条文くん法令検索 AIに質問する

租税特別措置法施行令 第二十六条 (住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除)

昭和三十二年政令第四十三号政令
(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除)

第二十六条

第四十一条第一項に規定する住宅の用に供する家屋で政令で定めるものは、個人がその居住の用に供する次に掲げる家屋(その家屋の床面積の二分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。)とし、その者がその居住の用に供する家屋を二以上有する場合には、これらの家屋のうち、その者が主としてその居住の用に供すると認められる一の家屋に限るものとする。

  1. 一棟の家屋で床面積が五十平方メートル以上であるもの
  2. 一棟の家屋で、その構造上区分された数個の部分を独立して住居その他の用途に供することができるものにつきその各部分を区分所有する場合には、その者の区分所有する部分の床面積が五十平方メートル以上であるもの

2第四十一条第一項に規定する政令で定める取得は、同項に規定する既存住宅若しくは同条第三十五項に規定する要耐震改修住宅又は同条第一項に規定する住宅の取得等とともにする当該住宅の取得等に係る家屋の敷地の用に供される土地若しくは当該土地の上に存する権利(以下この条において「土地等」という。)の取得で次に掲げる者(その取得の時において個人と生計を一にしており、その取得後も引き続き当該個人と生計を一にする者に限る。)からの取得とする。

  1. 当該個人の親族
  2. 当該個人と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
  3. 前二号に掲げる者以外の者で当該個人から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持しているもの
  4. 前三号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族

3第四十一条第一項に規定する地震に対する安全性に係る規定又は基準として政令で定めるものは、建築基準法施行令第三章及び第五章の四の規定又は国土交通大臣が財務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準とし、同項に規定する建築後使用されたことのある家屋で耐震基準に適合するものとして政令で定めるものは、個人がその居住の用に供する家屋(その床面積の二分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。)で、第一項各号のいずれかに該当するものであること及び次に掲げる要件のいずれかに該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたもの又は確認を受けたもののうち建築後使用されたことのあるものとし、その者がその居住の用に供する家屋を二以上有する場合には、これらの家屋のうち、その者が主としてその居住の用に供すると認められる一の家屋に限るものとする。

  1. 昭和五十七年一月一日以後に建築されたものであること。
  2. 第四十一条第一項に規定する耐震基準に適合するものであること。

4第四十一条第一項に規定する特定増改築等をした家屋で政令で定めるものは、同項に規定する特定増改築等をした家屋で新築された日から起算して十年を経過したものとする。

5第四十一条第一項に規定するその者の居住の用に供する家屋で政令で定めるものは、個人がその居住の用に供する家屋とし、その者がその居住の用に供する家屋を二以上有する場合には、これらの家屋のうち、その者が主としてその居住の用に供すると認められる一の家屋に限るものとする。

6第四十一条第一項の個人の住宅借入金等(同項に規定する住宅借入金等をいう。以下この条及び次条において同じ。)の金額の合計額が、同項に規定する住宅の取得等(当該住宅借入金等に当該住宅の取得等とともにする当該住宅の取得等に係る家屋の敷地の用に供される土地等の取得に係る住宅借入金等が含まれる場合には、当該土地等の取得を含む。以下この項において同じ。)に係る対価の額又は費用の額(当該住宅の取得等に関し、補助金等(国又は地方公共団体から交付される補助金又は給付金その他これらに準ずるものをいう。以下この項及び第二十六項において同じ。)の交付を受ける場合又は住宅取得等資金(法第七十条の二第二項第五号又は第七十条の三第三項第五号に規定する住宅取得等資金をいう。以下この項及び第二十六項において同じ。)の贈与を受けた場合には、当該住宅の取得等に係る対価の額又は費用の額から当該補助金等の額又は当該住宅取得等資金の額(法第七十条の二第一項の規定又は相続税法第二十一条の十二第一項の規定の適用を受けた部分の金額に限る。第二十六項において同じ。)を控除した金額。以下この項において同じ。)を超える場合における法第四十一条第一項の規定の適用については、当該住宅借入金等の金額の合計額は、当該対価の額又は費用の額に達するまでの金額とする。

