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租税特別措置法施行令 第三十条 (特別償却不足額がある場合の償却限度額の計算の特例)

昭和三十二年政令第四十三号政令
(特別償却不足額がある場合の償却限度額の計算の特例)

第三十条

第五十二条の二第一項に規定する減価償却資産に関する特例を定めている規定として政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。

  1. 所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第十一号)附則第五十条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第七条の規定による改正前の租税特別措置法第四十五条第二項の規定
  2. 所得税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三号)附則第四十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第四十三条の二の規定
  3. 所得税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第十二号)附則第五十九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第七条の規定による改正前の租税特別措置法第四十八条の規定

2第五十二条の二第一項及び第四項に規定する普通償却限度額として政令で定める金額は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める金額とする。

  1. そのよるべき償却の方法として旧定率法(法人税法施行令第四十八条第一項第一号イ(2)に掲げる旧定率法をいう。以下この号及び次号において同じ。)又は定率法(同令第四十八条の二第一項第一号イ(2)に掲げる定率法をいう。以下この号及び次号において同じ。)を採用している減価償却資産当該資産に係る法第五十二条の二第一項に規定する特別償却不足額(次号及び第四項において「特別償却不足額」という。)又は同条第四項に規定する合併等特別償却不足額(次号及び第四項において「合併等特別償却不足額」という。)が既に償却されたものとみなして当該資産につき旧定率法又は定率法により計算した場合の当該事業年度の普通償却限度額(法人税法第三十一条第一項に規定する償却限度額又は同条第二項に規定する償却限度額に相当する金額をいう。次号及び第三号において同じ。)に相当する金額
  2. そのよるべき償却の方法として法人税法施行令第四十九条第一項に規定する取替法(同条第二項第一号に掲げる金額を旧定率法又は定率法により計算すべきものとされているものに限る。)を採用している減価償却資産当該資産に係る同号に掲げる金額についての特別償却不足額又は合併等特別償却不足額が既に償却されたものとみなして当該資産につき当該取替法により計算した場合の当該事業年度の普通償却限度額に相当する金額
  3. そのよるべき償却の方法として前二号に規定する方法以外の償却の方法を採用している減価償却資産当該資産につき当該償却の方法により計算した当該事業年度の普通償却限度額に相当する金額

3第五十二条の二第二項及び第五項に規定する政令で定める割増償却に関する規定は、次に掲げる規定とする。

  1. 所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第十一号)附則第五十条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第七条の規定による改正前の租税特別措置法第四十五条第二項の規定
  2. 所得税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第十二号)附則第五十九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第七条の規定による改正前の租税特別措置法第四十八条の規定

4第五十二条の二第一項又は第四項の場合において、同条第二項に規定する特別償却対象資産につき当該事業年度以前の各事業年度において圧縮記帳規定(法人税法第四十二条第一項若しくは第五項、第四十四条第一項若しくは第四項、第四十五条第一項若しくは第五項、第四十六条第一項又は第四十七条第一項若しくは第五項の規定をいう。以下この項及び次条において同じ。)の適用を受けたときは、当該事業年度の当該特別償却対象資産に係る特別償却不足額(当該特別償却不足額の基因となる法第五十二条の二第二項に規定する特別償却限度額に係る不足額が生じた事業年度が当該圧縮記帳規定の適用を受けた事業年度前の事業年度である場合における当該特別償却不足額に限る。)又は合併等特別償却不足額は、当該特別償却不足額又は合併等特別償却不足額から、当該特別償却不足額又は合併等特別償却不足額に係る同項又は同条第五項の特別償却限度額に第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額を控除した金額とする。

  1. 当該特別償却対象資産につき法人税法施行令第五十四条第三項の規定により同条第一項各号に定める金額から控除した金額

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同じ条番号の条文(附則など) 21 件
(租税特別措置法施行令の一部改正に伴う所得税の特例に関する経過措置の原則)
附則

第八条の規定による改正後の租税特別措置法施行令(以下「新租税特別措置法施行令」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和六十四年分以後の所得税について適用し、昭和六十三年分以前の所得税については、なお従前の例による。

(租税特別措置法施行令の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置)
附則

前条の規定による改正後の租税特別措置法施行令の一部を改正する政令附則第十条第十四項の規定は、施行日以後に租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)附則第十九条第二項に規定する旧法第七十条の四第一項の規定の適用に係る贈与税に係る同項に規定する農地等の贈与者(以下この条において「平成三年旧法適用者」という。)が死亡した場合における当該死亡による相続又は遺贈に係る相続税について適用し、施行日前に平成三年旧法適用者が死亡した場合における当該死亡による相続又は遺贈に係る相続税については、なお従前の例による。

(相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)
附則

新令第四十条の三第一項第三号の規定は、施行日以後に相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この項において同じ。)により取得した財産に係る相続税について適用し、施行日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。

2改正法附則第三十二条第五項の規定の適用がある場合における同項各号に掲げる者に対する新法第七十条の四第五項、第六項及び第三十二項並びに新法第七十条の六第九項の規定の適用については、次に定めるところによる。

