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(信託に係る退職年金等積立金額の計算の特例)
法附則第二十条第二項第一号ロ(退職年金等積立金に対する法人税の特例)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に掲げる法人が当該事業年度開始の時において締結しているそれぞれの適格退職年金契約(同条第三項に規定する適格退職年金契約をいう。以下同じ。)に係る信託財産について、その時までに到来した最終の財産計算時(信託法第三十七条第二項(帳簿等の作成等、報告及び保存の義務)又は第二百二十二条第四項(帳簿等の作成等、報告及び保存の義務等の特例)の時期をいう。以下この条において同じ。)における第一号及び第二号に掲げる金額の合計額から第三号及び第四号に掲げる金額の合計額を控除した金額に、調整割合を乗じて計算した金額とする。
- 一
当該契約に係る信託財産に属する有価証券につき、法第六十一条の三第一項第二号(売買目的外有価証券の原価法により評価した金額)に規定する原価法により評価した金額(償還期限及び償還金額の定めのある有価証券にあつては、同項の規定を適用する前の帳簿価額)
- 二
当該契約に係る信託財産に属する金銭の額並びに金銭及び有価証券以外の資産の取得のために要した金額の合計額
- 三
当該契約に係る信託財産からの収益の分配でその計算期間(適格退職年金契約に係る信託の計算期間をいう。)が当該財産計算時において終了するものの額
- 四
当該契約に基づいて払い込まれた掛金の総額のうち当該財産計算時における当該契約に係る受益者がその時までに負担した部分の金額から、当該契約に基づき退職年金の支給を受けている各受益者のその時までに支給を受けた当該退職年金の額に当該各受益者に係る所得税法施行令第八十二条の二第二項第四号(公的年金等とされる年金)に規定する割合を乗じて計算した金額の合計額を控除した金額
2前項に規定する調整割合とは、百分の七に当該事業年度開始の時までに到来した同項に規定する信託財産に係る最終の財産計算時の属する日の翌日から当該事業年度開始の時の属する日の前日までの期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した割合に百分の百を加えた割合をいう。
3前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを切り捨てる。
4法第八十四条の二第一項(退職年金業務等の引継ぎをした場合の特例)の規定の適用を受ける同項に規定する内国法人につき、同項第二号に掲げる金額の基礎となる同号に規定する退職年金等積立金額の計算をする場合における第一項及び第二項の規定の適用については、これらの規定中「当該事業年度開始の時」とあるのは、「法第八十四条の二第一項に規定する分割又は譲渡の時」とする。
5法第八十五条第一項(退職年金業務等の引継ぎを受けた場合の特例)の規定の適用を受ける同項に規定する合併法人等につき、同項第二号に掲げる金額の計算の基礎となる同号に規定する退職年金等積立金額の計算をする場合における第一項及び第二項の規定の適用については、これらの規定中「当該事業年度開始の時」とあるのは、「法第八十五条第一項に規定する合併、分割又は譲渡の時」とする。
(繰延資産の償却限度額に関する経過措置)
附則新法人税法施行令第六十四条第一項の規定は、法人の消費税法の施行の日以後に支出する同項に規定する繰延資産の償却費の計算について適用し、法人の同日前に支出した第二条の規定による改正前の法人税法施行令(以下「旧法人税法施行令」という。)第六十四条第一項に規定する繰延資産の償却費の計算については、なお従前の例による。
(特別修繕引当金に関する経過措置)
附則法人税法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第七十九号)第九条の規定による改正後の平成十年改正法(以下この条において「平成十四年改正後の改正法」という。)附則第七条第一項に規定する政令で定める場合は次の各号に掲げる場合とし、経過措置対象資産(同項に規定する経過措置対象資産をいう。以下この条において同じ。)に係る特別修繕引当金勘定の金額(同項に規定する特別修繕引当金勘定の金額をいう。以下この条において同じ。)を有する法人が当該各号に掲げる場合(同項に規定する適格組織再編成(次項及び第四項において「適格組織再編成」という。)により当該経過措置対象資産を移転する場合を除く。)に該当することとなったときは当該各号に定める特別修繕引当金勘定の金額を取り崩すものとする。
- 一
経過措置対象資産について特別の修繕を完了した場合その完了した日における当該経過措置対象資産に係る特別修繕引当金勘定の金額
- 二
経過措置対象資産を有しないこととなった場合(次号に掲げる場合を除く。)その有しないこととなった日における当該経過措置対象資産に係る特別修繕引当金勘定の金額
- 三
合併又は平成十三年新法第二条第十二号の九に規定する分割型分割(以下この号において「分割型分割」という。)により経過措置対象資産を移転した場合当該合併又は分割型分割の直前における当該経過措置対象資産に係る特別修繕引当金勘定の金額
