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租税特別措置法施行令 第五十五条 (事務の区分)

昭和三十二年政令第四十三号政令
(事務の区分)

第五十五条

第十九条第十一項及び第十二項第四号、第十九条の六第三項第二十五条の四第二項及び第十七項並びに第三十八条の五第九項及び第十項第四号の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

2第十九条第十一項及び第十二項第四号、第十九条の六第三項第二十六条第二十三項同条第三十七項において準用する場合を含む。)、第三十八条の五第九項及び第十項第四号、第四十条の六第四項、第六項、第十項、第十五項、第十八項第二号、第四十四項及び第五十一項第四号(第四十条の七第五十五項において準用する場合を含む。)、第四十条の七第二項、第五項、第九項、第十九項第二号及び第四十九項、第四十条の七の六第十七項第四号第四十条の九第四項第四十一条並びに第四十二条第一項の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

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(連結法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
附則

新令第三十九条の百六第七項第三号の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第五号に定める日以後に行う新法第六十八条の七十八第一項の表の第十四号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に行った旧法第六十八条の七十八第一項の表の第十四号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

2一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下この項において「整備法」という。)第三十八条の規定による改正前の民法第三十四条の規定により設立された法人であって、整備法第四十条第一項の規定により一般社団法人又は一般財団法人として存続するもののうち、整備法第百六条第一項(整備法第百二十一条第一項において読み替えて準用する場合を含む。)の登記をしていないもの(整備法第百三十一条第一項の規定により整備法第四十五条の認可を取り消されたものを除く。)は、平成二十五年新令第三十八条の五第六項第二号及び第三十九条の百六第二項第三号に規定する公益社団法人又は公益財団法人とみなして、平成二十五年新令第三十九条の九十八第六項及び第三十九条の百六第二項第三号の規定を適用する。

(租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置)
附則

前条の規定による改正後の租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令附則第二十三条第四項の規定は、法人が平成二十二年十月一日以後に行う合併により同項に規定する特定電子計算機の買戻しの全部を行わないこととなった場合について適用し、法人が同日前に行った合併又は分割型分割により改正前の租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令附則第二十三条第四項に規定する特定電子計算機の買戻しの全部を行わないこととなった場合については、なお従前の例による。

2前条の規定による改正後の租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令附則第四十三条第四項及び第十項の規定は、施行日以後に死亡する特定贈与者(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第六十四条第二項に規定する特定贈与者をいう。以下この項において同じ。)又は特定同族株式等贈与者(同条第七項に規定する特定同族株式等贈与者をいう。以下この項において同じ。)から同条第二項又は第七項の規定により相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この項において同じ。)により取得をした非上場株式等とみなされる選択特定受贈同族会社株式等(同条第二項に規定する選択特定受贈同族会社株式等をいう。以下この項において同じ。)又は選択特定同族株式等(同条第七項に規定する選択特定同族株式等をいう。以下この項において同じ。)に係る相続税について適用し、施行日前に死亡した特定贈与者又は特定同族株式等贈与者から同条第二項又は第七項の規定により相続又は遺贈により取得をした非上場株式等とみなされた選択特定受贈同族会社株式等又は選択特定同族株式等に係る相続税については、なお従前の例による。

