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東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令 第十八条の五 (準備金方式による特別償却)

平成二十三年政令第百十二号政令
(準備金方式による特別償却)

第十八条の五

第十八条の六第一項の規定によりみなして適用する租税特別措置法第五十二条の三の規定を適用する場合における租税特別措置法施行令第三十一条第一項の規定の適用については、同項中「前条第三項各号」とあるのは、「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第十八条の四第二項の規定により読み替えられた前条第三項各号」とする。

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