2平成十四年改正後の改正法附則第七条第二項に規定する法人が平成十五年四月一日以後に行われる適格組織再編成により経過措置対象資産の移転を受けた場合(次項に規定する移転を受けた場合を除く。)には、当該適格組織再編成に係る被合併法人等(被合併法人、平成十三年新法第二条第十二号の二に規定する分割法人(以下「分割法人」という。)、同条第十二号の四に規定する現物出資法人(以下「現物出資法人」という。)又は同条第十二号の六に規定する事後設立法人(以下「事後設立法人」という。)をいう。)の平成十五年三月三十一日以後最初に終了する事業年度終了の日における当該経過措置対象資産に係る特別修繕引当金勘定の金額を平成十四年改正後の改正法附則第七条第二項に規定する取崩対象特別修繕引当金額として、同項の規定を適用する。
3平成十四年改正後の改正法附則第七条第二項に規定する法人が適格分社型分割等(平成十三年新法第二条第十二号の十三に規定する適格分社型分割(以下「適格分社型分割」という。)、同条第十二号の十四に規定する適格現物出資(以下「適格現物出資」という。)又は同条第十二号の十五に規定する適格事後設立(以下「適格事後設立」という。)をいい、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人(以下この項において「分割法人等」という。)の平成十五年三月三十一日以後最初に終了する事業年度終了の日前に行うものに限る。以下この項において同じ。)により経過措置対象資産の移転を受けた場合(当該適格分社型分割等に係る分割法人等において当該適格分社型分割等により当該法人に移転した当該経過措置対象資産に係る特別修繕引当金勘定の金額につき平成十四年改正後の改正法附則第七条第三項の規定の適用がある場合に限る。)には、当該分割法人等の当該適格分社型分割等の日の前日における当該経過措置対象資産に係る特別修繕引当金勘定の金額を平成十四年改正後の改正法附則第七条第二項に規定する取崩対象特別修繕引当金額として、同項の規定を適用する。
4適格組織再編成により経過措置対象資産の移転を受けた法人が当該適格組織再編成の日の属する事業年度において取り崩すべき特別修繕引当金勘定の金額は、第二項又は前項に規定する取崩対象特別修繕引当金額に当該適格組織再編成の日から当該事業年度終了の日までの期間の月数を乗じてこれを四十八で除して計算した金額(当該計算した金額が当該事業年度終了の日における当該経過措置対象資産に係る特別修繕引当金勘定の金額を超える場合には、当該特別修繕引当金勘定の金額)とする。
5前項の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
(特別な有効性判定方法の適用に関する経過措置)
附則法人の改正事業年度における新令第百二十一条の四第一項(繰延ヘッジ処理における特別な有効性判定方法等)及び第百二十一条の十第一項(時価ヘッジ処理における特別な有効性判定方法等)の規定の適用については、これらの規定中「事業年度後の」とあるのは、「事業年度以後の」とする。
(分割等前事業年度等における連結法人間取引の損益の調整に関する経過措置)
附則新令第百二十二条の十四第九項(分割等前事業年度等における連結法人間取引の損益の調整)の規定は、同項に規定する適格合併等前事業年度が施行日以後に開始する場合について適用し、当該適格合併等前事業年度が施行日前に開始した場合については、なお従前の例による。
(連結法人の受取配当等の益金不算入に関する経過措置)
附則新令第百五十五条の八第一項第二号イ(株式等に係る負債の利子の額)の規定は、同号の連結法人の連結親法人事業年度(新法第十五条の二第一項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度をいう。以下この条において同じ。)が施行日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、旧令第百五十五条の八第一項第二号(株式等に係る負債の利子の額)の連結法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(資産の評価益の益金不算入に関する経過措置)
附則法人が会社法施行日前の組織の変更に伴って行った資産の評価換えについては、なお従前の例による。
2会社法施行日前にされた旧令第二十四条の二第一項第一号(再生計画認可の決定に準ずる事実等)に規定する整理計画の決定(会社法施行の際現に係属している会社の整理に関する事件に係る同号に規定する整理計画の決定を含む。)については、なお従前の例による。
(国庫補助金等の範囲に関する経過措置)
