収に関する経過規定)
附則新令第三百二十二条第三号(源泉徴収を要しない報酬又は料金)の規定は、施行日以後に支払うべき同号に掲げる報酬又は料金について適用し、同日前に支払うべき当該報酬又は料金については、なお従前の例による。
2新令第三百二十六条第四項(生命保険契約等に基づく年金に係る源泉徴収)の規定は、施行日以後に支払うべき所得税法の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第三十一号。以下「改正法」という。)による改正後の所得税法(以下「新法」という。)第二百九条(源泉徴収を要しない年金)に規定する年金について適用し、同日前に支払うべき当該年金については、なお従前の例による。
(資産所得の合算課税の場合の純損失の繰戻しによる還付の請求に関する経過規定)
附則昭和四十二年において純損失の金額がある場合における新令第二百五十三条(純損失の繰戻しによる還付の請求)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
(合算対象世帯員がある場合の予定納税基準額の計算の特例)
昭和四十二年分の所得税につき改正法による改正前の所得税法(以下「旧法」という。)第九十七条第一項(合算対象世帯員がある場合の税額)の規定の適用があつた場合における同項に規定する主たる所得者及び合算対象世帯員の昭和四十三年分の新法第百四条第一項(予定納税額の納付)に規定する予定納税基準額は、旧法第九十八条(合算対象世帯員がある場合の税額の計算)、改正前の所得税法施行令第二百三十一条(合算所得税額の計算上控除しきれない配当控除の額がある場合の所得税の額の計算)その他旧法及び同令の規定による所得税の額の計算の方法に従い、改正法附則第五条第一項及び第二項(昭和四十三年分の所得税に係る予定納税基準額の計算の特例)の規定を読み替え、これらの規定により計算した金額をもととして計算する。
(たな卸資産の法定評価方法に関する経過措置)
附則個人が、昭和四十四年分以後の所得税について、その有する新令第一条第一項(定義)に規定するたな卸資産の評価の方法につき新令第九十九条第一項第一号チ(たな卸資産の評価の方法)に掲げる売価還元法(売価のないたな卸資産については、同号ニに掲げる総平均法)を選定しようとする場合には、新令第百一条第二項(たな卸資産の評価の方法の変更手続)中「その新たな評価の方法を採用しようとする年の三月十五日」とあるのは、「昭和四十四年六月三十日」として、同項の規定を適用する。
(施行日前に支払われた退職所得に係る源泉徴収税額の還付)
改正法附則第九条第一項(施行日前に支払われた退職所得に係る源泉徴収税額の還付)の規定による還付の請求は、これをすることができる居住者がこの政令の施行の日から昭和四十五年七月三十一日までの間に同年中の支給に係る他の同項に規定する退職手当等(以下この条において「退職手当等」という。)につき新法第二百三条第四項(退職所得の受給に関する申告書)に規定する退職所得の受給に関する申告書を提出する場合には、当該申告書を提出する日の前日までの間に限り、することができる。
2改正法附則第九条第一項の規定による還付の請求をしようとする居住者は、次に掲げる事項を記載した請求書に、第三号及び第四号に規定する事項を証する書類を添附して、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。ただし、税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該書類を添附することを要しない。
- 一
請求者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地
- 二
退職手当等の支払者の氏名又は名称及びその退職手当等に係る所得税の旧法第十七条(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地(旧法第十八条第二項(納税地の指定)の規定による指定があつた場合には、その指定された納税地)
- 三
旧法第百九十九条から第二百二条まで(退職所得に係る源泉徴収)の規定(昭和四十五年度の税制改正に関する暫定措置法(昭和四十五年法律第五号)第五条(退職手当等に係る源泉徴収の特例)の規定により読み替えられた旧法第二百一条の規定を含む。)により徴収された所得税の額及びその徴収の年月日
- 四
退職手当等の額及びその退職手当等に係る旧法第二百一条第二項に規定する退職所得控除額の計算の基礎となつた勤続年数その他当該退職所得控除額の計算の基礎となるべき事項並びに当該退職所得控除額と当該退職手当等に係る新法第二百一条第二項に規定する退職所得控除額とが異なる場合には、当該退職所得控除額の計算の基礎となつた勤続年数その他当該退職所得控除額の計算の基礎となるべき事項
