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東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令 第十八条の四 (特別償却不足額がある場合の償却限度額の計算の特例)

平成二十三年政令第百十二号政令
(特別償却不足額がある場合の償却限度額の計算の特例)

第十八条の四

第十八条の五第一項に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。

  1. 所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第十一号)附則第百二条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十三条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十八条の二第一項の規定
  2. 所得税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三号)附則第六十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十六条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十八条の二第一項の規定
  3. 所得税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第十二号)附則第八十条第一項又は第八十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十一条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十七条の二第一項又は第十八条の二第一項の規定

2第十八条の五第一項の規定により租税特別措置法第五十二条の二の規定を読み替えて適用する場合における租税特別措置法施行令第三十条第三項の規定の適用については、同項第一号中「又は」とあるのは「若しくは」と、「規定」とあるのは「規定又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第十八条の四第一項第一号に掲げる規定」とする。

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