附則施行日前に旧令第七十九条第二号(国庫補助金等の範囲)に掲げる助成金の交付を受けることができることとなった法人が、施行日以後に雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第六条第一項(雇用福祉事業の廃止に伴う経過措置)に規定する暫定雇用福祉事業(同項第二号に掲げる事業に限る。)に係る助成金の交付を受けたときは、旧令第七十九条(第二号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二号中「建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和五十一年法律第三十三号)第九条第一項第一号又は第三号(建設労働者の福祉等に関する事業)」とあるのは、「雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第六条第一項(雇用福祉事業の廃止に伴う経過措置)」とする。
2法人が施行日前に交付を受けた旧令第七十九条第六号に掲げる補助金については、なお従前の例による。
(有価証券の取得価額に関する経過措置)
附則新令第百十九条第一項第九号イ及び第十一号イ(有価証券の取得価額)の規定は、法人が施行日以後に行われる株式交換又は株式移転により取得をする同項第九号又は第十一号に掲げる有価証券について適用し、法人が施行日前に行われた株式交換又は株式移転により取得をした旧令第百十九条第一項第九号又は第十一号(有価証券の取得価額)に掲げる有価証券については、なお従前の例による。
2新令第百十九条第一項第十七号及び第十八号の規定は、法人が施行日以後に行われる新法第六十一条の二第十四項第三号(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)に定める取得決議により交付を受ける新令第百十九条第一項第十七号又は第十八号に掲げる有価証券について適用し、法人が施行日前に行われた旧法第六十一条の二第十四項第三号(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)に定める取得決議により交付を受けた旧令第百十九条第一項第十七号又は第十八号に掲げる有価証券については、なお従前の例による。
(外国子会社の要件及び外国子会社の配当等に係る外国法人税額の計算等に関する経過措置)
附則改正法附則第十二条第二項(外国税額の控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十九条(第八項、第九項、第十一項及び第十二項に係る部分に限る。)(外国税額の控除)の規定に基づく旧令第百四十六条から第百四十九条まで(外国子会社の要件及び外国子会社の配当等に係る外国法人税額の計算等)及び第百五十条の三(外国孫会社の要件及び外国孫会社の配当等に係る外国法人税額の計算等)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる旧令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入に関する経過措置)
附則十月新令第百十九条の三第六項(移動平均法を適用する有価証券について評価換え等があった場合の一単位当たりの帳簿価額の算出の特例)の規定は、平成二十二年十月一日以後に同項に規定する寄附修正事由が生ずる場合の同項に規定する子法人の株式の同項に規定する一単位当たりの帳簿価額について適用する。
2改正法附則第二十一条(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入に関する経過措置)に規定する事由が残余財産の分配である場合(同条に規定する残余財産の分配を受けないことが確定した場合を含む。)には、同条に規定する他の内国法人には、平成二十二年九月三十日以前に解散したものを含まないものとする。
(非適格株式交換等に係る株式交換完全子法人等の有する資産の時価評価損益に関する経過措置)
附則新令第百二十三条の十一第一項(第五号に係る部分に限る。)(非適格株式交換等に係る株式交換完全子法人等の有する資産の時価評価損益)の規定は、施行日以後に行われる新法第六十二条の九第一項(非適格株式交換等に係る株式交換完全子法人等の有する資産の時価評価損益)に規定する非適格株式交換等に係る株式交換完全子法人又は株式移転完全子法人の有する資産について適用する。
(寄附金の連結損金算入限度額に関する経過措置)
附則新令第百五十五条の十三第一項(一般寄附金の連結損金算入限度額)及び第百五十五条の十三の二第一項(特定公益増進法人に対する寄附金の連結特別損金算入限度額)の規定は、連結法人の連結親法人事業年度(新法第十五条の二第一項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度をいう。以下同じ。)が平成二十四年四月一日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が同日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(連結控除限度額の計算に関する経過措置)