7第四十一条第一項の個人が新築をし、若しくは取得をした同項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅(その者の住宅借入金等にこれらの家屋の敷地の用に供する土地等の取得に係る住宅借入金等が含まれる場合には、これらの家屋及び当該土地等)又は同項に規定する増改築等をした家屋の当該増改築等に係る部分のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合における同項の規定の適用については、次に定めるところによる。

  1. 当該居住用家屋又は既存住宅のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該居住用家屋の新築若しくは取得又は当該既存住宅の取得に係る住宅借入金等の金額は、当該金額に、これらの家屋の第一項各号に規定する床面積のうちに当該居住の用に供する部分の床面積の占める割合を乗じて計算した金額とする。
  2. 当該土地等のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該土地等の取得に係る住宅借入金等の金額は、当該金額に、当該土地等の面積(土地にあつては当該土地の面積(第一項第二号に掲げる家屋の敷地の用に供する土地については、その一棟の家屋の敷地の用に供する土地の面積に当該家屋の床面積のうちにその者の区分所有する部分の床面積の占める割合を乗じて計算した面積。以下この号において同じ。)をいい、土地の上に存する権利にあつては当該土地の面積をいう。以下この号及び第二十七項第二号において同じ。)のうちに当該居住の用に供する部分の土地等の面積の占める割合を乗じて計算した金額とする。
  3. 当該増改築等に係る部分のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該増改築等に係る住宅借入金等の金額は、当該金額に、当該増改築等に要した費用の額のうちに当該居住の用に供する部分の当該増改築等に要した費用の額の占める割合を乗じて計算した金額とする。

8第四十一条第一項第一号に規定する資金の貸付けを行う政令で定める者は、貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第二条第二項に規定する貸金業者で住宅の用に供する家屋の建築又は購入に必要な資金の長期の貸付けの業務を行うもの、沖縄振興開発金融公庫、国家公務員共済組合その他財務省令で定めるものとする。