  1. 改正法附則第三十二条第五項第一号に掲げる者については、新法第七十条の四第五項中「第一項本文の規定の適用を受ける受贈者」とあるのは「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十五号)附則第三十二条第五項の規定により第一項に規定する受贈者とみなされた同条第五項第一号に規定する受贈者(第七十条の六までにおいて「受贈者」という。)」と、「第一項の規定」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第十六号)附則第二十条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法(第七十条の六までにおいて「昭和五十年旧法」という。)第七十条の四第一項の規定」と、「農地等に係る贈与者」とあるのは「農地等(同項に規定する農地等をいう。以下この条において同じ。)に係る贈与者(同項に規定する贈与者をいう。以下この条において同じ。)」と、「同項ただし書及び第三項」とあるのは「昭和五十年旧法第七十条の四第一項ただし書及び第二項」と、同条第六項中「第一項及び第三項」とあるのは「昭和五十年旧法第七十条の四第一項及び第二項」と、同条第三十二項中「第一項の」とあるのは「昭和五十年旧法第七十条の四第一項の」と、新法第七十条の六第九項中「同条第一項」とあるのは「昭和五十年旧法第七十条の四第一項」とする。
  2. 改正法附則第三十二条第五項第二号に掲げる者については、新法第七十条の四第五項中「第一項本文の規定の適用を受ける受贈者」とあるのは「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十五号)附則第三十二条第五項の規定により第一項に規定する受贈者とみなされた同条第五項第二号に規定する受贈者(第七十条の六までにおいて「受贈者」という。)」と、「第一項の規定」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)附則第十九条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法による改正前の租税特別措置法(第七十条の六までにおいて「平成三年旧法」という。)第七十条の四第一項の規定」と、「農地等に係る贈与者」とあるのは「農地等(同項に規定する農地等をいう。以下この条において同じ。)に係る贈与者(同項に規定する贈与者をいう。第七十条の六までにおいて同じ。)」と、「同項ただし書及び第三項」とあるのは「平成三年旧法第七十条の四第一項ただし書及び第二項」と、同条第六項中「第一項及び第三項」とあるのは「平成三年旧法第七十条の四第一項及び第二項」と、同条第三十二項中「第一項の」とあるのは「平成三年旧法第七十条の四第一項の」と、新法第七十条の六第九項中「同条第一項」とあるのは「平成三年旧法第七十条の四第一項」とする。
  3. 改正法附則第三十二条第五項第三号に掲げる者については、新法第七十条の四第五項中「第一項本文の規定の適用を受ける受贈者」とあるのは「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十五号)附則第三十二条第五項の規定により第一項に規定する受贈者とみなされた同条第五項第三号に規定する受贈者(第七十条の六までにおいて「受贈者」という。)」と、「第一項の規定」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)附則第三十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法(第七十条の六までにおいて「平成七年旧法」という。)第七十条の四第一項の規定」と、「農地等に係る贈与者」とあるのは「農地等(同項に規定する農地等をいう。以下この条において同じ。)に係る贈与者(同項に規定する贈与者をいう。第七十条の六までにおいて同じ。)」と、「同項ただし書及び第三項」とあるのは「平成七年旧法第七十条の四第一項ただし書及び第三項」と、同条第六項中「第一項及び第三項」とあるのは「平成七年旧法第七十条の四第一項及び第三項」と、同条第三十二項中「第一項の」とあるのは「平成七年旧法第七十条の四第一項の」と、新法第七十条の六第九項中「同条第一項」とあるのは「平成七年旧法第七十条の四第一項」とする。
  4. 改正法附則第三十二条第五項第四号に掲げる者については、新法第七十条の四第五項中「第一項本文の規定の適用を受ける受贈者」とあるのは「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十五号)附則第三十二条第五項の規定により第一項に規定する受贈者とみなされた同条第五項第四号に規定する受贈者(第七十条の六までにおいて「受贈者」という。)」と、「第一項の規定」とあるのは「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十三号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法(第七十条の六までにおいて「平成十二年旧法」という。)第七十条の四第一項の規定」と、「農地等に係る贈与者」とあるのは「農地等(同項に規定する農地等をいう。以下この条において同じ。)に係る贈与者(同項に規定する贈与者をいう。第七十条の六までにおいて同じ。)」と、「同項ただし書及び第三項」とあるのは「平成十二年旧法第七十条の四第一項ただし書及び第三項」と、同条第六項中「第一項及び第三項」とあるのは「平成十二年旧法第七十条の四第一項及び第三項」と、同条第三十二項中「第一項の」とあるのは「平成十二年旧法第七十条の四第一項の」と、新法第七十条の六第九項中「同条第一項」とあるのは「平成十二年旧法第七十条の四第一項」とする。
  5. 改正法附則第三十二条第五項第五号に掲げる者については、新法第七十条の四第五項中「第一項本文の規定の適用を受ける受贈者」とあるのは「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十五号)附則第三十二条第五項の規定により第一項に規定する受贈者とみなされた同条第五項第五号に規定する受贈者(第七十条の六までにおいて「受贈者」という。)」と、「第一項の規定」とあるのは「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第七号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法(第七十条の六までにおいて「平成十三年旧法」という。)第七十条の四第一項の規定」と、「農地等に係る贈与者」とあるのは「農地等(同項に規定する農地等をいう。以下この条において同じ。)に係る贈与者(同項に規定する贈与者をいう。第七十条の六までにおいて同じ。)」と、「同項ただし書及び第三項」とあるのは「平成十三年旧法第七十条の四第一項ただし書及び第三項」と、同条第六項中「第一項及び第三項」とあるのは「平成十三年旧法第七十条の四第一項及び第三項」と、同条第三十二項中「第一項の」とあるのは「平成十三年旧法第七十条の四第一項の」と、新法第七十条の六第九項中「同条第一項」とあるのは「平成十三年旧法第七十条の四第一項」とする。
  6. 改正法附則第三十二条第五項第六号に掲げる者については、新法第七十条の四第五項中「第一項本文の規定の適用を受ける受贈者」とあるのは「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十五号)附則第三十二条第五項の規定により第一項に規定する受贈者とみなされた同条第五項第六号に規定する受贈者(第七十条の六までにおいて「受贈者」という。)」と、「第一項の規定」とあるのは「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十五号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法(第七十条の六までにおいて「平成十四年旧法」という。)第七十条の四第一項の規定」と、「農地等に係る贈与者」とあるのは「農地等(同項に規定する農地等をいう。以下この条において同じ。)に係る贈与者(同項に規定する贈与者をいう。第七十条の六までにおいて同じ。)」と、「同項ただし書及び第三項」とあるのは「平成十四年旧法第七十条の四第一項ただし書及び第三項」と、同条第六項中「第一項及び第三項」とあるのは「平成十四年旧法第七十条の四第一項及び第三項」と、同条第三十二項中「第一項の」とあるのは「平成十四年旧法第七十条の四第一項の」と、新法第七十条の六第九項中「同条第一項」とあるのは「平成十四年旧法第七十条の四第一項」とする。