附則新令第百五十五条の二十八第一項(連結控除限度額の計算)の規定は、連結法人の施行日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、連結法人の施行日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。この場合において、改正法附則第七十五条(連結法人が試験研究を行った場合の法人税額の特別控除の特例に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の九の二第七項(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除の特例)の規定により読み替えて適用する改正法第八条の規定による改正後の租税特別措置法第六十八条の九(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除)の規定の適用がある場合における新令第百五十五条の二十八第一項の規定の適用については、同項中「試験研究費の額に係る法人税額)、同法」とあるのは、「試験研究費の額に係る法人税額)(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)附則第七十五条(連結法人が試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除の特例に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の九の二第七項(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除の特例)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、租税特別措置法」とする。
(連結留保税額の個別帰属額の計算に関する経過措置)
附則連結法人が平成二十八年一月一日前に支払を受けるべき改正法附則第二十八条(特定同族会社の特別税率に関する経過措置)に規定する利子等に係る道府県民税(都民税を含む。)に係る旧令第百五十五条の四十三第二項第四号(連結留保税額の個別帰属額の計算)に規定する還付を受け又は充当される金額については、なお従前の例による。
(連結留保税額の個別帰属額の計算に関する経過措置)
附則連結法人の連結親法人事業年度が令和元年十月一日前に開始した連結事業年度における法人税法施行令等の一部を改正する政令(平成二十九年政令第百六号)第一条の規定による改正後の法人税法施行令第百五十五条の四十三第二項(第九号に係る部分に限る。)(連結留保税額の個別帰属額の計算)の規定の適用については、同号中「百分の十・四」とあるのは、「百分の十六・三」とする。
(特定株主等によって支配された欠損等法人の資産の譲渡等損失額の損金不算入に関する経過措置)
附則新令第百十八条の三第二項(特定株主等によって支配された欠損等法人の資産の譲渡等損失額)の規定は、法人の新法第六十条の三第一項(特定株主等によって支配された欠損等法人の資産の譲渡等損失額)に規定する特定支配日が施行日以後である場合における同項に規定する特定資産の同項に規定する譲渡等損失額について適用し、法人の旧法第六十条の三第一項(特定株主等によって支配された欠損等法人の資産の譲渡等損失額の損金不算入)に規定する特定支配日が施行日前であった場合における同項に規定する特定資産の同項に規定する譲渡等損失額については、なお従前の例による。
(長期割賦販売等に係る収益及び費用の帰属事業年度に関する経過措置)
附則改正法附則第二十八条第一項(長期割賦販売等に係る収益及び費用の帰属事業年度に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十三条(長期割賦販売等に係る収益及び費用の帰属事業年度)(旧法第百四十二条第二項(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)の規定により準じて計算する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定に基づく旧令第百二十四条から第百二十八条まで(長期割賦販売等に係る収益及び費用の帰属事業年度)(旧令第百二十四条第三項及び第四項、第百二十五条第一項及び第二項、第百二十六条並びに第百二十八条第二項を除く。)及び第百八十四条第一項(第二十一号に係る部分に限る。)(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧令第百二十五条第三項中「法第十条の三第一項(課税所得の範囲の変更等)に規定する特定普通法人等」とあるのは「普通法人又は協同組合等」と、「連結事業年度」とあるのは「連結事業年度(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第三条の規定による改正前の法人税法(以下この項において「令和二年旧法」という。)第十五条の二第一項(連結事業年度の意義)に規定する連結事業年度をいう。以下この目において同じ。)」と、「連結所得」とあるのは「連結所得(令和二年旧法第二条第十八号の四(定義)に規定する連結所得をいう。以下この目において同じ。)」と、旧令第百二十八条第一項中「、第三項及び」とあるのは「及び」とする。
2改正法附則第二十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十三条の規定の適用がある場合における法人税法施行令及び租税特別措置法施行令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
