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租税特別措置法施行令 第三十一条 (準備金方式による特別償却)

昭和三十二年政令第四十三号政令
(準備金方式による特別償却)

第三十一条

第五十二条の三第四項及び第十三項に規定する政令で定める割増償却に関する規定は、前条第三項各号に掲げる規定とする。

2第五十二条の三第二項、第三項又は第十二項の場合において、特別償却対象資産(法第五十二条の二第二項に規定する特別償却対象資産をいう。以下この項及び次項において同じ。)につき当該事業年度以前の各事業年度において圧縮記帳規定の適用を受けたときは、当該事業年度の当該特別償却対象資産に係る特別償却準備金積立不足額(法第五十二条の三第二項又は第十二項に規定する満たない金額が生じた事業年度が当該圧縮記帳規定の適用を受けた事業年度前の事業年度である場合における当該満たない金額をいう。)又は合併等特別償却準備金積立不足額(同条第三項に規定する合併等特別償却準備金積立不足額をいう。)は、当該特別償却準備金積立不足額又は合併等特別償却準備金積立不足額から、当該特別償却準備金積立不足額又は合併等特別償却準備金積立不足額に係る同条第二項、第三項又は第十二項の特別償却限度額に第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額を控除した金額とする。

  1. 当該特別償却対象資産につき法人税法施行令第五十四条第三項の規定により同条第一項各号に定める金額から控除した金額

3第五十二条の三第一項から第三項までの特別償却準備金を積み立てている法人が当該特別償却準備金に係る特別償却対象資産について当該事業年度において圧縮記帳規定の適用を受ける場合における当該特別償却対象資産に係る圧縮記帳規定に規定する圧縮限度額の計算については、法人税法施行令第七十九条の二第八十二条第八十二条の三第八十三条の四又は第八十五条第一項第四号に規定する帳簿価額には、これらの規定に規定する日における当該特別償却対象資産に係る法第五十二条の三第五項に規定する特別償却準備金の金額に相当する金額を含まないものとする。

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(みなし法人課税を選択した場合の課税の特例に関する経過措置)
附則

昭和六十四年分の所得税に係る新租税特別措置法施行令第十七条の七第四項の規定の適用については、同項中「百分の二十八」とあるのは「百分の二十九」と、「百分の三十七・五」とあるのは「百分の四十」とする。

2昭和六十三年分の所得税につき改正法第十条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号。以下「旧租税特別措置法」という。)第二十五条の二第一項の規定の適用を受けた者に係る改正法附則第七条第一項の規定の適用については、同項中「乗じて計算した金額」とあるのは「乗じて計算した金額とその者の昭和六十三年分の租税特別措置法第二十五条の二第二項第一号に掲げる金額(同号に規定するみなし法人所得額の計算の基礎となつた事業所得につき源泉徴収された又はされるべき所得税の額がある場合には、当該所得税の額のうち当該金額に達するまでの金額(第一号において「みなし法人税対応源泉徴収税額」という。)を控除した金額)との合計額」と、同項第一号中「係るもの」とあるのは「係るもの並びにみなし法人税対応源泉徴収税額」とする。

(租税特別措置法施行令の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置)
附則

前条の規定による改正後の租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(以下「昭和五十年新令」という。)附則第十一条第二項から第六項までの規定は、施行日以後に租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第十六号)附則第二十条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項の規定の適用に係る贈与税に係る同項に規定する農地等の贈与者(以下この条において「昭和五十年旧法適用者」という。)がする昭和五十年新令附則第十一条第二項又は第三項に規定する譲渡又は設定及び施行日以後に昭和五十年旧法適用者が死亡した場合における相続又は遺贈に係る相続税について適用し、施行日前に昭和五十年旧法適用者がした前条の規定による改正前の租税特別措置法施行令の一部を改正する政令附則第十一条第二項又は第三項に規定する譲渡又は設定及び施行日前に昭和五十年旧法適用者が死亡した場合における当該死亡による相続又は遺贈に係る相続税については、なお従前の例による。