3新法第七十条の八第五項の規定は、改正法附則第三十二条第八項の規定の適用を受けようとする者の申請について準用する。この場合において、新法第七十条の八第五項中「第三十九条第一項」とあるのは、「第三十九条第五項」と読み替えるものとする。

(特定信託の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
附則

新令第三十九条の三十五の八第一項、第二項及び第七項の規定は、同条第一項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に終了する事業年度の新法第六十八条の三の七第一項に規定する未処分所得の金額の計算について適用し、旧令第三十九条の三十五の八第一項に規定する特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度の旧法第六十八条の三の七第一項に規定する未処分所得の金額の計算については、なお従前の例による。

2新令第三十九条の三十五の十第一項及び第二項の規定は、新法第六十八条の三の七第三項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に終了する事業年度の同項に規定する適用対象留保金額について同項の規定を適用する場合について適用し、旧法第六十八条の三の七第三項に規定する特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度の同項に規定する適用対象留保金額について同項の規定を適用する場合については、なお従前の例による。

(特定信託に係る特定国外受益者等に係る負債の利子の課税の特例に関する経過措置)
附則

新令第三十九条の三十五の六第十六項の規定は、特定信託の受託者である法人の施行日以後に終了する計算期間分の法人税について適用し、特定信託の受託者である法人の施行日前に終了した計算期間分の法人税については、なお従前の例による。

2特定信託の受託者である法人の施行日から附則第一条第四号に定める日までの間に終了する計算期間の新令第三十九条の三十五の六第十六項の規定の適用については、同項中「受託者である法人」とあるのは、「受託者である内国法人」とする。

(連結法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
附則

新令第三十九条の百六第二項及び第三項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第六号に定める日以後に行う新法第六十八条の七十八第一項の表の第十二号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に行った旧法第六十八条の七十八第一項の表の第十二号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
附則

新令第三十九条の七第五項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に行う新法第六十五条の七第一項の表の第七号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った旧法第六十五条の七第一項の表の第七号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

2法人が施行日前に取得をした旧令第三十九条の七第五項第二号から第五号まで及び第十号に掲げる区域内にある旧法第六十五条の七第一項の表の第七号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。

3新令第三十九条の七第五項(第八号に係る部分に限る。)の規定は、法人が附則第一条第九号に定める日以後に行う新法第六十五条の七第一項の表の第七号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税について適用する。

4新令第三十九条の七第十項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、法人が附則第一条第九号に定める日以後に行う新法第六十五条の七第一項の表の第十二号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った旧法第六十五条の七第一項の表の第十四号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

5新令第三十九条の七第二十一項の規定は、法人が施行日以後に取得をする新法第六十五条の七第二項に規定する土地等について適用し、法人が施行日前に取得をした旧法第六十五条の七第二項に規定する土地等については、なお従前の例による。