- 五
当該退職手当等につき改正法附則第三条第一項(昭和四十五年分の所得税の所得控除及び税額の計算に係る特例)の規定により読み替えられた新法第二百一条及び新法第二百二条の規定を適用した場合における所得税の額
- 六
第三号に掲げる所得税の額から前号に掲げる所得税の額を控除した残額のうち還付を受けようとする金額
- 七
その他参考となるべき事項
3改正法附則第九条第一項の規定による還付の請求をした居住者は、その請求をした後昭和四十五年中の支給に係る退職手当等について新法第二百三条第四項に規定する退職所得の受給に関する申告書又は確定申告書を提出する場合には、これらの申告書に記載すべき事項のほか、当該還付の請求をした旨及び前項第六号に掲げる金額をこれらの申告書に附記しなければならない。
4改正法附則第九条第一項の規定による請求に係る還付金は、国税収納金整理資金に関する法律施行令(昭和二十九年政令第五十一号)の規定の適用については、同令第二条第一号(支払金の指定)に掲げる還付金とみなす。
(社会保険料控除に関する経過措置)
附則新令第二百八条第二号(社会保険料の範囲)の規定は、昭和四十六年七月一日以後に支払われ又は給与から控除される同号に規定する掛金について適用する。
(有価証券の取得価額に関する経過措置)
附則新令第八十四条(新株等を取得する権利の価額)及び第百九条第一項第二号(有価証券の取得価額)の規定は、個人が昭和四十八年四月一日以後に取得するこれらの規定に規定する新株等又は有価証券について適用し、個人が同日前に取得した当該新株等又は有価証券については、なお従前の例による。
(小規模事業者の収入及び費用の帰属時期の特例を受ける場合の手続に関する経過措置)
附則新令第百九十五条第一号(小規模事業者の要件)の規定により新たに所得税法第六十七条の二(小規模事業者の収入及び費用の帰属時期)に規定する小規模事業者に該当することとなつた居住者が、昭和四十九年分の所得税につき同条の規定の適用を受けようとする場合には、新令第百九十七条第一項(収入及び費用の帰属時期の特例を受けるための手続等)中「その年三月十五日」とあるのは、「昭和四十九年五月三十一日」として、同項の規定を適用する。
2新令第百九十七条第一項の規定(同項に規定する業務を開始した場合に係る部分に限る。)は、施行日以後に当該業務を開始する場合について適用し、同日前に当該業務を開始した場合については、なお従前の例による。
(特定の損失等に充てるための負担金の必要経費算入)
旧令第百六十七条の二(農畜産物の価格安定等のための負担金の必要経費算入)に規定する特別の法律により設立された法人及び民法第三十四条の規定により設立された法人の業務に係る資金のうち大蔵省令で定めるものについては、昭和五十年一月一日において新令第百六十七条の二(特定の損失等に充てるための負担金の必要経費算入)の規定による指定があつたものとみなす。
(報酬、料金等に係る源泉徴収に関する経過措置)
附則新令第三百二十条第二項(報酬、料金、契約金又は賞金に係る源泉徴収)の規定は、施行日以後に支払うべき所得税法第二百四条第一項第二号(報酬、料金等に係る源泉徴収義務)に掲げる報酬又は料金について適用し、施行日前に支払うべき当該報酬又は料金については、なお従前の例による。
(被災事業用資産の損失に含まれる支出に関する経過措置)
附則新令第二百三条(被災事業用資産の損失に含まれる支出)の規定は、昭和五十六年一月一日以後にした同条に規定する費用の支出について適用し、同日前にした旧令第二百三条に規定する費用の支出については、なお従前の例による。
(報酬、料金等に関する源泉徴収に関する経過措置)
附則新令第三百二十二条(支払金額から控除する金額)(新法第二百四条第一項第三号(報酬、料金等に係る源泉徴収義務)に掲げる診療報酬に係る部分に限る。)の規定は、昭和五十九年十二月一日以後に支払うべき当該診療報酬について適用し、同日前に支払うべき当該診療報酬については、なお従前の例による。
2新令第三百二十二条(新法第二百四条第一項第四号に掲げる外交員、集金人又は電力量計の検針人の業務に関する報酬又は料金に係る部分に限る。)の規定は、昭和五十九年六月一日以後に支払うべきこれらの報酬又は料金について適用し、同日前に支払うべきこれらの報酬又は料金については、なお従前の例による。
(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知等に関する経過措置)
