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東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第十八条の六 (準備金方式による特別償却)

平成二十三年法律第二十九号法律
(準備金方式による特別償却)

第十八条の六

第十七条の二第一項第十七条の二の二第一項若しくは第十八条第一項の規定又は震災特例規定の適用を受けることができる法人については、租税特別措置法第五十二条の三第一項の特別償却に関する規定には第十七条の二第一項第十七条の二の二第一項若しくは第十八条第一項の規定又は震災特例規定を含むものと、当該法人が提出する青色申告書以外の確定申告書は青色申告書とそれぞれみなして、同法第五十二条の三の規定を適用する。

2前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

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