(登録免許税の特例に関する経過措置)
附則

改正法附則第三十三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第七十七条の四の規定に基づく旧令第四十二条の六の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第三項中「前条第二項」とあるのは、「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十四年政令第百五号)による改正前の租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第四十二条の五第二項」とする。

2改正法附則第三十三条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第七十八条の三第二項の規定に基づく旧令第四十二条の八第三項の規定は、なおその効力を有する。

3改正法附則第三十三条第十五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第八十三条の五第一項の規定に基づく旧令第四十三条の三第一項の規定は、なおその効力を有する。

(連結法人の試験研究費の額が増加した場合等の法人税額の特別控除に関する経過措置)
附則

新令第三十九条の三十九第十項第三号の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に支出する同号に掲げる費用について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に支出した旧令第三十九条の三十九第一項第三号に掲げる費用については、なお従前の例による。

2連結法人の連結親法人事業年度(法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。)が平成十五年一月一日から平成十五年三月三十一日までの間に開始する連結事業年度(施行日以後に終了する連結事業年度に限る。)に支出した旧令第三十九条の三十九第六項に規定する試験研究(旧令第二十七条の四第五項第一号に掲げる試験研究に係る部分に限る。)に係る旧令第三十九条の三十九第七項第一号に掲げる試験研究費の額については、同条第六項及び第七項の規定(旧令第二十七条の四第五項第一号に掲げる試験研究に係る部分に限る。)は、なおその効力を有する。

(特定信託に係る特定外国子会社等の未処分所得の金額の計算に関する経過措置)
附則

新令第三十九条の三十五の八第二項第三号の規定は、同項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に終了する事業年度の新法第六十八条の三の七第一項に規定する未処分所得の金額の計算について適用し、旧令第三十九条の三十五の八第二項に規定する特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度の旧法第六十八条の三の七第一項に規定する未処分所得の金額の計算については、なお従前の例による。

(連結法人に係る特定外国子会社等の未処分所得の金額の計算に関する経過措置)
附則

施行日から有限責任事業組合契約に関する法律の施行の日の前日までの間における新令第三十九条の百十五第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項第一号中「、第六十七条の十二及び第六十七条の十三」とあるのは「及び第六十七条の十二」と、同条第二項第十三号中「又は法第六十七条の十三第一項に規定する組合事業による同項に規定する損失の額をいう」とあるのは「をいう」と、「又は第六十七条の十三第一項の規定」とあるのは「の規定」と、同項第十四号中「又は第六十七条の十三第二項の規定」とあるのは「の規定」とする。

(国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例に関する経過措置)
附則

改正法附則第百十四条に規定する政令で定める者は、新令第三十九条の十三第十三項第二号及び第三号に掲げる者とし、改正法附則第百十四条に規定する政令で定めるものは、新令第三十九条の十三第十五項各号に掲げるものとし、改正法附則第百十四条に規定する政令で定める負債は、新令第三十九条の十三第十六項に規定する負債(同条第十三項第一号に規定する場合における同号の資金に係る負債を除く。)とする。

(組合事業等による損失がある場合の課税の特例に関する経過措置)
附則

改正法附則第百五条第一項に規定する旧信託の同項に規定する旧受益者たる地位の承継を受ける者について租税特別措置法第六十七条の十二の規定を適用する場合における租税特別措置法施行令第三十九条の三十一の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

(居住者の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
附則

新令第二十五条の二十一第九項第二号イの規定は、新法第四十条の四第一項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に終了する事業年度に係る同項に規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係る同項に規定する課税対象留保金額について適用し、旧法第四十条の四第一項に規定する特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度に係る同項に規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係る同項に規定する課税対象留保金額については、なお従前の例による。