附則新令第三百三十五条から第三百三十八条までの規定は、新令第三百三十六条第一項に規定する利子等又は配当等で施行日以後に支払の確定するもの(郵便貯金の利子にあつては、施行日以後に預入がされた郵便貯金に係るものに限る。)について適用する。
2新令第三百三十六条第一項に規定する利子等又は配当等を生ずべき同条第二項第一号又は第四号に規定する預貯金等又は株式等を施行日において有する者(次項において「預貯金等を有する者」という。)の当該利子等又は配当等に係る同条第一項の規定による告知及び新令第三百三十七条第一項に規定する提示は、これらの規定に定めるところによるほか、その利子等又は配当等の支払の確定する日(その確定する日が二以上あるときは、施行日以後最初にその支払の確定する日)までに、当該利子等又は配当等の支払をする者から送付を受けた書類にその者の氏名又は名称及び住所、当該利子等又は配当等を生ずべき当該預貯金等又は株式等の種類その他の大蔵省令で定める事項を記載して、当該事項を記載した書類を、当該利子等又は配当等の支払事務取扱者(新令第三百三十六条第一項に規定する支払事務取扱者をいう。)に提出することによりすることができる。
3預貯金等を有する者が前項の規定により同項に規定する書類を同項の支払事務取扱者に提出したときは、施行日以後における当該書類に記載された同項の預貯金等又は株式等の利子等又は配当等については、新令第三百三十六条第一項の規定による告知があつたものとみなす。
4新令第三百三十六条第三項の規定は、前項の場合について準用する。
(公共法人等及び公益信託に係る非課税に関する経過措置)
附則所得税法等改正法附則第八条第二項(公共法人等及び公益信託に係る非課税に関する経過措置)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する公社債等の利子又は収益の分配で昭和六十三年四月一日を含む当該公社債等の利子又は収益の分配の計算期間に対応するものの額に当該計算期間の初日から同年三月三十一日までの期間の日数を乗じた額を当該計算期間の日数で除して計算した金額とする。
2所得税法等改正法附則第八条第二項に規定する公社債等の利子又は収益の分配で昭和六十三年四月一日を含む当該公社債等の利子又は収益の分配の計算期間に対応するものの額に係る新令第五十一条(公社債等の利子又は収益の分配のうち公共法人等が引き続き所有していた期間の金額)の規定の適用については、同条第一号中「計算期間を通じて」とあるのは「昭和六十三年四月一日を含む計算期間のうち同日から当該計算期間の末日までの期間(次号において「新法適用期間」という。)を通じて」と、「利子又は収益の分配の額」とあるのは「利子又は収益の分配の額のうち、所得税法施行令の一部を改正する政令(昭和六十二年政令第三百八十七号)附則第六条第一項(公共法人等及び公益信託に係る非課税に関する経過措置)の規定により計算した金額以外の部分の金額(次号において「新法適用期間対応利子等の額」という。)」と、同条第二号中「利子又は収益の分配の計算期間」とあるのは「新法適用期間」と、「当該計算期間の終了の日」とあるのは「新法適用期間の終了の日」と、「当該計算期間に対応する利子又は収益の分配の額」とあるのは「新法適用期間対応利子等の額」と、「当該計算期間の日数」とあるのは「新法適用期間の日数」とする。
(少額の減価償却資産の取得価額の必要経費算入等に関する経過措置)
附則新所得税法施行令第百三十八条の規定は、個人が昭和六十四年四月一日以後に取得又は製作(以下この項において「取得等」という。)をした同条に規定する減価償却資産をその業務の用に供する場合について適用し、個人が同日前に取得等をした旧所得税法施行令第百三十八条に規定する減価償却資産をその業務の用に供した場合については、なお従前の例による。
2新所得税法施行令第百三十九条の規定は、個人が昭和六十四年四月一日以後に同条に規定する費用を支出する場合について適用し、個人が同日前に旧所得税法施行令第百三十九条に規定する費用を支出した場合については、なお従前の例による。
(繰延資産の償却費の計算に関する経過措置)
附則新令第百三十七条第一項(繰延資産の償却費の計算)の規定は、個人が施行日以後に支出する繰延資産の償却費の計算について適用し、個人が施行日前に支出した繰延資産の償却費の計算については、なお従前の例による。
(寄付金控除の対象となる公益の増進に著しく寄与する法人に対する寄付金に関する経過措置)
附則新令第二百十七条第一項第一号(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)の規定は、個人が環境事業団法の一部を改正する法律の施行の日以後に支出する所得税法第七十八条第一項(寄付金控除)に規定する特定寄付金について適用し、個人が同日前に支出した当該特定寄付金については、なお従前の例による。