(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
附則

新租税特別措置法施行令第三十九条の十四の三第二十七項の規定の適用については、同項第一号に掲げる者には旧租税特別措置法施行令第三十九条の十四の三第二十七項第一号に掲げる者を含むものとし、新租税特別措置法施行令第三十九条の十四の三第二十七項第二号に掲げる者には同号に規定する外国関係会社に係る旧租税特別措置法第六十八条の九十第一項各号に掲げる連結法人を含まないものとし、新租税特別措置法施行令第三十九条の十四の三第二十七項第三号に掲げる者には旧租税特別措置法施行令第三十九条の十四の三第二十七項第三号に掲げる者(新租税特別措置法施行令第三十九条の十四の三第二十七項第一号及び第二号に掲げる者に該当する者を除く。)を含むものとし、新租税特別措置法施行令第三十九条の十四の三第二十七項第四号に掲げる者には同号に規定する外国関係会社に係る旧租税特別措置法第六十八条の九十第一項各号に掲げる連結法人に係る被支配外国法人(租税特別措置法施行令第三十九条の十四第二項第一号イに規定する被支配外国法人をいう。以下この項において同じ。)(新租税特別措置法施行令第三十九条の十四の三第二十七項第二号及び第三号に掲げる者に該当する者を除く。)を含むものとし、新租税特別措置法施行令第三十九条の十四の三第二十七項第五号に掲げる者には同号に規定する外国関係会社に係る旧租税特別措置法第六十八条の九十第一項各号に掲げる連結法人又は当該連結法人に係る被支配外国法人が当該外国関係会社に係る間接保有の株式等(旧租税特別措置法施行令第三十九条の百十四第三項に規定する計算した株式等の数又は金額をいう。)を有する場合における当該間接保有の株式等に係る旧租税特別措置法施行令第三十九条の百十四第三項第一号に規定する他の外国法人又は同項第二号に規定する他の外国法人及び出資関連外国法人を含むものとし、新租税特別措置法施行令第三十九条の十四の三第二十七項第六号に掲げる者には同号に規定する外国関係会社に係る旧租税特別措置法第六十八条の九十第一項各号に掲げる連結法人と租税特別措置法第六十六条の六第一項第四号に規定する政令で定める特殊の関係のある者(当該外国関係会社に係る同法第四十条の四第一項各号及び第六十六条の六第一項各号、旧租税特別措置法第六十八条の九十第一項各号並びに新租税特別措置法施行令第三十九条の十四の三第二十七項第一号から第五号までに掲げる者に該当する者を除く。)を含むものとする。

2前項の規定は、改正法附則第百二十六条第一項の規定により読み替えられた新租税特別措置法第六十六条の六第二項第二号ハ(1)に規定する政令で定める者及び同項第三号ハ(1)に規定する政令で定める者について準用する。

3新租税特別措置法施行令第三十九条の十四の三第二十八項の規定の適用については、同項第一号に規定する関連者には、同号に規定する外国関係会社に係る旧租税特別措置法第六十八条の九十第一項各号に掲げる連結法人を含むものとする。

4新租税特別措置法施行令第三十九条の十五第一項の規定の適用については、同項第一号に規定する租税特別措置法第六十六条の四第一項の規定の適用がある場合には旧租税特別措置法第六十八条の八十八第一項の規定の適用がある場合を含むものとし、同号に規定する独立企業間価格には同項に規定する独立企業間価格を含むものとし、新租税特別措置法施行令第三十九条の十五第一項第五号に規定する外国関係会社にはその発行済株式等(租税特別措置法施行令第三十九条の十四第二項第一号イに規定する発行済株式等をいう。次項において同じ。)の全部又は一部が旧租税特別措置法第六十八条の九十第一項各号に掲げる連結法人により保有されているものを含まないものとし、新租税特別措置法施行令第三十九条の十五第一項第五号イに規定する租税特別措置法第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人には新租税特別措置法施行令第三十九条の十五第一項第五号イに規定する外国関係会社に係る旧租税特別措置法第六十八条の九十第一項各号に掲げる連結法人を含むものとし、新租税特別措置法施行令第三十九条の十五第一項第五号ハ(3)(i)に掲げる者には同号ハ(3)(i)に規定する外国関係会社に係る旧租税特別措置法第六十八条の九十第一項各号に掲げる連結法人を含むものとする。

5新租税特別措置法施行令第三十九条の十五第二項の規定の適用については、同項に規定する租税特別措置法第六十六条の四第一項の規定の適用がある場合には旧租税特別措置法第六十八条の八十八第一項の規定の適用がある場合を含むものとし、新租税特別措置法施行令第三十九条の十五第二項に規定する独立企業間価格には旧租税特別措置法第六十八条の八十八第一項に規定する独立企業間価格を含むものとし、新租税特別措置法施行令第三十九条の十五第二項第十八号に規定する外国関係会社にはその発行済株式等の全部又は一部が旧租税特別措置法第六十八条の九十第一項各号に掲げる連結法人により保有されているものを含まないものとする。