6新令第三十九条の九の二第一項の規定は、法人が附則第一条第九号に定める日以後に行う新法第六十五条の十三第一項に規定する所有隣接土地等の同項に規定する交換又は譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った旧法第六十五条の十三第一項に規定する所有隣接土地等の同項に規定する交換又は譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
附則

新令第三十九条の七第九項第二号の規定は、法人が附則第一条第十二号に定める日以後に行う新法第六十五条の七第一項の表の第十二号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った旧法第六十五条の七第一項の表の第十二号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

2新令第三十九条の九の二第一項第一号の規定は、法人が施行日以後に行う新法第六十五条の十三第一項に規定する所有隣接土地等の同項に規定する交換又は譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った旧法第六十五条の十三第一項に規定する所有隣接土地等の同項に規定する交換又は譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

(公益法人等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税に関する経過措置)
附則

改正法附則第五十条第三項に規定する特例民法法人(次項において「特例民法法人」という。)である同条第三項に規定する公益法人等(次項において「公益法人等」という。)は、同条第三項に規定する認定を受けた日から一月以内に、同項に規定する書類に、当該認定を受けたことを証する書類を添付して、これを当該公益法人等の主たる事務所の所在地の所轄税務署長を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。

2特例民法法人である公益法人等は、改正法附則第五十条第三項に規定する認可を受けた日から一月以内に、同項に規定する書類に、当該認可を受けたことを証する書類及び定款の写しを添付して、これを当該公益法人等の主たる事務所の所在地の所轄税務署長を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。

(特定目的会社に係る課税の特例に関する経過措置)
附則

新令第三十九条の三十二の二第八項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、同号の特定目的会社の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、旧令第三十九条の三十二の二第七項第二号の特定目的会社の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

(法人の準備金に関する経過措置)
附則

新令第三十二条の二第十五項及び第十九項の規定は、法人の平成二十二年十月一日以後に行われる現物分配により移転するこれらの規定に規定する株式等又は資源特定債権について適用し、法人の同日前に行われた分割型分割又は事後設立により移転した旧令第三十二条の二第十六項及び第二十項に規定する株式等又は資源特定債権については、なお従前の例による。

2新令第三十二条の二第二十六項の規定は、法人が平成二十二年十月一日以後に行われる分社型分割又は現物出資により交付を受ける同項に規定する分割承継法人又は被現物出資法人の株式等について適用し、法人が同日前に行われた分社型分割、現物出資又は事後設立により交付を受けた旧令第三十二条の二第二十七項に規定する分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人の株式等については、なお従前の例による。

3新令第三十三条の五第十四項の規定は、新法第五十七条の五第七項の法人の平成二十二年十月一日以後に行われる分割により移転する新令第三十三条の五第十四項に規定する保険契約について適用し、旧法第五十七条の五第七項の法人の同日前に行われた分割型分割、分社型分割又は事後設立により移転した旧令第三十三条の五第十四項に規定する保険契約については、なお従前の例による。

4新令第三十三条の五第十五項の規定は、新法第五十七条の五第七項の法人の平成二十二年十月一日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、旧法第五十七条の五第七項の法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

5新令第三十三条の七第三項の規定は、新法第五十七条の八第一項に規定する法人が平成二十二年十月一日以後に行われる新令第三十三条の七第三項に規定する適格合併等により移転を受ける同項に規定する固定資産について適用し、旧法第五十七条の八第一項に規定する法人が同日前に行われた旧令第三十三条の七第三項に規定する適格合併等により移転を受けた同項に規定する固定資産については、なお従前の例による。

(連結法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
附則

新令第三十九条の百十四第二項の規定は、新法第六十八条の九十第一項各号に掲げる連結法人の平成二十三年四月一日以後に終了する連結事業年度に係る同項に規定する個別課税対象金額又は同条第四項に規定する個別部分課税対象金額を計算する場合の同条第一項に規定する適用対象金額又は同条第四項に規定する部分適用対象金額に係る同条第一項に規定する外国関係会社の平成二十二年四月一日以後に開始した事業年度における同項に規定する政令で定める外国関係会社の判定について適用し、旧法第六十八条の九十第一項各号に掲げる連結法人の平成二十三年四月一日前に終了した連結事業年度に係る同項に規定する個別課税対象金額又は同条第四項に規定する個別部分課税対象金額を計算する場合の同条第一項に規定する適用対象金額又は同条第四項に規定する部分適用対象金額に係る同条第一項に規定する外国関係会社の同項に規定する政令で定める外国関係会社の判定については、なお従前の例による。

2新令第三十九条の百十五第一項第一号(法人税法第六十二条の五及び第六十二条の七の規定に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に現物分配が行われる場合について適用し、施行日前に現物分配が行われた場合については、なお従前の例による。