3法人が施行日前に旧法第六十三条第六項に規定する長期割賦販売等(第六項及び第十二項において「長期割賦販売等」という。)に該当する改正法附則第二十八条第一項に規定する特定資産の販売等(以下この条において「特定資産の販売等」という。)に係る契約をし、かつ、施行日以後に当該特定資産の販売等に係る目的物又は役務の引渡し又は提供をした場合には、同項の規定の適用については、当該特定資産の販売等は、施行日前に行われたものとする。
4改正法附則第二十八条第三項に規定する政令で定めるものは、適格分割又は適格現物出資(当該適格分割又は適格現物出資に係る分割法人又は現物出資法人が第六項の規定の適用を受ける場合における当該適格分割又は適格現物出資に限る。)による分割承継法人又は被現物出資法人への譲渡とする。
5改正法附則第二十八条第三項の規定の適用を受けた法人を被合併法人とする適格合併が行われた場合には、当該適格合併に係る合併法人の当該適格合併の日の属する事業年度以後の各事業年度においては、当該法人がした同条第四項の申告の記載は当該合併法人がしたものとみなして、同条第三項の規定を適用する。この場合において、当該合併法人の次の各号に掲げる事業年度における同項の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。
- 一
当該適格合併の日の属する事業年度当該法人の改正法附則第二十八条第三項の規定の適用に係る同条第二項に規定する未計上収益額及び未計上費用額(以下この条においてそれぞれ「未計上収益額」及び「未計上費用額」という。)を百二十で除して計算した金額に同日から当該事業年度終了の日までの期間の月数を乗じて計算した金額を改正法附則第二十八条第三項第一号に掲げる金額とし、当該未計上収益額及び未計上費用額を同項第二号イに掲げる金額とし、当該未計上収益額及び未計上費用額のうち、当該法人において各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第三条の規定による改正前の法人税法第十五条の二第一項(連結事業年度の意義)に規定する連結事業年度をいう。以下この条において同じ。)の連結所得(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第三条の規定による改正前の法人税法第二条第十八号の四(定義)に規定する連結所得をいう。以下この条において同じ。)の金額の計算上益金の額及び損金の額に算入された金額を改正法附則第二十八条第三項第二号ロに掲げる金額とする。
- 二
当該適格合併の日の属する事業年度後の各事業年度当該法人の改正法附則第二十八条第三項の規定の適用に係る未計上収益額及び未計上費用額を百二十で除して計算した金額に当該事業年度の月数を乗じて計算した金額を同項第一号に掲げる金額とし、当該未計上収益額及び未計上費用額を同項第二号イに掲げる金額とし、当該未計上収益額及び未計上費用額のうち、当該法人において各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額及び損金の額に算入された金額と当該合併法人において当該事業年度前の各事業年度の所得の金額又は当該事業年度前の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額及び損金の額に算入された金額との合計額を同号ロに掲げる金額とする。
6改正法附則第二十八条第三項の規定の適用を受けた法人を分割法人等(分割法人、現物出資法人又は現物分配法人をいう。)とする適格分割等(適格分割、適格現物出資又は適格現物分配をいう。以下この条において同じ。)が行われた場合において、当該法人が当該適格分割等により長期割賦販売等に該当する特定資産の販売等に係る契約(第一号及び第八項において「長期割賦契約」という。)を移転したときは、当該法人の次の各号に掲げる事業年度における改正法附則第二十八条第三項の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。
- 一
当該適格分割等の日の属する事業年度改正法附則第二十八条第三項の規定の適用に係る未計上収益額及び未計上費用額を百二十で除して計算した金額に当該事業年度開始の日から当該適格分割等の日の前日までの期間の月数を乗じて計算した金額と残存未計上収益額及び残存未計上費用額(それぞれ当該未計上収益額及び未計上費用額のうち、当該適格分割等により移転しなかった長期割賦契約に対応する部分の金額として当該未計上収益額及び未計上費用額に当該適格分割等の直前の時における当該法人の長期割賦契約に係る金銭債権の額のうちに当該適格分割等により移転しなかった長期割賦契約に係る金銭債権の額の占める割合を乗ずる方法その他合理的な方法により計算した金額をいう。以下この項及び次項において同じ。)を百二十で除して計算した金額に当該適格分割等の日から当該事業年度終了の日までの期間の月数を乗じて計算した金額との合計額を同条第三項第一号に掲げる金額とし、当該未計上収益額及び未計上費用額から移転未計上収益額及び移転未計上費用額(それぞれイに掲げる金額にロに掲げる月数を乗じて計算した金額をいう。以下この条において同じ。)を控除した金額を同項第二号イに掲げる金額とする。- イ