6新租税特別措置法施行令第三十九条の十五第三項の規定の適用については、同項第一号に規定する他の外国関係会社には同号に規定する内国法人に係る旧租税特別措置法第六十八条の九十第二項第一号に規定する外国関係会社(同項第二号に規定する特定外国関係会社又は同項第三号に規定する対象外国関係会社に該当するものに限る。)であって租税特別措置法施行令第三十九条の十五第一項第四号に規定する子会社に該当しないものを含むものとし、新租税特別措置法施行令第三十九条の十五第三項第一号及び第二号に規定する課税対象金額の生ずる事業年度には個別課税対象金額(旧租税特別措置法第六十八条の九十第一項に規定する個別課税対象金額をいう。以下この項において同じ。)の生ずる事業年度を含むものとし、新租税特別措置法施行令第三十九条の十五第三項第三号に規定する他の外国関係会社には同号に規定する内国法人に係る旧租税特別措置法第六十八条の九十第二項第一号に規定する外国関係会社(同項第二号に規定する特定外国関係会社又は同項第三号に規定する対象外国関係会社に該当するものに限る。)であって租税特別措置法施行令第三十九条の十五第一項第四号に規定する子会社に該当するものを含むものとし、新租税特別措置法施行令第三十九条の十五第三項第三号及び第四号に規定する課税対象金額の生ずる事業年度には個別課税対象金額の生ずる事業年度を含むものとする。

7新租税特別措置法施行令第三十九条の十五第四項の規定の適用については、同項第一号ハに規定する租税特別措置法第六十六条の四第一項の規定の適用がある場合には、旧租税特別措置法第六十八条の八十八第一項の規定の適用がある場合を含むものとする。

8租税特別措置法第六十六条の六第二項第一号に規定する外国関係会社(新租税特別措置法第六十六条の六第二項第二号に規定する特定外国関係会社又は同項第三号に規定する対象外国関係会社に該当するものに限る。)の各事業年度開始の日前七年以内に開始した事業年度に当該外国関係会社が旧租税特別措置法第六十八条の九十第二項第一号に規定する外国関係会社に該当する事業年度がある場合における新租税特別措置法施行令第三十九条の十五第五項の規定の適用については、同項第一号中「に規定する特定外国関係会社及び同項第三号」とあるのは「又は所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下この号において「令和二年改正法」という。)第十六条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の九十第二項第二号に規定する特定外国関係会社及び法第四十条の四第二項第三号又は令和二年改正法第十六条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の九十第二項第三号」と、「を含む。)を」とあるのは「及び令和二年改正法第十六条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の九十第五項各号に掲げる外国関係会社の区分に応じ当該各号に定める場合に該当する事実があるときのその該当する事業年度を含む。)を」と、「この項」とあるのは「この項又は法人税法施行令等の一部を改正する政令(令和二年政令第二百七号)第三条の規定による改正前の租税特別措置法施行令第三十九条の百十五第五項」とする。

9新租税特別措置法施行令第三十九条の十七第八項の規定の適用については、同項第一号イに掲げる者には、同号イに規定する部分対象外国関係会社に係る旧租税特別措置法第六十八条の九十第一項各号に掲げる連結法人を含むものとする。

10新租税特別措置法施行令第三十九条の十七の三第十項の規定の適用については、同項第三号イに掲げる者には、同号イに規定する部分対象外国関係会社に係る旧租税特別措置法第六十八条の九十第一項各号に掲げる連結法人を含むものとする。

11租税特別措置法第六十六条の六第二項第六号に規定する部分対象外国関係会社(同項第七号に規定する外国金融子会社等に該当するものを除く。)の各事業年度開始の日前七年以内に開始した事業年度に当該部分対象外国関係会社が旧租税特別措置法第六十八条の九十第二項第一号に規定する外国関係会社に該当する事業年度がある場合における新租税特別措置法施行令第三十九条の十七の三第三十二項の規定の適用については、同項中「部分対象外国関係会社又は」とあるのは「部分対象外国関係会社、」と、「ものを除く。)に」とあるのは「ものを除く。)又は所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第十六条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「旧租税特別措置法」という。)第六十八条の九十第二項第六号に規定する部分対象外国関係会社(同項第七号に規定する外国金融子会社等に該当するものを除く。)に」と、「を含む」とあるのは「及び旧租税特別措置法第六十八条の九十第十項第一号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度を含む」と、「、この項」とあるのは「、この項又は法人税法施行令等の一部を改正する政令(令和二年政令第二百七号)第三条の規定による改正前の租税特別措置法施行令第三十九条の百十七の二第三十二項」とする。