(投資法人に係る課税の特例に関する経過措置)
附則

新令第三十九条の三十二の三第七項の規定は、新法第六十七条の十五第一項に規定する投資法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、旧法第六十七条の十五第一項に規定する投資法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

(沖縄の認定法人の所得の特別控除に関する経過措置)
附則

新令第三十六条第五項の規定は、新法第六十条第一項に規定する法人の平成二十二年十月一日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、旧法第六十条第一項に規定する法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

(特殊関係株主等である連結法人に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
附則

新令第三十九条の百二十の六第十二項及び第十三項の規定は、新法第六十八条の九十三の二第五項に規定する特殊関係株主等である連結法人の平成二十三年四月一日以後に終了する連結事業年度に係る同条第四項に規定する個別部分課税対象金額を計算する場合の同項に規定する部分適用対象金額について適用し、旧法第六十八条の九十三の二第五項に規定する特殊関係株主等である連結法人の同日前に終了した連結事業年度に係る同条第四項に規定する個別部分課税対象金額を計算する場合の同項に規定する部分適用対象金額については、なお従前の例による。

(連結法人の特定地域における工業用機械等の特別償却に関する経過措置)
附則

改正法附則第百十五条第四項の規定により旧法第四十五条第一項の表の第三号の第一欄に掲げる地区を新法第四十五条第一項の表の第三号の第一欄に掲げる地区とみなして新法第六十八条の二十七第一項の規定を適用する場合における同項に規定する期間は、新令第二十八条の九第一項第三号の規定にかかわらず、施行日から施行日以後六月を経過する日(その日までに、新沖縄振興特別措置法第四十一条第五項の規定による同条第一項に規定する国際物流拠点産業集積計画の提出があった場合には、その提出があった日の前日)までの期間とする。

2新令第三十九条の五十六第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする新法第六十八条の二十七第一項に規定する工業用機械等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧法第六十八条の二十七第一項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。

3旧令第二十八条の九第十六項に規定する奄美群島内の市町村の長が策定した同条第十三項に規定する産業投資促進計画で施行日前にその計画期間が開始したもの(以下この項において「旧産業投資促進計画」という。)については、施行日から平成二十六年六月三十日(その日までに、当該市町村が作成した奄美群島振興開発特別措置法第十一条第一項に規定する産業振興促進計画につき同条第八項の認定を受けた場合には、その認定を受けた日の前日)までの間は、当該計画期間を新令第三十九条の五十六第二項に規定する計画期間と、当該旧産業投資促進計画を当該市町村が作成した同条第四項第三号に定める認定産業振興促進計画と、それぞれみなして、同条第二項(新法第六十八条の二十七第二項の表の第三号に係る部分に限る。)及び第四項(第三号に係る部分に限る。)の規定を適用する。

4改正法附則第百十五条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の二十七(第二項の表の第二号(旧法第四十五条第二項の表の第二号の上欄に規定する政令で定める区域に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第三十九条の五十六第二項から第四項まで及び第六項から第八項までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中「法第四十五条第二項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)附則第八十四条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。)第四十五条第二項」と、同条第三項中「第二十八条の九第十二項」とあるのは「租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十六年政令第百四十五号)附則第二十条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(以下この条において「旧効力措置法施行令」という。)第二十八条の九第十二項」と、同条第四項中「第二十八条の九第十三項」とあるのは「旧効力措置法施行令第二十八条の九第十三項」と、同条第六項第二号中「第二十八条の九第十八項」とあるのは「旧効力措置法施行令第二十八条の九第十八項」と、同条第八項中「法第四十五条第二項」とあるのは「旧効力措置法第四十五条第二項」と、「第二十八条の九第十九項」とあるのは「旧効力措置法施行令第二十八条の九第十九項」とする。

(外国組合員に対する課税の特例に関する経過措置)
附則

平成二十六年改正法附則第七十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十六年旧租税特別措置法第四十一条の二十一の規定の適用については、旧令第二十六条の三十及び第二十六条の三十一の規定は、なおその効力を有する。

