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法人税法施行令 第八十五条 (保険金等で取得した代替資産等の圧縮限度額)

昭和四十年政令第九十七号政令
(保険金等で取得した代替資産等の圧縮限度額)

第八十五条

法第四十七条第一項(保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の内国法人が支払を受ける同項に規定する保険金等(以下この条において「保険金等」という。)に係る保険差益金の額に圧縮基礎割合(第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合をいう。)を乗じて計算した金額(同項に規定する代替資産又は損壊資産等(以下この項において「代替資産等」という。)が当該事業年度前の各事業年度において取得又は改良をした減価償却資産である場合には、当該金額に第三号に掲げる金額のうちに第四号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額)とする。

  1. その保険金等の額からその保険金等に係る法第四十七条第一項に規定する所有固定資産の滅失又は損壊により支出する経費の額(当該所有固定資産が同項に規定する適格組織再編成(当該内国法人が同項に規定する合併法人等となるものに限る。)に係る同項に規定する被合併法人等の有していたものである場合(次項において「被合併法人等所有資産である場合」という。)には、当該被合併法人等が支出した当該経費の額を含むものとし、保険金等の支払を受けるとともに同条第一項に規定する代替資産の交付を受ける場合には、当該支出する経費の額のうちその保険金等の額に対応する部分の金額とする。)を控除した金額
  2. 前号に掲げる金額(法第四十七条及び第四十八条(保険差益等に係る特別勘定の金額の損金算入)の規定の適用を受けない部分の金額並びに同号の保険金等に係る他の代替資産等につき法第四十七条又は第四十八条の規定の適用を受ける場合におけるその適用に係る部分の金額を控除した金額)のうち当該代替資産等の取得又は改良をするために要した金額に達するまでの金額
  3. 当該代替資産等の取得又は改良をするために要した金額
  4. その保険金等の支払を受ける日における当該代替資産等の帳簿価額(改良の場合にあつては、その改良に係る部分の帳簿価額)

2前項に規定する保険差益金の額とは、同項第一号に掲げる金額がその滅失又は損壊をした同号に規定する所有固定資産の被害直前の帳簿価額(当該所有固定資産が被合併法人等所有資産である場合には、同号に規定する被合併法人等における当該所有固定資産の当該直前の帳簿価額)のうち被害部分に相当する金額(保険金等の支払を受けるとともに同号に規定する代替資産の交付を受ける場合には、当該金額のうちその保険金等の額に対応する部分の金額)を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。

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