12租税特別措置法第六十六条の六第八項各号列記以外の部分に規定する部分対象外国関係会社の各事業年度開始の日前七年以内に開始した事業年度に当該部分対象外国関係会社が旧租税特別措置法第六十八条の九十第二項第一号に規定する外国関係会社に該当する事業年度がある場合における新租税特別措置法施行令第三十九条の十七の四第十項の規定の適用については、同項中「の部分」とあるのは「の部分又は所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下この項において「令和二年改正法」という。)第十六条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の九十第八項各号列記以外の部分」と、「を含む。)を」とあるのは「及び令和二年改正法第十六条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の九十第十項第一号に該当する事実がある場合のその該当する事業年度を含む。)を」と、「この項」とあるのは「この項又は法人税法施行令等の一部を改正する政令(令和二年政令第二百七号)第三条の規定による改正前の租税特別措置法施行令第三十九条の百十七の三第十一項」とする。

13内国法人の施行日前に開始した事業年度(旧事業年度を含む。)に連結事業年度に該当するものがある場合における新租税特別措置法施行令第三十九条の十八第七項の規定の適用については、同項中「その二以上の事業年度」とあるのは「その二以上の事業年度又は連結事業年度(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下この項において「令和二年改正法」という。)第十六条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「旧租税特別措置法」という。)第二条第二項第十九号に規定する連結事業年度をいう。以下この項において同じ。)」と、「の規定の適用を受けるとき」とあるのは「(旧租税特別措置法第六十六条の七第二項又は令和二年改正法附則第百二十六条第二項の規定によりみなして適用する場合を含む。以下この条において同じ。)又は旧租税特別措置法第六十八条の九十一第一項(同条第二項の規定によりみなして適用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用を受けるとき」と、「のうち最初の事業年度」とあるのは「又は連結事業年度のうち最初の事業年度又は連結事業年度」と、「同項」とあるのは「法第六十六条の七第一項」と、「掲げる金額を」とあるのは「掲げる金額(旧租税特別措置法第六十八条の九十一第一項の規定の適用を受けた場合で、その適用を受けた後最初に法第六十六条の七第一項の規定の適用を受けるときは、法人税法施行令等の一部を改正する政令(令和二年政令第二百七号)第三条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(第一号において「旧租税特別措置法施行令」という。)第三十九条の十八第七項第三号に掲げる金額)を」と、同項第一号中「の規定により同条第一項」とあるのは「又は旧租税特別措置法施行令第三十九条の百十八第九項の規定により法第六十六条の七第一項又は旧租税特別措置法第六十八条の九十一第一項」とする。

14新租税特別措置法施行令第三十九条の十八第八項の規定の適用については、同項第二号に規定する租税特別措置法第六十六条の六第一項、第六項又は第八項の規定の適用を受ける事業年度には、改正法附則第百二十六条第二項の規定の適用がある場合における同号に規定する内国法人が同号に規定する外国関係会社の同号に規定する課税対象年度の旧租税特別措置法第六十八条の九十第一項に規定する個別課税対象金額に相当する金額、同号に規定する部分課税対象年度の同条第六項に規定する個別部分課税対象金額に相当する金額又は同号に規定する金融子会社等部分課税対象年度の同条第八項に規定する個別金融子会社等部分課税対象金額に相当する金額につき同条第一項、第六項又は第八項の規定の適用を受けた連結事業年度を含むものとする。

15内国法人がその内国法人に係る租税特別措置法第六十六条の六第二項第一号に規定する外国関係会社の所得に対して課された外国法人税の額(新租税特別措置法施行令第三十九条の十八第三項に規定する外国法人税の額をいう。以下この項において同じ。)につき旧租税特別措置法第六十八条の九十一第一項(同条第二項の規定によりみなして適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用を受けた場合において、その適用を受けた連結事業年度(以下この項において「適用連結事業年度」という。)開始の日後七年以内に開始するその内国法人の各事業年度において当該外国法人税の額が減額されたときは、当該外国法人税の額のうち同条第一項の規定によりその内国法人が納付する同項に規定する個別控除対象外国法人税の額(以下この項において「個別控除対象外国法人税の額」という。)とみなされた部分の金額につき、その減額されることとなった日において、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した残額に相当する金額の減額があったものとみなす。