3新令第三十九条の百十七の二第十九項及び第二十項の規定は、新法第六十八条の九十第一項各号に掲げる連結法人の平成二十三年四月一日以後に終了する連結事業年度に係る同条第四項に規定する個別部分課税対象金額を計算する場合の同項に規定する部分適用対象金額について適用し、旧法第六十八条の九十第一項各号に掲げる連結法人の同日前に終了した連結事業年度に係る同条第四項に規定する個別部分課税対象金額を計算する場合の同項に規定する部分適用対象金額については、なお従前の例による。

(航空機燃料税の特例に関する経過措置)
附則

改正法附則第五十条第二項の規定の適用がある場合における航空機燃料税法施行令(昭和四十七年政令第五十七号)第五条及び第九条の規定の適用については、同令第五条第一号及び第二号中「数量」とあるのは「税率の異なるごとに区分した数量」と、同令第九条第二号及び第三号中「航空機燃料の数量」とあるのは「航空機燃料の税率の異なるごとに、その数量」とする。

(連結法人が生産性向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
附則

施行日から平成二十六年九月三十日までの間における新令第三十九条の四十七第十項の規定の適用については、同項中「金額及び法第六十八条の十五の六第十六項の規定により読み替えて適用される地方法人税法第十五条第一項各号列記以外の部分に規定する政令で定める金額」とあるのは、「金額」とする。

(振替割引債の差益金額等の課税の特例に関する経過措置)
附則

平成二十六年改正法附則第七十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十六年旧租税特別措置法第四十一条の十三の三第五項の規定に基づく旧令第二十六条の二十第五項の規定は、なおその効力を有する。

(連結法人の減価償却に関する経過措置)
附則

改正法附則第百十五条第五項の規定により読み替えて適用する新法第六十八条の三十一第一項に規定する政令で定めるものは、新令第三十九条の六十第一項に規定する機械及び装置並びに工場用の建物及びその附属設備とする。

2改正法附則第百十五条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の三十四の規定に基づく旧令第三十九条の六十三の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第三項中「法第四十七条第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第九十二条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第四十七条第一項」と、「第二十九条の四第二項」とあるのは「租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十八年政令第百五十九号)附則第十七条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行令第二十九条の四第二項」とする。

3改正法附則第百十五条第十項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の三十六の規定に基づく旧令第三十九条の六十五の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項中「第二十九条の六第一項各号」とあるのは「租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十八年政令第百五十九号)附則第十七条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(次項及び第四項において「旧効力令」という。)第二十九条の六第一項各号」と、同条第二項中「第二十九条の六第二項各号」とあるのは「旧効力令第二十九条の六第二項各号」と、「第二十九条の六第二項第一号」とあるのは「旧効力令第二十九条の六第二項第一号」と、同条第四項中「法第四十八条第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第九十二条第十項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第四十八条第一項」と、「第二十九条の六第三項」とあるのは「旧効力令第二十九条の六第三項」とする。

4施行日から附則第一条第六号に定める日の前日までの間における新令第三十九条の六十九及び第三十九条の七十一の規定の適用については、新令第三十九条の六十九第一項第七号及び第三項第八号中「又は第十項の規定」とあり、及び「又は第六十八条の三十六の規定」とあり、同項第十六号中「又は第十項の規定」とあり、及び「又は第四十八条の規定」とあり、並びに新令第三十九条の七十一第一項第七号中「又は第十項の規定」とあり、及び「又は第六十八条の三十六の規定」とあるのは、「の規定」とする。

(相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)
附則

改正法附則第八十八条第十一項各号に掲げる者は、新法第七十条の七第二項第三号に規定する経営承継受贈者とみなして、新令第四十条の八第二十二項の規定を適用する。

2改正法附則第八十八条第十一項の規定により新法第七十条の七第二項第三号に規定する経営承継受贈者とみなされた改正法附則第八十八条第十一項各号に掲げる者に対する新法第七十条の七第三十一項及び第三十三項の規定の適用並びに同条第三十項の規定の適用により過誤納となった額に相当する贈与税の国税通則法第五十六条から第五十八条までの規定の適用については、次に定めるところによる。

  1. 新法第七十条の七第三十一項及び第三十三項の規定の適用については、同条第三十一項中「日から」とあるのは「日(当該日が所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)の施行の日前である場合には、当該施行の日)から」と、同条第三十三項中「同項第一号」とあるのは「同項中「日から二月」とあるのは「日(当該日が所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)の施行の日前である場合には、当該施行の日。以下この項において同じ。)から二月」と、同項第一号」とする。
  2. 新法第七十条の七第三十項の規定の適用により過誤納となった額に相当する贈与税の国税通則法第五十六条から第五十八条までの規定の適用については、新法第七十条の七第三十一項の届出書の提出があった日に過誤納があったものとみなす。

3改正法附則第八十八条第十一項第一号から第三号までに掲げる者(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号。以下この条において「平成二十五年改正法」という。)附則第八十六条第四項の規定の適用を受けた者を除く。)に対する新法第七十条の七第三十項第二号から第四号までの規定及び新令第四十条の八第五十六項第一号の規定の適用については、次に定めるところによる。