(連結法人の新幹線鉄道大規模改修準備金に関する経過措置)
附則

改正法附則第百十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の四十八の規定に基づく旧令第三十九条の七十六の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項中「第五十六条第五項第三号」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第九十三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第五十六条第五項第三号」とする。

(登録免許税の特例に関する経過措置)
附則

新令第四十三条の三第三項の規定は、施行日以後に新法第八十三条の三第一項に規定する特例事業者又は適格特例投資家限定事業者が締結する同項に規定する不動産特定共同事業契約に係る同条第二項に規定する建築物の新築、改築又は同条第一項第三号に規定する特定増築等をする場合における当該建築物の所有権の保存の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧法第八十三条の三第一項に規定する特例事業者が締結した同項に規定する不動産特定共同事業契約に係る同条第二項に規定する建築物の新築、改築又は同条第一項第三号に規定する増築等をした場合における当該建築物の所有権の保存の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

2施行日から附則第一条第十三号に定める日の前日までの間における新令第四十三条の三第六項の規定の適用については、同項中「第三項」とあるのは「又は第三項」と、「定め、又は第六項第四号の規定により事業契約に関する事項を定めた」とあるのは「定めた」とする。

(法人税率の特例の適用を受ける医療法人の要件等に関する経過措置)
附則

新令第三十九条の二十五第一項の規定は、医療法人の施行日以後に開始する事業年度に係る新法第六十七条の二第一項の承認又は同条第二項の規定に基づく承認の取消しについて適用し、医療法人の施行日前に開始した事業年度に係る旧法第六十七条の二第一項の承認又は同条第二項の規定に基づく承認の取消しについては、なお従前の例による。

(連結法人の減価償却に関する経過措置)
附則

新令第三十九条の五十一の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする新法第六十八条の十九第一項に規定する研究施設について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧法第六十八条の十九第一項に規定する研究施設については、なお従前の例による。

2改正法附則第六十九条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の三十五(第三項第一号に掲げる建築物(同号ロに掲げる地域内において整備されるものに限る。)及び同項第二号に掲げる構築物に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第三十九条の六十四の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項中「第二十九条の五第一項第一号」とあるのは「租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成三十一年政令第百二号)附則第二十条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(第四項において「旧効力措置法施行令」という。)第二十九条の五第一項第一号」と、同条第四項中「法第四十七条の二第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第六号)附則第五十二条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十一条の規定による改正前の租税特別措置法第四十七条の二第一項」と、「第二十九条の五第四項」とあるのは「旧効力措置法施行令第二十九条の五第四項」とする。

(給与等の引上げ及び設備投資を行った場合等の法人税額の特別控除に関する経過措置)
附則

この政令(附則第一条第八号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の租税特別措置法施行令第二十七条の十二の五第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度(改正法附則第八十二条第二項に規定する特例対象事業年度を除く。)分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度(改正法附則第八十二条第二項に規定する特例対象事業年度を含む。)分の法人税については、なお従前の例による。

(航空機燃料税の特例に関する経過措置)
附則

改正法附則第八十条第二項の規定の適用がある場合における航空機燃料税法(昭和四十七年法律第七号)第十四条第一項の規定の適用については、同項第一号中「場所ごとの数量及びその合計数量」とあるのは「場所及び税率の異なるごとに区分した数量並びに税率の異なるごとに区分した合計数量」と、同項第二号中「課税標準数量」とあるのは「税率の異なるごとに区分した課税標準数量」とする。

2改正法附則第八十条第二項の規定の適用がある場合における航空機燃料税法施行令(昭和四十七年政令第五十七号)第五条及び第九条の規定の適用については、同令第五条第一号及び第二号中「数量」とあるのは「税率の異なるごとに区分した数量」と、同令第九条第二号及び第三号中「航空機燃料の数量」とあるのは「航空機燃料の税率の異なるごとに、その数量」とする。

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