(所有権の移転登記の税率が軽減される建築後使用されたことのある住宅用家屋の範囲等)
第四十二条
法第七十三条に規定する建築後使用されたことのある住宅用家屋のうち政令で定めるものは、次に掲げる要件の全てに該当する家屋であることにつき、当該個人の申請に基づき当該家屋の所在地の市町村長又は特別区の区長が証明したものとする。
- 一
当該家屋が前条第一号又は第二号イに該当するものであること。 - 二
当該家屋が建築基準法施行令第三章及び第五章の四の規定若しくは国土交通大臣が財務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準に適合するものであること又は昭和五十七年一月一日以後に建築されたものであること。
2一棟の家屋(登記簿に記録された当該家屋の構造が鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造その他の財務省令で定めるものである家屋に限る。)でその構造上区分された数個の部分を独立して住居その他の用途に供することができるものにつきその各部分を区分所有する場合における当該家屋のうち専ら当該個人の住宅の用に供する部分でその床面積が五十平方メートル以上であるものは、前項の規定の適用については、前条第二号イに掲げる家屋に該当するものとする。
3法第七十三条に規定する政令で定める原因は、売買又は競落とする。
4法第七十三条に規定する一年以内に登記ができないことにつき政令で定めるやむを得ない事情がある場合は前条に規定する住宅用の家屋(建築後使用されたことのないものに限る。)を新築した者が当該住宅用の家屋の所有権の移転の登記に応じないため当該住宅用の家屋の新築後一年以内に訴えを提起した場合とし、法第七十三条に規定する政令で定める期間は当該訴えに係る判決の確定又は和解調書若しくは認諾調書の作成の日から一年を経過する日までの期間とする。
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(租税特別措置法施行令の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置)
附則居住者が、租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第九号)附則第十八条第三項に規定する特例適用住宅借入金等の金額(以下この条において「特例適用住宅借入金等の金額」という。)及び同項に規定する他の住宅借入金等(以下この条において「他の住宅借入金等」という。)の金額を有する場合における前条の規定による改正後の租税特別措置法施行令の一部を改正する政令附則第十条第四項の規定の適用については、その適用を受けようとする同法附則第十八条第二項に規定する特例適用年(以下この条において「特例適用年」という。)が平成十六年である同項の住宅借入金等特別税額控除額について適用し、特例適用住宅借入金等の金額及び他の住宅借入金等の金額を有する場合における特例適用年が平成十五年以前の各年に係る同項の住宅借入金等特別税額控除額については、なお従前の例による。
(連結法人の準備金に関する経過措置)
附則改正法附則第百三十五条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の四十五(旧法第五十五条の六第一項の表の第二号に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第三十九条の七十四の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
2改正法附則第百三十五条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の四十五(旧法第五十五条の六第一項の表の第二号に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第三十九条の七十四の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
3改正法附則第百三十五条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の四十九の規定に基づく旧令第三十九条の七十七の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項中「第三十二条の六第六項」とあるのは「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十八年政令第百三十五号)附則第二十九条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の租税特別措置法施行令(以下この項において「旧効力措置法施行令」という。)第三十二条の六第六項」と、「第三十二条の六第三項」とあるのは「旧効力措置法施行令第三十二条の六第三項」とする。
(特殊関係株主等である内国法人に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
附則新令第三十九条の二十の八第二項の規定は、新法第六十六条の九の六第一項に規定する特定外国法人の施行日以後に終了する事業年度に係る同項に規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係る同項に規定する課税対象留保金額について適用し、旧法第六十六条の九の六第一項に規定する特定外国法人の施行日前に終了した事業年度に係る同項に規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係る同項に規定する課税対象留保金額については、なお従前の例による。
2新令第三十九条の二十の十一第一項第六号の規定は、新法第六十六条の九の六第一項に規定する特定外国法人の施行日以後に終了する事業年度に係る同項に規定する適用対象留保金額について適用し、旧法第六十六条の九の六第一項に規定する特定外国法人の施行日前に終了した事業年度に係る同項に規定する適用対象留保金額については、なお従前の例による。
(特殊関係株主等である連結法人に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
附則新令第三十九条の百二十の三第四項の規定は、新法第六十八条の九十三の二第一項に規定する特定外国法人の施行日以後に開始する事業年度に係る同条第二項第三号に規定する基準所得金額の計算について適用し、旧法第六十八条の九十三の六第一項に規定する特定外国法人の施行日前に開始した事業年度に係る同条第二項第三号に規定する未処分所得の金額の計算については、なお従前の例による。