  1. 新法第七十条の七第三十項第二号から第四号までの規定の適用については、同項第二号イ中「各第一種贈与基準日におけるその」とあるのは「経営贈与承継期間内に第一種贈与基準日におけるその」と、「の合計を経営贈与承継期間の末日において経営贈与承継期間内にある第一種贈与基準日の数で除して計算した数が、当該」とあるのは「が当該」と、「第三項第二号」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)第十八条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の七第四項第二号、現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十二号)第十七条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の七第四項第二号又は所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)第八条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の七第四項第二号」と、「あつては、各第一種贈与基準日における」とあるのは「あつては、」と、「同号」とあるのは「当該各号」と、同項第三号中「第三項第二号」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)第十八条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の七第四項第二号、現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十二号)第十七条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の七第四項第二号又は所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)第八条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の七第四項第二号」と、「経営贈与承継期間の末日においては、同号」とあるのは「当該各号の第一種贈与基準日においては、当該各号」と、同項第四号中「第三項第二号若しくは第九号に掲げる場合又は贈与特定期間内に第五項の表の第一号の上欄(第三項第九号」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)第十八条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の七第四項第二号若しくは第九号に掲げる場合若しくは贈与特定期間内に同条第六項の表の第一号の上欄(同条第四項第九号に係る部分に限る。)に掲げる場合、経営贈与承継期間内に現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十二号)第十七条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の七第四項第二号若しくは第九号に掲げる場合若しくは贈与特定期間内に同条第六項の表の第一号の上欄(同条第四項第九号に係る部分に限る。)に掲げる場合又は経営贈与承継期間内に所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)第八条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の七第四項第二号若しくは第九号に掲げる場合若しくは贈与特定期間内に同条第六項の表の第一号の上欄(同条第四項第九号」と、「限り、経営贈与承継期間の末日(経営贈与承継期間内に第三項第九号に掲げる場合又は贈与特定期間内に同表の第一号の上欄(同項第九号に係る部分に限る。)に掲げる場合に該当することとなつた場合にあつては」とあるのは「限り」と、「期間))において」とあるのは「期間)」とする。
  2. 新令第四十条の八第五十六項第一号の規定の適用については、同号中「法第七十条の七第三項第二号」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)第十八条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の七第四項第二号、現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十二号)第十七条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の七第四項第二号又は所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)第八条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の七第四項第二号」と、「各売上判定事業年度(同条第三十項第四号」とあるのは「売上判定事業年度(法第七十条の七第三十項第四号」と、「)をいう。次号」とあるのは「)をいう。以下この項」と、「)の合計を経営贈与承継期間の末日において経営贈与承継期間内に終了する当該売上判定事業年度の数で除して計算した割合(最初の売上判定事業年度終了の日が経営贈与承継期間の末日の翌日以後である場合には、前項に規定する割合。以下この号において「売上割合の平均値」という。)の」とあるのは「)の」と、「各雇用判定基準日」とあるのは「当該売上判定事業年度に係る雇用判定基準日」と、「)の合計を経営贈与承継期間の末日において当該売上判定事業年度に係る雇用判定基準日の数で除して計算した割合(最初の売上判定事業年度終了の日が経営贈与承継期間の末日の翌日以後である場合には、当該認定贈与承継会社の特例対象贈与の時における常時使用従業員の数に対する経営贈与承継期間の末日における常時使用従業員の数の割合)が」とあるのは「)が」と、「以上で」とあるのは「(最初の売上判定事業年度終了の日が経営贈与承継期間の末日の翌日以後である場合には、特定売上割合(前項に規定する割合をいう。以下この号において同じ。)の次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該認定贈与承継会社の特例対象贈与の時における常時使用従業員の数に対する経営贈与承継期間の末日における常時使用従業員の数の割合がそれぞれイからハまでに定める割合)以上で」と、同号イからハまでの規定中「売上割合の平均値」とあるのは「売上割合又は特定売上割合」とする。

4改正法附則第八十八条第十四項各号に掲げる者は、新法第七十条の七の二第二項第三号に規定する経営承継相続人等とみなして、新令第四十条の八の二第二項及び第二十八項の規定を適用する。

5改正法附則第八十八条第十四項の規定により新法第七十条の七の二第二項第三号に規定する経営承継相続人等とみなされた改正法附則第八十八条第十四項各号に掲げる者に対する新法第七十条の七の二第三十四項及び新令第四十条の八の二第六十五項の規定の適用並びに新法第七十条の七の二第三十一項の規定の適用により過誤納となった額に相当する相続税の国税通則法第五十六条から第五十八条までの規定の適用については、次に定めるところによる。