9第四十一条第一項第一号に規定する政令で定める借入金は、次に掲げる借入金とする。

  1. 第四十一条第一項に規定する居住用家屋で建築後使用されたことのないもの若しくは同項に規定する既存住宅又は同条第六項に規定する認定住宅等で建築後使用されたことのないもの若しくは同項に規定する認定住宅等である同条第一項に規定する既存住宅とともにこれらの家屋の敷地の用に供されていた土地等の取得をした場合における当該取得に要する資金に充てるために、法第八条第一項に規定する金融機関(以下この項及び次項第五号において「金融機関」という。)、独立行政法人住宅金融支援機構、地方公共団体又は前項に規定する者から借り入れた借入金のうち当該土地等の取得に要する資金に係る部分
  2. その新築をした法第四十一条第一項に規定する居住用家屋又は同条第六項に規定する認定住宅等の敷地の用に供する土地等をその新築の日前に取得した場合における当該居住用家屋又は当該認定住宅等の新築及び当該土地等の取得に要する資金に充てるために、独立行政法人住宅金融支援機構、沖縄振興開発金融公庫その他財務省令で定めるものから借り入れた借入金(借入金の受領が当該新築の工事の着工の日後にされたものに限る。次号において同じ。)のうち当該土地等の取得に要する資金に係る部分
  3. その新築をした法第四十一条第一項に規定する居住用家屋又は同条第六項に規定する認定住宅等の敷地の用に供する土地等をその新築の日前に取得した場合における当該居住用家屋又は当該認定住宅等の新築及び当該土地等の取得に要する資金に充てるために、国家公務員共済組合その他財務省令で定めるもの(以下この号において「国家公務員共済組合等」という。)から借り入れた借入金で当該国家公務員共済組合等が勤労者財産形成促進法第十五条第二項の規定により行う同項の住宅資金の貸付けに係るもののうち当該土地等の取得に要する資金に係る部分
  4. その新築をした法第四十一条第一項に規定する居住用家屋又は同条第六項に規定する認定住宅等の敷地の用に供する土地等を、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社又は土地開発公社(以下この号において「地方公共団体等」という。)との間で締結された住宅建設の用に供する宅地の分譲に係る契約(次に掲げる事項の全てが定められているものに限る。)に従つて、当該地方公共団体等からその新築の日前に取得した場合における当該土地等の取得に要する資金に充てるために、金融機関、地方公共団体、前項に規定する貸金業者、国家公務員共済組合その他財務省令で定めるものから借り入れた借入金(前号に掲げる借入金に該当するものを除く。)
    1. 当該宅地を譲り受けた者が、その譲受けの日後一定期間内に当該譲り受けた宅地の上に住宅の用に供する家屋を建築することを条件として、当該宅地を譲り受けるものであること。
    2. 当該地方公共団体等は、当該宅地を譲り受けた者がイの条件に違反したときは、当該宅地の分譲に係る契約を解除し、又は当該譲渡をした宅地を買い戻すことができること。
  5. その新築をした法第四十一条第一項に規定する居住用家屋又は同条第六項に規定する認定住宅等の敷地の用に供する土地等を、宅地建物取引業法第二条第三号に規定する宅地建物取引業者(以下この条において「宅地建物取引業者」という。)との間で締結された住宅建設の用に供する宅地の分譲に係る契約(次に掲げる事項の全てが定められているものに限る。)に従つて、当該宅地建物取引業者からその新築の日前に取得した場合(イに掲げる事項に従つて当該居住用家屋又は当該認定住宅等の新築の工事の請負契約が成立している場合に限る。)における当該土地等の取得に要する資金に充てるために、金融機関、地方公共団体、前項に規定する貸金業者、国家公務員共済組合その他財務省令で定めるものから借り入れた借入金(第三号に掲げる借入金に該当するものを除く。)
    1. 当該宅地の分譲に係る契約の締結の日以後三月以内に当該宅地を譲り受けた者と当該宅地建物取引業者又は当該宅地建物取引業者の当該宅地の販売に係る代理人である者との間において当該宅地を譲り受けた者が当該譲り受けた宅地の上に建築をする住宅の用に供する家屋の建築工事の請負契約が成立することが、当該宅地の分譲に係る契約の成立の条件とされていること。
    2. イの条件が成就しなかつたときは、当該宅地の分譲に係る契約は成立しないものであること。
  6. その新築をした法第四十一条第一項に規定する居住用家屋又は同条第六項に規定する認定住宅等の敷地の用に供する土地等をその新築の日前二年以内に取得した場合における当該土地等の取得に要する資金に充てるために、次のイ又はロに掲げる者から借り入れた借入金で当該イ又はロに掲げる者の区分に応じそれぞれイ又はロに定める要件を満たすもの(前三号に掲げる借入金に該当するものを除く。)
    1. 金融機関、地方公共団体又は前項に規定する貸金業者これらの者の当該借入金に係る債権を担保するために当該居住用家屋若しくは当該認定住宅等を目的とする抵当権の設定がされたこと又は当該借入金に係る債務を保証する者若しくは当該借入金に係る債務の不履行により生じた損害を塡補することを約する保険契約を締結した保険者の当該保証若しくは塡補に係る求償権を担保するために当該居住用家屋若しくは当該認定住宅等を目的とする抵当権の設定がされたこと。
    2. 国家公務員共済組合その他財務省令で定めるもの(1)又は(2)に掲げる要件