  1. 当該外国法人税の額のうち適用連結事業年度においてその内国法人が納付する個別控除対象外国法人税の額とみなされた部分の金額
  2. 当該減額があった後の当該外国法人税の額につき適用連結事業年度において旧租税特別措置法第六十八条の九十一第一項の規定を適用したならばその内国法人が納付する個別控除対象外国法人税の額とみなされる部分の金額

16前項(次条第五項において準用する場合を含む。)の規定の適用がある場合における新租税特別措置法施行令第三十九条の十八第十一項及び第十四項の規定の適用については、同条第十一項中「前項」とあるのは「前項又は法人税法施行令等の一部を改正する政令(令和二年政令第二百七号。以下この項及び第十四項において「令和二年改正令」という。)附則第五十五条第十五項(令和二年改正令附則第五十六条第五項において準用する場合を含む。第十四項において同じ。)」と、「が減額された」とあるのは「又は個別控除対象外国法人税の額(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第十六条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の九十一第一項に規定する個別控除対象外国法人税の額をいう。第十四項において同じ。)が減額された」と、「特例)」とあるのは「特例)又は所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下この項において「令和二年改正法」という。)第十六条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の九十一第一項(連結法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)」と、「同項」とあるのは「これら」と、「第六十六条の七第一項の」とあるのは「第六十六条の七第一項(令和二年改正法附則第百二十六条第二項(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例に関する経過措置)の規定によりみなして適用する場合を含む。)の」と、「)の規定」とあるのは「)又は法人税法施行令等の一部を改正する政令(令和二年政令第二百七号)附則第五十五条第十五項(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例に関する経過措置)(同令附則第五十六条第五項(特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)において準用する場合を含む。)の規定」と、「を含む。)」とあるのは「又は令和二年改正法第三条の規定による改正前の法人税法第八十一条の十五第一項(連結事業年度における外国税額の控除)に規定する個別控除対象外国法人税の額を含む。)」と、同条第十四項中「第十項」とあるのは「第十項又は令和二年改正令附則第五十五条第十五項」と、「が減額された」とあるのは「又は個別控除対象外国法人税の額が減額された」と、「第十一項」とあるのは「第十一項(同条第十六項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、「金額は、同令」とあるのは「金額は、法人税法施行令」とする。

17改正法附則第百二十六条第二項に規定する政令で定めるときは、外国法人税(新法人税法第六十九条第一項に規定する外国法人税をいう。以下この項において同じ。)に関する法令に企業集団等所得課税規定(租税特別措置法施行令第三十九条の十八第一項に規定する企業集団等所得課税規定をいう。以下この項において同じ。)がある場合に計算される個別計算外国法人税額(租税特別措置法施行令第三十九条の十八第一項に規定する個別計算外国法人税額をいう。以下この項において同じ。)が課されるものとされるときとし、改正法附則第百二十六条第二項に規定する政令で定める金額は、外国法人税に関する法令に企業集団等所得課税規定がある場合に計算される個別計算外国法人税額とする。

18新租税特別措置法施行令第三十九条の十九第四項の規定の適用については、同項に規定する租税特別措置法第六十六条の八第五項各号に定める課税済金額には、次に掲げる金額を含むものとする。

  1. 改正法附則第百二十六条第五項の規定により新租税特別措置法第六十六条の八第五項第一号の被合併法人又は現物分配法人の同号に規定する合併等前十年内事業年度の課税済金額(租税特別措置法第六十六条の八第四項第二号に規定する課税済金額をいう。次号において同じ。)に含むものとされる個別課税済金額(旧租税特別措置法第六十八条の九十二第四項第二号に規定する個別課税済金額をいう。次号及び次項において同じ。)
  2. 改正法附則第百二十六条第五項の規定により新租税特別措置法第六十六条の八第五項第二号に規定する分割法人等の分割等前十年内事業年度(同号に規定する分割等前十年内事業年度をいう。次項において同じ。)の課税済金額に含むものとされる個別課税済金額につき、旧租税特別措置法施行令第三十九条の十九第六項の規定の例により計算した金額