2新令第二百十七条第一項第三号及び第四号の規定は、個人が施行日以後に支出する所得税法第七十八条第一項に規定する特定寄付金について適用し、個人が施行日前に支出した当該特定寄付金については、なお従前の例による。
(国内において行う事業から生ずる所得に関する経過措置)
附則新令第二百七十九条第五項(国内において行う事業から生ずる所得)の規定は、平成十年分以後の所得税について適用し、平成九年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(株式等を取得する権利の価額等に関する経過措置)
附則新令第八十四条(株式等を取得する権利の価額)の規定は、施行日以後にその行使をする同条に規定する権利について適用し、施行日前にその行使をした旧令第八十四条第一項(新株等を取得する権利の価額)に規定する権利については、なお従前の例による。
2新令第百九条第一項(有価証券の取得価額)の規定は、施行日以後に取得する同項に規定する有価証券について適用し、施行日前に取得した旧令第百九条第一項(有価証券の取得価額)に規定する有価証券については、なお従前の例による。
(寄付金控除の対象となる公益の増進に著しく寄与する法人に対する寄付金に関する経過措置)
附則新令第二百十七条第一項第三号(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)の規定は、個人が施行日以後に支出する所得税法第七十八条第一項(寄付金控除)に規定する特定寄付金について適用し、個人が施行日前に支出した当該特定寄付金については、なお従前の例による。
(所得税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則第二十九条の規定による改正後の所得税法施行令第七十二条第二項の規定は、施行日以後に支給する同項第三号に掲げる一時金について適用し、施行日前に支給した第二十九条の規定による改正前の所得税法施行令第七十二条第二項第三号に掲げる一時金については、なお従前の例による。
(寄付金控除の対象となる公益の増進に著しく寄与する法人に対する寄付金等に関する経過措置)
附則新令第二百十七条第一項第三号(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)の規定は、個人が平成十三年四月一日以後に支出する所得税法第七十八条第一項(寄付金控除)に規定する特定寄付金について適用し、個人が同日前に支出した当該特定寄付金については、なお従前の例による。
(陳腐化した減価償却資産の償却費の特例に関する経過措置)
附則改正法附則第七条第九項、第十一項、第十三項、第十五項又は第十七項(個人の減価償却に関する経過措置)の規定の適用を受ける個人に係る新令第百三十三条の二第一項(陳腐化した減価償却資産の償却費の特例)の規定の適用については、同項中「)又は」とあるのは「)若しくは」と、「)の規定」とあるのは「)又は租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十五号)附則第七条第九項、第十一項、第十三項、第十五項若しくは第十七項(個人の減価償却に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第十三条の二(第一項第一号に係る部分に限る。)、第十三条の三(第一項第四号に係る部分に限る。)、第十四条(第一項に係る部分に限る。)、第十四条の二若しくは第十五条(経営基盤強化計画を実施する特定組合等の構成員の機械等の割増償却等)の規定」とする。
(特定退職金共済団体の要件に関する経過措置)
附則新令第七十三条第一項第七号ロ(特定退職金共済団体の要件)の規定は、施行日以後に同項の承認又は新令第七十四条第五項(特定退職金共済団体の承認)の変更の承認を受ける場合について適用する。
2新令第六十四条、第六十五条、第七十二条、第七十六条及び第八十二条の二(退職金共済制度に基づく掛金等に係る所得税の取扱い)の規定中新令第七十三条第一項に規定する特定退職金共済団体が行う退職金共済に関する制度に基づいて支出する掛金及び当該団体が行う給付に係る部分は、施行日以後に支出すべき当該掛金及び施行日以後に支払うべき当該給付(当該給付に対応する施行日前に支出されるべき掛金のうちに旧令第七十六条第一項第二号ニ(退職金共済制度等に基づく一時金で退職手当等とみなさないもの)に掲げる掛金が含まれているものを除く。)について適用し、施行日前に支出すべき掛金及び施行日前に支払うべき当該給付(施行日以後に支払うべき当該給付で、これに対応する施行日前に支出されるべき掛金のうち同号ニに掲げる掛金が含まれているものを含む。)については、なお従前の例による。