  1. 新法第七十条の七の二第三十四項の規定の適用については、同項中「同項第一号」とあるのは、「同項中「日から二月」とあるのは「日(当該日が所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)の施行の日前である場合には、当該施行の日。以下この項において同じ。)から二月」と、同項第一号」とする。
  2. 新令第四十条の八の二第六十五項の規定の適用については、同項第一号中「日前」とあるのは「日(当該日が所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)の施行の日前である場合には、当該施行の日。以下この項において同じ。)前」と、「同日」とあるのは「当該災害等の発生した日」とする。
  3. 新法第七十条の七の二第三十一項の規定の適用により過誤納となった額に相当する相続税の国税通則法第五十六条から第五十八条までの規定の適用については、新法第七十条の七の二第三十二項の届出書の提出があった日に過誤納があったものとみなす。

6改正法附則第八十八条第十四項第一号から第三号までに掲げる者(平成二十五年改正法附則第八十六条第八項の規定の適用を受けた者を除く。)に対する新法第七十条の七の二第三十一項第二号から第四号までの規定及び新令第四十条の八の二第六十一項第一号の規定の適用については、次に定めるところによる。

  1. 新法第七十条の七の二第三十一項第二号から第四号までの規定の適用については、同項第二号イ中「各第一種基準日におけるその」とあるのは「経営承継期間内に第一種基準日におけるその」と、「の合計を経営承継期間の末日において経営承継期間内にある第一種基準日の数で除して計算した数が、当該」とあるのは「が当該」と、「第三項第二号」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)第十八条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の七の二第三項第二号、現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十二号)第十七条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の七の二第三項第二号又は所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)第八条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の七の二第三項第二号」と、「あつては、各第一種基準日における」とあるのは「あつては、」と、「同号」とあるのは「当該各号」と、同項第三号中「第三項第二号」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)第十八条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の七の二第三項第二号、現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十二号)第十七条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の七の二第三項第二号又は所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)第八条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の七の二第三項第二号」と、「経営承継期間の末日においては、同号」とあるのは「当該各号の第一種基準日においては、当該各号」と、同項第四号中「第三項第二号若しくは第九号に掲げる場合又は特定期間内に第五項の表の第一号の上欄(第三項第九号」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)第十八条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の七の二第三項第二号若しくは第九号に掲げる場合若しくは特定期間内に同条第五項の表の第一号の上欄(同条第三項第九号に係る部分に限る。)に掲げる場合、経営承継期間内に現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十二号)第十七条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の七の二第三項第二号若しくは第九号に掲げる場合若しくは特定期間内に同条第五項の表の第一号の上欄(同条第三項第九号に係る部分に限る。)に掲げる場合又は経営承継期間内に所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)第八条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の七の二第三項第二号若しくは第九号に掲げる場合若しくは特定期間内に同条第五項の表の第一号の上欄(同条第三項第九号」と、「限り、経営承継期間の末日(経営承継期間内に第三項第九号に掲げる場合又は特定期間内に同表の第一号の上欄(同項第九号に係る部分に限る。)に掲げる場合に該当することとなつた場合にあつては」とあるのは「限り」と、「期間))において」とあるのは「期間)」とする。
  2. 新令第四十条の八の二第六十一項第一号の規定の適用については、同号中「法第七十条の七の二第三項第二号」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)第十八条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の七の二第三項第二号、現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十二号)第十七条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の七の二第三項第二号又は所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)第八条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の七の二第三項第二号」と、「各売上判定事業年度(同条第三十一項第四号」とあるのは「売上判定事業年度(法第七十条の七の二第三十一項第四号」と、「)をいう。次号」とあるのは「)をいう。以下この項」と、「)の合計を経営承継期間の末日において経営承継期間内に終了する当該売上判定事業年度の数で除して計算した割合(最初の売上判定事業年度終了の日が経営承継期間の末日の翌日以後である場合には、前項に規定する割合。以下この号において「売上割合の平均値」という。)の」とあるのは「)の」と、「各雇用判定基準日」とあるのは「当該売上判定事業年度に係る雇用判定基準日」と、「(当該認定承継会社の同条第一項」とあるのは「(当該認定承継会社の法第七十条の七の二第一項」と、「)の合計を経営承継期間の末日において当該売上判定事業年度に係る雇用判定基準日の数で除して計算した割合(最初の売上判定事業年度終了の日が経営承継期間の末日の翌日以後である場合には、当該認定承継会社の同条第一項の規定の適用に係る相続の開始の時における常時使用従業員の数に対する経営承継期間の末日における常時使用従業員の数の割合)が」とあるのは「)が」と、「以上で」とあるのは「(最初の売上判定事業年度終了の日が経営承継期間の末日の翌日以後である場合には、特定売上割合(前項に規定する割合をいう。以下この号において同じ。)の次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該認定承継会社の法第七十条の七の二第一項の規定の適用に係る相続の開始の時における常時使用従業員の数に対する経営承継期間の末日における常時使用従業員の数の割合がそれぞれイからハまでに定める割合)以上で」と、同号イからハまでの規定中「売上割合の平均値」とあるのは「売上割合又は特定売上割合」とする。

7改正法附則第八十八条第十七項各号に掲げる者は、新法第七十条の七の四第二項第三号に規定する経営相続承継受贈者とみなして、新令第四十条の八の三第十六項において準用する新令第四十条の八の二第二十八項の規定を適用する。