2新令第三十九条の百二十の四第一項の規定は、同項に規定する特定外国法人の施行日以後に開始する事業年度に係る新法第六十八条の九十三の二第一項に規定する個別課税対象金額の計算について適用し、旧令第三十九条の百二十の十第二項に規定する特定外国法人の施行日前に開始した事業年度に係る旧法第六十八条の九十三の六第一項に規定する個別課税対象留保金額の計算については、なお従前の例による。
3附則第二十七条第五項の規定は、改正法附則第六十条第五項の規定の適用がある場合における新令及び法人税法施行令の規定の適用について準用する。この場合において、附則第二十七条第五項の表新令第三十六条第五項の項中「第四十四条第五項」とあるのは「第六十条第五項」と、同表法人税法施行令第七十三条第二項及び第七十七条の二第二項の項中「第四十四条第五項(内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)」とあるのは「第六十条第五項(特殊関係株主等である連結法人に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)」と読み替えるものとする。
4改正法附則第六十条第五項の規定の適用がある場合における法人税法施行令第百五十五条の二十七第五項の規定の適用については、同項第二号中「受けるもの」とあるのは、「受けるもの及び所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第六十条第五項(特殊関係株主等である連結法人に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)に規定する特定外国法人から受ける同項に規定する剰余金の配当等の額」とする。
5改正法附則第六十条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法人税法第八十一条の五並びに第八十一条の十五第八項及び第十一項又は第二十八条並びに第六十九条第八項、第九項、第十一項及び第十二項の規定に基づく旧法人税法施行令第百五十五条の十二並びに第百五十五条の三十五から第百五十五条の三十八まで及び第百五十五条の四十一並びに第二十七条並びに第百四十六条から第百四十九条まで及び第百五十条の三の規定は、なおその効力を有する。
6前条第八項の規定は、改正法附則第六十条第六項前段の規定の適用がある場合における旧法人税法施行令の規定の適用について準用する。この場合において、前条第八項中「第五十九条第六項前段(連結法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)」とあるのは「第六十条第六項前段(特殊関係株主等である連結法人に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)」と、「第六十八条の九十二第二項前段(特定外国子会社等から受ける剰余金の配当等の益金不算入等)」とあるのは「第六十八条の九十三の四第二項前段(特定外国法人から受ける剰余金の配当等の益金不算入等)」と読み替えるものとする。
7第三項から前項までに定めるもののほか、改正法附則第六十条第五項及び第六項に規定する剰余金の配当等の額に係るこれらの規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
8連結法人の施行日前に開始した連結事業年度において当該連結法人に係る新法第六十八条の九十三の四第一項に規定する特定外国法人(以下この項において「特定外国法人」という。)から受ける同条第一項の規定の適用を受ける同項に規定する剰余金の配当等の額(当該特定外国法人の施行日以後に開始する事業年度に係るものに限る。)を課税標準として課される税(同条第三項に規定する特定個別課税対象金額を有する連結法人が当該特定個別課税対象金額に係る特定外国法人から受ける同条第一項に規定する剰余金の配当等の額の計算の基礎となった当該特定外国法人の所得のうち当該連結法人に帰せられるものとして計算される金額を課税標準として当該連結法人に対して課される税を含む。)は、法人税法施行令第百四十一条第一項に規定する外国法人税に含まれないものとする。
(連結法人の法人税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)
附則改正法附則第百十条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の十五の規定の適用がある場合における新法第六十八条の十五の規定に基づく新令第三十九条の四十五の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
(中小連結法人の貸倒引当金の特例に関する経過措置)
附則新令第三十九条の八十六第二項の規定は、同項に規定する連結親法人又はその連結子法人の施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、旧令第三十九条の八十六第二項に規定する連結親法人又はその連結子法人の施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(連結法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
附則新令第三十九条の百十五第一項第五号に規定する外国関係会社及び同条第二項第十八号に規定する外国関係会社の施行日から令和二年三月三十一日までの間に開始する事業年度における同条第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項第五号ロ中「二年」とあるのは「五年」と、「譲渡(その本店所在地国の法令又は慣行その他やむを得ない理由により当該期間内の日を含む事業年度において譲渡をすることが困難であると認められる場合には、特定関係発生日から当該特定関係発生日以後五年を経過する日までの期間内の日を含む事業年度において行われる譲渡)」とあるのは「譲渡」とする。