(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の提出ができない公的年金等に関する経過措置)
附則新令第三百十九条の七(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の提出ができない公的年金等)の規定は、平成十七年一月一日以後に支払を受けるべき新法第二百三条の五第一項(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書)に規定する公的年金等について適用し、同日前に支払を受けるべき旧法第二百三条の五第一項(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書)に規定する公的年金等については、なお従前の例による。
(国内にある資産の譲渡による所得等に関する経過措置)
附則新令第二百八十条第二項(国内にある資産の譲渡による所得)及び第二百九十一条(恒久的施設を有しない非居住者の課税所得)の規定は、平成十八年分以後の所得税について適用し、平成十七年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等に関する経過措置)
附則新令第六十一条第一項第四号から第七号まで(所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等)の規定は、法人が会社法施行日以後に行うこれらの規定に掲げる事由による取得について適用し、法人が会社法施行日前に行った旧令第六十一条第一項第四号から第六号まで(所有株式に対応する資本等の金額又は連結個別資本等の金額の計算方法等)に掲げる事由による取得については、なお従前の例による。
2法人が会社法施行日以後に行う会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第八十七号)第八十六条第一項(端株に関する経過措置)の規定によりなお従前の例によることとされる端株の同法第六十四条(商法の一部改正)の規定による改正前の商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百二十条ノ六第一項(端株主の端株買取請求権)の規定による買取りによる取得は、新令第六十一条第一項第六号に掲げる買取りによる取得とみなす。
3新令第六十一条第二項第一号及び第二号の規定は、法人が施行日以後に行う新法第二十五条第一項第一号(配当等とみなす金額)に掲げる合併又は同項第二号に掲げる分割型分割について適用し、法人が施行日前に行った旧法第二十五条第一項第一号(配当等の額とみなす金額)に掲げる合併又は同項第二号に掲げる分割型分割については、なお従前の例による。
4新令第六十一条第二項第四号の規定は、法人が施行日以後に行う同号に規定する自己株式の取得等について適用し、法人が施行日前に行った旧法第二十五条第一項第四号に掲げる株式の消却、同項第五号に掲げる自己の株式の取得又は同項第六号に掲げる社員の退社若しくは脱退による持分の払戻しについては、なお従前の例による。
5施行日から会社法施行日の前日までの間における新令第六十一条第二項第四号の規定の適用については、同号中「第二十五条第一項第四号から第六号まで」とあるのは、「第二十五条第一項第四号及び第五号」とする。
(投資信託等の収益の分配に係る収入金額に関する経過措置)
附則新令第五十九条第一項(投資信託等の収益の分配に係る収入金額)の規定は、信託法施行日以後の同項のオープン型の証券投資信託の同項に規定する終了又は証券投資信託契約の一部の解約について適用し、信託法施行日前の旧令第五十九条(オープン型の証券投資信託の収益の分配に係る収入金額)のオープン型の証券投資信託の同条に規定する終了又は証券投資信託契約の一部の解約については、なお従前の例による。
2新令第五十九条第二項の規定は、信託法施行日以後の同項に規定する投資信託等の同項に規定する終了又は信託契約の一部の解約について適用する。
3新令第五十九条第三項の規定は、信託法施行日以後の同項の特定受益証券発行信託の同項に規定する信託の分割について適用する。
(所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等に関する経過措置)