10第四十一条第一項第一号に規定する政令で定める債務は、次に掲げる債務とする。

  1. 第四十一条第一項に規定する住宅の取得等又は同条第六項に規定する認定住宅等の新築等の工事を建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二条第三項に規定する建設業者(以下この項において「建設業者」という。)に請け負わせた個人が、当該住宅の取得等又は当該認定住宅等の新築等の工事を請け負わせた建設業者から当該住宅の取得等又は当該認定住宅等の新築等の工事の請負代金の全部又は一部に充てるために借り入れた借入金
  2. 第四十一条第一項に規定する居住用家屋で建築後使用されたことのないもの若しくは同項に規定する既存住宅又は同条第六項に規定する認定住宅等で建築後使用されたことのないもの若しくは同項に規定する認定住宅等である同条第一項に規定する既存住宅を宅地建物取引業者から取得した個人が、これらの家屋の譲渡をした当該宅地建物取引業者からこれらの家屋の取得(これらの家屋の取得とともにした当該宅地建物取引業者からのこれらの家屋の敷地の用に供されていた土地等の取得を含む。)の対価の全部又は一部に充てるために借り入れた借入金
  3. 第四十一条第一項に規定する居住用家屋若しくは同条第六項に規定する認定住宅等の新築をし、又は当該居住用家屋若しくは当該認定住宅等で建築後使用されたことのないものの取得をした個人が、第八項に規定する貸金業者又は宅地建物取引業者である法人で住宅の用に供する家屋の新築の工事の請負代金又は取得(当該家屋の取得とともにする当該家屋の敷地の用に供されていた土地等の取得を含む。)の対価の全部又は一部を当該家屋の新築をし、又は取得をした者に代わつて当該家屋の新築の工事を請け負つた建設業者又は当該家屋の譲渡(当該家屋の譲渡とともにする当該家屋の敷地の用に供されていた土地等の譲渡を含む。)をした者に支払をすることを業とするものから、当該個人が新築をし、又は取得をした当該居住用家屋又は当該認定住宅等の新築の工事の請負代金又は取得(これらの家屋の取得とともにしたこれらの家屋の譲渡をした者からのこれらの家屋の敷地の用に供されていた土地等の取得を含む。)の対価の全部又は一部の支払を受けたことにより当該法人に対して負担する債務
  4. 次に掲げる資金に充てるために勤労者財産形成促進法第九条第一項に規定する事業主団体又は福利厚生会社から借り入れた借入金(ロに掲げる資金に係るものについては、当該借入金の受領がロの新築の工事の着工の日後にされたものに限る。)で、当該事業主団体又は福利厚生会社が独立行政法人勤労者退職金共済機構から貸付けを受けた同項の資金に係るもの
    1. 第四十一条第一項に規定する居住用家屋又は同条第六項に規定する認定住宅等の新築に要する資金(ロに掲げる資金を除く。)
    2. その新築をした法第四十一条第一項に規定する居住用家屋又は同条第六項に規定する認定住宅等の敷地の用に供する土地等をその新築の日前に取得した場合における当該居住用家屋又は当該認定住宅等の新築及び当該土地等の取得に要する資金
    3. 第四十一条第一項に規定する居住用家屋で建築後使用されたことのないもの若しくは同項に規定する既存住宅又は同条第六項に規定する認定住宅等で建築後使用されたことのないもの若しくは同項に規定する認定住宅等である同条第一項に規定する既存住宅の取得をした場合(これらの家屋とともにこれらの家屋の敷地の用に供されていた土地等の取得をした場合を含む。)におけるこれらの取得に要する資金
    4. 第四十一条第一項に規定する増改築等に要する資金
  5. 第四十一条第一項に規定する住宅の取得等又は同条第六項に規定する認定住宅等の新築取得等に要する資金に充てるために個人が金融機関、独立行政法人住宅金融支援機構又は第八項に規定する貸金業者(以下この号において「当初借入先」という。)から借り入れた同条第一項第一号に規定する借入金又は当該当初借入先に対して負担する第三号に掲げる債務に係る債権の譲渡があつた場合において、当該個人が、当該当初借入先から当該債権の譲渡(財務省令で定める要件を満たすものに限る。)を受けた特定債権者(当該当初借入先との間で当該債権の管理及び回収に係る業務の委託に関する契約(財務省令で定めるものに限る。)を締結し、かつ、当該契約に従つて当該当初借入先に対して当該債権の管理及び回収に係る業務の委託をしている法人をいう。)に対して有する当該債権に係る借入金又は債務

