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地方税法施行令 第五十四条の十三の三 (法第五百八十六条第二項第一号の三の事業等)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(法第五百八十六条第二項第一号の三の事業等)

第五十四条の十三の三

第五百八十六条第二項第一号の三に規定する政令で定める事業は、次に掲げる業種に属する事業とする。

  1. 所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号)第十二条による改正前の租税特別措置法第四十四条の二第一項に規定する高度技術工業(次号から第六号までに掲げる業種に該当するものを除く。)
  2. ソフトウェア業
  3. 情報処理サービス業
  4. デザイン業
  5. 機械設計業
  6. 自然科学研究所

2第五百八十六条第二項第一号の三に規定する政令で定める設備は、前項に規定する事業(以下この条において「対象事業」という。)の用に供する一の設備で、これを構成する減価償却資産(所得税法施行令第六条第二号から第七号まで又は法人税法施行令第十三条第二号から第七号までに掲げるものに限る。)の取得価額の合計額が一億千万円以上のものとする。

3第五百八十六条第二項第一号の三に規定する政令で定める建物は、対象事業の用に供する一の建物で、当該建物及びその附属設備の取得価額の合計額が十億円以上のものとする。

4第五百八十六条第二項第一号の三に規定する政令で定める者は、同号に規定する高度技術産業集積地域の区域において、土地を取得し、かつ、当該土地を敷地とする同号に規定する建物を建設した者(当該土地の取得の日の翌日から起算して一年以内に、当該土地を敷地とする当該建物の建設に着手した者に限る。)とする。

5第五百八十六条第二項第一号の三に規定する政令で定める土地は、次に掲げる土地とする。

  1. 第五百八十六条第二項第一号の三に規定する者のうち第一項第一号及び第六号に掲げる業種に属する事業以外の対象事業を営む者が同条第二項第一号の三に規定する建物と一体的に当該対象事業の用に供する施設のうち次に掲げるものの用に供する土地
    1. 電気、ガス若しくは水道を事業の用に供するための施設又はこれらに附属する施設
    2. 駐車場、車庫、食堂、休憩所、浴場、洗面所その他これらに類する施設
  2. 第五百八十六条第二項第一号の三に規定する者のうち第一項第一号に掲げる業種に属する事業を営む者が同条第二項第一号の三に規定する建物と一体的に当該事業の用に供する施設のうち次に掲げるものの用に供する土地
    1. 当該建物内における生産工程と密接不可分な工業生産設備(ガスの製造又は発電に係る設備を含む。)
    2. 電気、ガス若しくは水道を事業の用に供するための施設又はこれらに附属する施設
    3. 駐車場、車庫、食堂、休憩所、浴場、洗面所その他これらに類する施設
    4. 原材料の搬入、貯蔵又は前処理のための施設
    5. 製品の貯蔵又は搬出のための施設
    6. 廃棄物処理施設
    7. ばい煙若しくは粉じんの処理又は騒音の防止のための施設
    8. 試験研究のための施設
    9. 工業生産設備に関する保安の確保のための施設
    10. 職業訓練施設
  3. 第五百八十六条第二項第一号の三に規定する者のうち第一項第六号に掲げる業種に属する事業を営む者が同条第二項第一号の三に規定する建物と一体的に当該事業の用に供する施設のうち次に掲げるものの用に供する土地
    1. 電気、ガス若しくは水道を事業の用に供するための施設又はこれらに附属する施設
    2. 駐車場、車庫、食堂、休憩所、浴場、洗面所その他これらに類する施設
    3. 第五百八十六条第二項第一号の三に規定する建物内における研究と密接不可分な試験研究設備
    4. 原材料の搬入、貯蔵又は前処理のための施設
    5. 廃棄物処理施設
    6. ばい煙若しくは粉じんの処理又は騒音の防止のための施設
    7. 試験研究設備に関する保安の確保のための施設

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