附則新令第六十一条第一項第十号(所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等)の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に生ずる同号に掲げる事由による取得について適用する。
(外国所得税の範囲に関する経過措置)
附則新令第二百二十一条(外国所得税の範囲)の規定は、平成二十二年分以後の所得税について適用し、平成二十一年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(報酬、料金等に係る源泉徴収に関する経過措置)
附則新令第三百二十条第二項(報酬、料金、契約金又は賞金に係る源泉徴収)の規定は、この政令の施行の日以後に支払うべき新法第二百四条第一項第二号(報酬、料金等に係る源泉徴収義務)に掲げる報酬又は料金について適用し、同日前に支払うべき旧法第二百四条第一項第二号(報酬、料金等に係る源泉徴収義務)に掲げる報酬又は料金については、なお従前の例による。
(損害保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等に関する経過措置)
附則新令第百八十四条第三項(損害保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等)(新令第百八十六条第三項(相続等に係る損害保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算)において準用する場合を含む。)の規定は、個人が施行日以後に支払を受けるべき新令第百八十四条第一項に規定する損害保険契約等に基づく年金又は同条第二項に規定する損害保険契約等に基づく同条第四項に規定する満期返戻金等に係る保険料又は掛金について適用し、個人が施行日前に支払を受けるべき旧令第百八十四条第一項(損害保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等)に規定する損害保険契約等に基づく年金又は同条第二項に規定する損害保険契約等に基づく同条第四項に規定する満期返戻金等に係る保険料又は掛金については、なお従前の例による。
(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知に関する経過措置)
附則新令第三百三十六条第五項(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知)の規定は、施行日以後に支払の確定する同条第一項に規定する利子等又は配当等について適用し、施行日前に支払の確定した改正前の所得税法施行令(以下「旧令」という。)第三百三十六条第一項(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知)に規定する利子等又は配当等については、なお従前の例による。
2平成二十七年十二月三十一日において特定公社債等(次に掲げる公社債又は受益権をいう。以下同じ。)で無記名のもの以外のものを有する個人が、施行日以後最初に当該特定公社債等の利子等(新法第二十三条第一項(利子所得)に規定する利子等又は新法第二十四条第一項(配当所得)に規定する配当等をいう。以下この項及び次条第三項において同じ。)の支払の確定する日までに当該特定公社債等の利子等に係る新令第三百三十六条第二項第一号に規定する金融機関の営業所等の長に対して同条第一項の規定による告知若しくは当該告知に相当する告知をした場合又は施行日前に同条第二項各号に掲げる場合に相当する告知をしている場合には、これらの場合は同項第一号に掲げる場合に該当するものと、当該特定公社債等の利子等は同号に定める利子等又は配当等とそれぞれみなして、同条及び新令第三百四十六条第四項(償還金等の受領者の告知等)の規定を適用する。
- 一
租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三条第一項第一号(利子所得の分離課税等)に規定する特定公社債(新株予約権付社債(資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第百三十一条第一項(転換特定社債の発行)に規定する転換特定社債及び同法第百三十九条第一項(新優先出資引受権付特定社債の発行)に規定する新優先出資引受権付特定社債を含む。附則第八条第一項第三号(株式等の譲渡の対価の受領者の告知等に関する経過措置)において同じ。)を除く。)
- 二
租税特別措置法第三条第一項第四号に掲げる利子に係る同号に規定する特定公社債以外の公社債
- 三