11第四十一条第一項第二号に規定する居住用家屋の分譲を行う政令で定める者は、地方公共団体及び日本勤労者住宅協会とする。

12第四十一条第一項第二号に規定する政令で定める土地等の取得は、次に掲げる土地等の取得とする。

  1. 宅地建物取引業者、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社又は前項に規定する者から法第四十一条第一項に規定する居住用家屋で建築後使用されたことのないもの若しくは同項に規定する既存住宅又は同条第六項に規定する認定住宅等で建築後使用されたことのないもの若しくは同項に規定する認定住宅等である同条第一項に規定する既存住宅とともにこれらの家屋の敷地の用に供されていた土地等の取得をした場合における当該土地等の取得
  2. その新築をした法第四十一条第一項に規定する居住用家屋又は同条第六項に規定する認定住宅等の敷地の用に供する土地等を、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社又は地方公共団体(以下この号において「独立行政法人都市再生機構等」という。)との間で締結された住宅建設の用に供する宅地の分譲に係る契約(次に掲げる事項の全てが定められているものに限る。)に従つて、当該独立行政法人都市再生機構等からその新築の日前に取得した場合における当該土地等の取得
    1. 当該宅地を譲り受けた者が、その譲受けの日後一定期間内に当該譲り受けた宅地の上に住宅の用に供する家屋を建築することを条件として、当該宅地を譲り受けるものであること。
    2. 当該独立行政法人都市再生機構等は、当該宅地を譲り受けた者がイの条件に違反したときは、当該宅地の分譲に係る契約を解除し、又は当該譲渡をした宅地を買い戻すことができること。

13第四十一条第一項第二号に規定する政令で定める債務は、次に掲げる債務とする。

  1. 雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第八十七条の規定による改正前の勤労者財産形成促進法第九条第一項第一号に規定する事業主団体又は福利厚生会社から取得した法第四十一条第一項に規定する居住用家屋の取得(当該居住用家屋の取得とともにした当該事業主団体又は福利厚生会社からの当該居住用家屋の敷地の用に供されていた土地等の取得を含む。)の対価に係る債務で当該事業主団体又は福利厚生会社が独立行政法人勤労者退職金共済機構から貸付けを受けた同号の資金により建設し、又は取得した当該居住用家屋(当該居住用家屋の敷地の用に供される土地等を含む。)に係るもののうち、当該資金に係る部分
  2. その新築をした法第四十一条第一項に規定する居住用家屋又は同条第六項に規定する認定住宅等の敷地の用に供する土地等を、土地開発公社との間で締結された住宅建設の用に供する宅地の分譲に係る契約(次に掲げる事項の全てが定められているものに限る。)に従つて、当該土地開発公社からその新築の日前に取得した場合における当該土地等の取得の対価に係る債務
    1. 当該宅地を譲り受けた者が、その譲受けの日後一定期間内に当該譲り受けた宅地の上に住宅の用に供する家屋を建築することを条件として、当該宅地を譲り受けるものであること。
    2. 当該土地開発公社は、当該宅地を譲り受けた者がイの条件に違反したときは、当該宅地の分譲に係る契約を解除し、又は当該譲渡をした宅地を買い戻すことができること。

14第四十一条第一項第三号に規定する政令で定める法人は、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社及び日本勤労者住宅協会とし、同号に規定する政令で定める土地等の取得は、同項に規定する既存住宅又は同条第六項に規定する認定住宅等である同条第一項に規定する既存住宅の取得とともにしたこれらの家屋の譲渡をした者からのこれらの家屋の敷地の用に供されていた土地等の取得とする。

15第四十一条第一項第四号に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

  1. 第四十一条第一項第四号に規定する役員又は使用者(同号に規定する使用者をいう。次項から第十八項までにおいて同じ。)である個人(以下この項において「役員等」という。)の親族
  2. 役員等と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
  3. 前二号に掲げる者以外の者で役員等からの贈与により取得した金銭その他の資産によつて生計を維持しているもの
  4. 前二号に掲げる者の親族