2新令第三十九条の百十七第二項の規定は、新法第六十八条の九十第二項第一号に規定する外国関係会社の施行日以後に開始する事業年度に係る同条第一項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する個別課税対象金額、同条第六項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する個別部分課税対象金額並びに同条第八項に規定する金融子会社等部分適用対象金額及び当該金融子会社等部分適用対象金額に係る同項に規定する個別金融子会社等部分課税対象金額について適用し、旧法第六十八条の九十第二項第一号に規定する外国関係会社の施行日前に開始した事業年度に係る同条第一項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する個別課税対象金額、同条第六項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する個別部分課税対象金額並びに同条第八項に規定する金融子会社等部分適用対象金額及び当該金融子会社等部分適用対象金額に係る同項に規定する個別金融子会社等部分課税対象金額については、なお従前の例による。
3施行日から令和元年十二月三十一日までの間における租税特別措置法施行令第三十九条の百十八第二十四項及び第二十五項の規定の適用については、同条第二十四項中「並びに」とあるのは「及び」と、「「の」とあるのは「「及び」とあるのは「並びに」と、「の」と、同条第二十五項中「第十二条の二」」とあるのは「法第十条」」と、「第十二条の二並びに」とあるのは「法第十条及び」と、「うちに同法」とあるのは「うちに同法」と、「及び第十条」とあるのは「及び第十条並びに租税特別措置法第六十八条の九十一第十項」とする。
(連結法人の法人税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)
附則施行日から附則第一条第八号に定める日の前日までの間におけるこの政令(同号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の租税特別措置法施行令第三十九条の四十八第二項及び第三項の規定の適用については、同条第二項中「、第六十八条の十五の六第七項又は第六十八条の十五の六の二第七項」とあるのは「又は第六十八条の十五の六第七項」と、同条第三項中「、第六十八条の十五の六第七項又は第六十八条の十五の六の二第七項」とあるのは「又は第六十八条の十五の六第七項」と、同項第十三号イ及びロ中「第三十九条の四十六の二第二十七項」とあるのは「前条第二十七項」とする。
(特殊関係株主等である居住者に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
附則新租税特別措置法施行令第二十五条の二十六第十三項の規定の適用については、同項第一号に掲げる者には旧租税特別措置法施行令第二十五条の二十六第十三項第一号に掲げる者を含むものとし、新租税特別措置法施行令第二十五条の二十六第十三項第三号に掲げる者には旧租税特別措置法施行令第二十五条の二十六第十三項第三号に掲げる者(新租税特別措置法施行令第二十五条の二十六第十三項第一号及び第二号に掲げる者に該当する者を除く。)を含むものとする。
2新租税特別措置法第四十条の七第一項に規定する外国関係法人(租税特別措置法第四十条の七第二項第三号に規定する特定外国関係法人又は同項第四号に規定する対象外国関係法人に該当するものに限る。)の各事業年度開始の日前七年以内に開始した事業年度に当該外国関係法人が旧租税特別措置法第六十八条の九十三の二第一項に規定する外国関係法人に該当する事業年度がある場合における新租税特別措置法施行令第二十五条の二十六第十七項の規定の適用については、同項第一号中「に規定する特定外国関係法人及び同項第四号」とあるのは「又は所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下この号において「令和二年改正法」という。)第十六条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の九十三の二第二項第三号に規定する特定外国関係法人及び法第六十六条の九の二第二項第四号又は令和二年改正法第十六条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の九十三の二第二項第四号」と、「を含む。)を」とあるのは「及び令和二年改正法第十六条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の九十三の二第五項各号に掲げる外国関係法人の区分に応じ当該各号に定める場合に該当する事実があるときのその該当する事業年度を含む。)を」とする。
3租税特別措置法第四十条の七第二項第七号に規定する部分対象外国関係法人(同項第八号に規定する外国金融関係法人に該当するものを除く。)の各事業年度開始の日前七年以内に開始した事業年度に当該部分対象外国関係法人が旧租税特別措置法第六十八条の九十三の二第一項に規定する外国関係法人に該当する事業年度がある場合における新租税特別措置法施行令第二十五条の二十七第二十五項の規定の適用については、同項中「部分対象外国関係法人又は」とあるのは「部分対象外国関係法人、」と、「ものを除く。)に」とあるのは「ものを除く。)又は所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第十六条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「旧租税特別措置法」という。)第六十八条の九十三の二第二項第七号に規定する部分対象外国関係法人(同項第八号に規定する外国金融関係法人に該当するものを除く。)に」と、「を含む」とあるのは「及び旧租税特別措置法第六十八条の九十三の二第十項第一号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度を含む」とする。
4租税特別措置法第四十条の七第八項各号列記以外の部分に規定する部分対象外国関係法人の各事業年度開始の日前七年以内に開始した事業年度に当該部分対象外国関係法人が旧租税特別措置法第六十八条の九十三の二第一項に規定する外国関係法人に該当する事業年度がある場合における新租税特別措置法施行令第二十五条の二十八第七項の規定の適用については、同項中「の部分」とあるのは「の部分又は所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下この項において「令和二年改正法」という。)第十六条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の九十三の二第八項各号列記以外の部分」と、「を含む。)を」とあるのは「及び令和二年改正法第十六条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の九十三の二第十項第一号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度を含む。)を」とする。