公社債投資信託又は証券投資信託以外の投資信託で、その設定に係る受益権の募集が租税特別措置法第八条の四第一項第二号(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)に規定する公募により行われたもの又はその受益権が同法第三十七条の十一第二項第一号(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に掲げる株式等に該当するものの受益権
- 四
租税特別措置法第三十七条の十一第二項第四号に掲げる社債的受益権
(生命共済契約等の範囲に関する経過措置)
附則新令第二百十条(第四号に係る部分に限る。)(生命共済契約等の範囲)の規定は、居住者が施行日以後に支払う新法第七十六条第一項(生命保険料控除)に規定する新生命保険料若しくは旧生命保険料、同条第二項に規定する介護医療保険料又は同条第三項に規定する新個人年金保険料若しくは旧個人年金保険料について適用し、居住者が施行日前に支払った旧法第七十六条第一項(生命保険料控除)に規定する新生命保険料若しくは旧生命保険料、同条第二項に規定する介護医療保険料又は同条第三項に規定する新個人年金保険料若しくは旧個人年金保険料については、なお従前の例による。
(資産の譲渡とみなされる行為に関する経過措置)
附則新令第七十九条(第一項第三号に係る部分に限る。)(資産の譲渡とみなされる行為)の規定は、個人がこの政令の施行の日以後に行う同項に規定する借地権の設定について適用する。
(国庫補助金等の範囲に関する経過措置)
附則個人が施行日前に交付を受けた旧令第八十九条第四号(国庫補助金等の範囲)に掲げる補助金については、なお従前の例による。
(分割対価資産の一部のみを分割法人の株主等に交付する場合の取扱いに関する経過措置)
附則新令第八十三条(分割対価資産の一部のみを分割法人の株主等に交付する場合の取扱い)の規定は、施行日以後に行われる法人の分割について適用し、施行日前に行われた法人の分割については、なお従前の例による。
(公的年金等とされる年金に関する経過措置)
附則新令第八十二条の二第一項(公的年金等とされる年金)の規定は、附則第一条第六号(施行期日)に定める日以後に支払うべき同項に規定する年金について適用し、同日前に支払うべき旧令第八十二条の二第一項(公的年金等とされる年金)に規定する年金については、なお従前の例による。
(死亡の場合の確定申告の特例に関する経過措置)
附則新令第二百六十三条第一項(新令第二百九十三条において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に令和元年分以後の所得税に係る新法第百二十四条第一項又は第二項(これらの規定を新法第百六十六条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による申告書を提出する場合について適用し、施行日前に改正法第一条の規定による改正前の所得税法(以下この条において「旧法」という。)第百二十四条第一項又は第二項(これらの規定を旧法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出した場合及び施行日以後に平成三十年分以前の所得税に係る新法第百二十四条第一項又は第二項の規定による申告書を提出する場合については、なお従前の例による。
(外国税額控除の対象とならない外国所得税の額に関する経過措置)
附則新令第二百二十二条の二第三項の規定は、令和四年分以後の所得税について適用し、令和三年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(恒久的施設に帰せられるべき純資産に対応する負債の利子の必要経費不算入に関する経過措置)
附則新令第二百九十二条の三第八項及び第九項の規定は、令和四年分以後の所得税について適用し、令和三年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(保険料控除申告書に関する書類等の提出又は提示に関する経過措置)
附則新令第三百十九条の規定は、令和四年十月一日以後に提出する所得税法第百九十六条第三項に規定する給与所得者の保険料控除申告書について適用し、同日前に提出した当該給与所得者の保険料控除申告書については、なお従前の例による。
(資本の払戻し等があった場合の株式等の取得価額に関する経過措置)
附則新令第百十四条第四項及び第五項の規定は、令和八年四月一日以後に行われる同条第四項に規定する払戻しについて適用する。
(収用に類するやむを得ない事由に関する経過措置)
附則新令第九十三条の規定は、施行日以後に発生する所得税法第四十四条に規定するやむを得ない事由について適用し、施行日前に発生した同条に規定するやむを得ない事由については、なお従前の例による。