当該未計上収益額及び未計上費用額から残存未計上収益額及び残存未計上費用額を控除した金額を百二十で除して計算した金額
- ロ
百二十から経過月数(改正法附則第二十八条第二項に規定する基準事業年度開始の日から当該適格分割等の日の前日までの期間の月数をいう。)を控除した月数
- 二
当該適格分割等の日の属する事業年度後の各事業年度残存未計上収益額及び残存未計上費用額を百二十で除して計算した金額に当該事業年度の月数を乗じて計算した金額を改正法附則第二十八条第三項第一号に掲げる金額とし、同項の規定の適用に係る未計上収益額及び未計上費用額から移転未計上収益額及び移転未計上費用額を控除した金額を同項第二号イに掲げる金額とする。
7前項の規定は、同項に規定する法人が適格分割等の日以後二月以内に未計上収益額及び未計上費用額、移転未計上収益額及び移転未計上費用額並びに残存未計上収益額及び残存未計上費用額、これらの金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
8適格分割等(当該適格分割等に係る第六項に規定する分割法人等が同項の規定の適用を受ける場合における当該適格分割等に限る。)が行われた場合において、当該適格分割等に係る分割承継法人等(分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人をいう。以下この項において同じ。)が当該適格分割等により改正法附則第二十八条第三項の規定の適用を受けた法人から長期割賦契約の移転を受けたときは、当該分割承継法人等の当該適格分割等の日の属する事業年度以後の各事業年度においては、当該法人がした同条第四項の申告の記載は当該分割承継法人等がしたものとみなして、同条第三項の規定を適用する。この場合において、当該分割承継法人等の次の各号に掲げる事業年度における同項の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。
- 一
当該適格分割等の日の属する事業年度当該適格分割等に係る移転未計上収益額及び移転未計上費用額を第六項第一号ロに掲げる月数で除して計算した金額に同日から当該事業年度終了の日までの期間の月数を乗じて計算した金額を改正法附則第二十八条第三項第一号に掲げる金額とし、当該移転未計上収益額及び移転未計上費用額を同項第二号イに掲げる金額とし、同号ロに掲げる金額はないものとする。
- 二
当該適格分割等の日の属する事業年度後の各事業年度当該適格分割等に係る移転未計上収益額及び移転未計上費用額を第六項第一号ロに掲げる月数で除して計算した金額に当該事業年度の月数を乗じて計算した金額を改正法附則第二十八条第三項第一号に掲げる金額とし、当該移転未計上収益額及び移転未計上費用額を同項第二号イに掲げる金額とし、当該移転未計上収益額及び移転未計上費用額のうち、当該分割承継法人等において当該事業年度前の各事業年度の所得の金額又は当該事業年度前の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額及び損金の額に算入された金額を同号ロに掲げる金額とする。
9第五項、第六項及び前項の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを切り捨てる。
10改正法附則第二十八条第三項の規定は、恒久的施設を有する外国法人が恒久的施設を有しないこととなった場合におけるその有しないこととなった日の属する事業年度(当該外国法人を被合併法人、分割法人又は現物出資法人とする適格合併、適格分割又は適格現物出資(適格分割又は適格現物出資にあっては、当該外国法人が第六項の規定の適用を受ける場合における当該適格分割又は適格現物出資に限る。)により恒久的施設を有しないこととなった場合におけるその有しないこととなった日の属する事業年度を除く。次項において「国内事業終了年度」という。)においては、適用しない。
11改正法附則第二十八条第三項の規定の適用を受けた外国法人のその適用を受けた事業年度後の事業年度が国内事業終了年度に該当する場合には、その適用に係る未計上収益額及び未計上費用額(当該国内事業終了年度前の各事業年度の法人税法施行令第百八十四条第一項(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)に規定する恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上益金の額及び損金の額に算入された金額を除く。)は、当該国内事業終了年度の所得の金額の計算上、益金の額及び損金の額に算入する。
12法人が旧令第百二十八条第一項に規定する適格組織再編成により長期割賦販売等に該当する特定資産の販売等に係る収益の額及び費用の額につき旧法第六十三条第一項本文の規定又は改正法附則第二十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十三条第一項本文の規定の適用を受けている法人から当該特定資産の販売等に係る契約の移転を受けた場合における改正法附則第二十八条第二項及び第三項の規定の適用については、次に定めるところによる。