19新租税特別措置法施行令第三十九条の十九第六項の規定の適用については、同項に規定する適格分割等に係る分割法人等の分割等前十年内事業年度の課税済金額には、新租税特別措置法第六十六条の八第五項第二号に規定する適格分割等に係る同号に規定する分割法人等の分割等前十年内事業年度の個別課税済金額を含むものとする。

20新租税特別措置法施行令第三十九条の十九第七項の規定の適用については、同項第一号に規定する課税対象金額等には、同号に規定する他の外国法人の旧租税特別措置法第六十八条の九十第一項に規定する個別課税対象金額、同条第六項に規定する個別部分課税対象金額又は同条第八項に規定する個別金融子会社等部分課税対象金額(新租税特別措置法第六十六条の八第十項第一号の内国法人の旧租税特別措置法第六十六条の八第十一項第一号に規定する前二年以内の各事業年度等の連結所得の金額の計算上益金の額に算入されたものに限る。)を含むものとする。

21第十八項及び第十九項の規定は、新租税特別措置法施行令第三十九条の十九第十三項において同条第四項及び第六項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第十八項中「同項に規定する租税特別措置法第六十六条の八第五項各号に定める課税済金額」とあるのは「同条第十三項の規定により読み替えられた同条第四項に規定する租税特別措置法第六十六条の八第十一項の規定により読み替えられた同条第五項各号に定める間接配当等又は間接課税済金額」と、同項第一号中「改正法附則第百二十六条第五項」とあるのは「改正法附則第百二十六条第九項において準用する同条第五項」と、「第六十六条の八第五項第一号」とあるのは「第六十六条の八第十一項において準用する同条第五項第一号」と、「同号」とあるのは「新租税特別措置法第六十六条の八第十一項の規定により読み替えられた同条第五項第一号」と、「合併等前十年内事業年度の課税済金額(租税特別措置法第六十六条の八第四項第二号に規定する課税済金額」とあるのは「合併等前二年内事業年度の間接配当等(新租税特別措置法第六十六条の八第十項第一号に規定する間接配当等をいう。次号において同じ。)又は間接課税済金額(新租税特別措置法第六十六条の八第十項第二号ロに規定する間接課税済金額」と、「個別課税済金額(旧租税特別措置法第六十八条の九十二第四項第二号に規定する個別課税済金額」とあるのは「個別間接配当等(旧租税特別措置法第六十八条の九十二第十一項第一号に規定する個別間接配当等をいう。次号及び次項において同じ。)又は個別間接課税済金額(旧租税特別措置法第六十八条の九十二第十一項第二号ロに規定する個別間接課税済金額」と、同項第二号中「改正法附則第百二十六条第五項」とあるのは「改正法附則第百二十六条第九項において準用する同条第五項」と、「第六十六条の八第五項第二号」とあるのは「第六十六条の八第十一項において準用する同条第五項第二号」と、「分割等前十年内事業年度」とあるのは「分割等前二年内事業年度」と、「同号」とあるのは「新租税特別措置法第六十六条の八第十一項の規定により読み替えられた同条第五項第二号」と、「の課税済金額」とあるのは「の間接配当等又は間接課税済金額」と、「個別課税済金額」とあるのは「個別間接配当等又は個別間接課税済金額」と、「第三十九条の十九第六項」とあるのは「第三十九条の十九第十三項において準用する同条第六項」と、第十九項中「同項に規定する適格分割等に係る分割法人等の分割等前十年内事業年度の課税済金額」とあるのは「同条第十三項の規定により読み替えられた同条第六項に規定する適格分割等に係る分割法人等の分割等前二年内事業年度の間接配当等又は間接課税済金額」と、「第六十六条の八第五項第二号」とあるのは「第六十六条の八第十一項において準用する同条第五項第二号」と、「分割等前十年内事業年度の個別課税済金額」とあるのは「分割等前二年内事業年度の個別間接配当等又は個別間接課税済金額」と読み替えるものとする。

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