8第五項の規定は、改正法附則第八十八条第十七項の規定により新法第七十条の七の四第二項第三号に規定する経営相続承継受贈者とみなされた改正法附則第八十八条第十七項各号に掲げる者に対する新法第七十条の七の四第十七項において準用する新法第七十条の七の二第三十四項及び新令第四十条の八の三第二十四項において準用する新令第四十条の八の二第六十五項の規定の適用並びに新法第七十条の七の四第十六項において準用する新法第七十条の七の二第三十一項の規定の適用により過誤納となった額に相当する相続税の国税通則法第五十六条から第五十八条までの規定の適用について準用する。

9第六項の規定は、改正法附則第八十八条第十七項第一号から第三号までに掲げる者(平成二十五年改正法附則第八十六条第十二項の規定の適用を受けた者を除く。)に対する新法第七十条の七の四第十六項において準用する新法第七十条の七の二第三十一項第二号から第四号までの規定及び新令第四十条の八の三第二十四項において準用する新令第四十条の八の二第六十一項第一号の規定の適用について準用する。

(特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
附則

新令第三十九条の二十の二第五項(第四号に係る部分に限る。)の規定は、新法第六十六条の九の二第一項に規定する外国関係法人の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額並びに同条第八項に規定する金融関係法人部分適用対象金額及び当該金融関係法人部分適用対象金額に係る同項に規定する金融関係法人部分課税対象金額について適用する。

2施行日から令和元年十二月三十一日までの間における租税特別措置法施行令第三十九条の二十の七第十三項の規定の適用については、同項中「法第十条及び第十二条の二」」とあるのは「法第十条」」と、「法第十条及び第十二条の二並びに」とあるのは「法第十条及び」と、「、第十条及び第十二条の二」とあるのは「及び第十条」とする。

(中小連結法人が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除等に関する経過措置)
附則

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度における新令第三十九条の四十一第一項の規定の適用については、同項第一号イ中「出資(その有する自己の株式又は出資を除く。ロにおいて同じ。)」とあるのは「出資」と、「、資本」とあるのは「又は資本」と、「又は第三十九条の三十九第十一項第一号イ(1)若しくは(2)に掲げる法人をいい」とあるのは「をいい」とする。

2施行日から中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律(令和元年法律第二十一号)の施行の日の前日までの間における新令第三十九条の四十一第一項の規定の適用については、同項第一号イ中「第二十三条第一項」とあるのは、「第十七条第一項」とする。

(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
附則

新令第二十七条の四第十八項(第十二号に係る部分に限る。)の規定は、法人(租税特別措置法第二条第二項第二号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の附則第一条第七号に定める日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

(登録免許税の特例に関する経過措置)
附則

附則第一条第六号に定める日から同条第五号に定める日の前日までの間における新令第四十二条の六第一項の規定の適用については、同項中「第二条第十七項」とあるのは、「第二条第十二項」とする。

2附則第一条第十二号に定める日から海事産業の基盤強化のための海上運送法等の一部を改正する法律(令和三年法律第四十三号)附則第一条第三号に定める日の前日までの間における新令第四十二条の六第二項の規定の適用については、同項中「第十五条」とあるのは、「第十四条」とする。

3新令第四十三条の三第三項の規定は、施行日以後に新法第八十三条の三第一項に規定する特例事業者若しくは適格特例投資家限定事業者が同項に規定する不動産の取得をする場合における当該不動産の所有権の移転の登記又は租税特別措置法第八十三条の三第二項に規定する特例事業者若しくは適格特例投資家限定事業者が同項に規定する建築物の新築、改築若しくは特定増築等をする場合における当該建築物の所有権の保存の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧法第八十三条の三第一項に規定する特例事業者若しくは適格特例投資家限定事業者が同項に規定する不動産の取得をした場合における当該不動産の所有権の移転の登記又は租税特別措置法第八十三条の三第二項に規定する特例事業者若しくは適格特例投資家限定事業者が同項に規定する建築物の新築、改築若しくは特定増築等をした場合における当該建築物の所有権の保存の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

4新令第四十三条の三第七項の規定は、施行日以後に新法第八十三条の三第三項に規定する小規模不動産特定共同事業者若しくは小規模特例事業者が同項に規定する建築物の取得をする場合における当該建築物の所有権の移転の登記又は租税特別措置法第八十三条の三第四項に規定する小規模不動産特定共同事業者若しくは小規模特例事業者が同項に規定する建築物の新築、改築若しくは特例増築等をする場合における当該建築物の所有権の保存の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧法第八十三条の三第三項に規定する小規模不動産特定共同事業者若しくは小規模特例事業者が同項に規定する建築物の取得をした場合における当該建築物の所有権の移転の登記又は租税特別措置法第八十三条の三第四項に規定する小規模不動産特定共同事業者若しくは小規模特例事業者が同項に規定する建築物の新築、改築若しくは特例増築等をした場合における当該建築物の所有権の保存の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

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