- 一
当該移転を受けた法人が当該特定資産の販売等に係る収益の額及び費用の額につき改正法附則第二十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十三条第一項本文の規定の適用を受けなかった場合には、当該法人(改正法附則第二十八条第二項及び第三項に規定する法人に該当するものを除く。)を改正法附則第二十八条第二項及び第三項に規定する法人とみなす。この場合において、当該移転を受けた法人の当該移転を受けた日の属する同条第一項に規定する経過措置事業年度において当該法人が当該特定資産の販売等に係る収益の額及び費用の額につき同条第二項第一号に規定する延払基準の方法により経理したときは、当該法人は、同号に規定する延払基準の方法により経理しなかったものとみなす。
- 二
当該移転を受けた日の属する事業年度が令和五年三月三十一日後最初に開始する事業年度後の事業年度であるときは、当該事業年度を同日後最初に開始する事業年度とみなす。
13改正法附則第二十八条第七項に規定する政令で定める要件は、同項の特定資産の販売等に係る契約についての同項に規定する時価評価事業年度(以下この条において「時価評価事業年度」という。)終了の時における繰延長期割賦損益額(第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額(同号に掲げる金額が第一号に掲げる金額を超える場合には、第二号に掲げる金額から第一号に掲げる金額を控除した金額)をいう。)が千万円に満たないこととする。
- 一
当該特定資産の販売等に係る収益の額(時価評価事業年度前の各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入されるもの及び改正法附則第二十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十三条第一項の規定により時価評価事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入されるものを除く。)
- 二
当該特定資産の販売等に係る費用の額(時価評価事業年度前の各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されるもの及び改正法附則第二十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十三条第一項の規定により時価評価事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されるものを除く。)
14改正法附則第二十八条第七項に規定する政令で定める契約は、次に掲げる契約とする。
- 一
次に掲げる法人の区分に応じそれぞれ次に定める契約- イ
法人税法第六十四条の十一第一項(通算制度の開始に伴う資産の時価評価損益)に規定する内国法人(同項に規定する親法人を除く。)第二項の規定により読み替えて適用する法人税法施行令第百三十一条の十三第二項第三号ロに掲げるリース譲渡契約
- ロ
法人税法第六十四条の十二第一項(通算制度への加入に伴う資産の時価評価損益)に規定する他の内国法人第二項の規定により読み替えて適用する法人税法施行令第百三十一条の十三第三項第三号ロに掲げるリース譲渡契約
- 二
特定資産の販売等に係る契約を時価評価事業年度において他の者に移転をした場合におけるその移転をした契約
15第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第百二十八条第一項の規定は、改正法附則第二十八条第七項の規定を適用する場合について準用する。
(連結事業年度における外国税額控除の対象とならない外国法人税の額に関する経過措置)
附則新令第百五十五条の二十七第五項の規定は、連結法人の法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度が施行日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、連結法人の同項に規定する連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(特別勘定を設けた場合の国庫補助金等で取得した固定資産等の取得価額に関する経過措置)
附則新法人税法施行令第八十二条の二第一項の規定の適用については、同項に規定する固定資産の取得価額には、当該固定資産につき既にその償却費として各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額の累積額に旧法人税法施行令第八十二条の二第一項に規定する割合を乗じて計算した金額を含まないものとする。
(リース取引の範囲に関する経過措置)
附則新令第百三十一条の二第三項の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。