16第四十一条第一項第四号に規定する政令で定める借入金は、次に掲げる借入金とする。

  1. 第四十一条第一項に規定する居住用家屋で建築後使用されたことのないもの若しくは同項に規定する既存住宅又は同条第六項に規定する認定住宅等で建築後使用されたことのないもの若しくは同項に規定する認定住宅等である同条第一項に規定する既存住宅とともにこれらの家屋の敷地の用に供されていた土地等の取得をした場合における当該取得に要する資金に充てるために、使用者から借り入れた借入金のうち当該土地等の取得に要する資金に係る部分
  2. その新築をした法第四十一条第一項に規定する居住用家屋又は同条第六項に規定する認定住宅等の敷地の用に供する土地等をその新築の日前に取得した場合における当該居住用家屋又は当該認定住宅等の新築及び当該土地等の取得に要する資金に充てるために、使用者から借り入れた借入金(借入金の受領が当該新築の工事の着工の日後にされたものに限る。)で当該使用者が独立行政法人勤労者退職金共済機構から貸付けを受けた勤労者財産形成促進法第九条第一項の資金に係るもののうち、当該土地等の取得に要する資金に係る部分
  3. その新築をした法第四十一条第一項に規定する居住用家屋又は同条第六項に規定する認定住宅等の敷地の用に供する土地等を、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社又は土地開発公社(以下この号において「地方公共団体等」という。)との間で締結された第九項第四号の契約に従つて、当該地方公共団体等からその新築の日前に取得した場合における当該土地等の取得に要する資金に充てるために、使用者から借り入れた借入金(前号に掲げる借入金に該当するものを除く。)
  4. その新築をした法第四十一条第一項に規定する居住用家屋又は同条第六項に規定する認定住宅等の敷地の用に供する土地等を、宅地建物取引業者との間で締結された第九項第五号の契約に従つて、当該宅地建物取引業者からその新築の日前に取得した場合(同号イに掲げる事項に従つて当該居住用家屋又は当該認定住宅等の新築の工事の請負契約が成立している場合に限る。)における当該土地等の取得に要する資金に充てるために、使用者から借り入れた借入金(第二号に掲げる借入金に該当するものを除く。)
  5. その新築をした法第四十一条第一項に規定する居住用家屋又は同条第六項に規定する認定住宅等の敷地の用に供する土地等をその新築の日前二年以内に取得した場合における当該土地等の取得に要する資金に充てるために、使用者から借り入れた借入金でイ又はロに掲げる要件を満たすもの(前三号に掲げる借入金に該当するものを除く。)
    1. 当該使用者の当該借入金に係る債権を担保するために当該居住用家屋若しくは当該認定住宅等を目的とする抵当権の設定がされたこと又は当該借入金に係る債務を保証する者若しくは当該借入金に係る債務の不履行により生じた損害を塡補することを約する保険契約を締結した保険者の当該保証若しくは塡補に係る求償権を担保するために当該居住用家屋若しくは当該認定住宅等を目的とする抵当権の設定がされたこと。
    2. 当該借入金が、当該借入金を借り入れた者がその取得をする土地等の上に一定期間内にその者の居住の用に供する住宅を建築することを条件として、当該土地等の取得に要する資金に充てるために貸し付けられたものであり、かつ、当該土地等の取得及び当該住宅の建築が当該貸付けの条件に従つてされたことにつき当該使用者の確認を受けているものであること。

17第四十一条第一項第四号に規定する政令で定める土地等の取得は、次に掲げる土地等の取得とする。

  1. 使用者から法第四十一条第一項に規定する居住用家屋で建築後使用されたことのないもの若しくは同項に規定する既存住宅又は同条第六項に規定する認定住宅等で建築後使用されたことのないもの若しくは同項に規定する認定住宅等である同条第一項に規定する既存住宅とともにこれらの家屋の敷地の用に供されていた土地等の取得をした場合における当該土地等の取得
  2. その新築をした法第四十一条第一項に規定する居住用家屋又は同条第六項に規定する認定住宅等の敷地の用に供する土地等を、使用者からその新築の日前二年以内に取得した場合(イ又はロに掲げる要件を満たす場合に限る。)における当該土地等の取得
    1. 当該使用者の当該土地等の譲渡の対価に係る債権を担保するために当該居住用家屋若しくは当該認定住宅等を目的とする抵当権の設定がされたこと又は当該土地等の取得の対価に係る債務を保証する者若しくは当該土地等の取得の対価に係る債務の不履行により生じた損害を塡補することを約する保険契約を締結した保険者の当該保証若しくは塡補に係る求償権を担保するために当該居住用家屋若しくは当該認定住宅等を目的とする抵当権の設定がされたこと。
    2. 当該土地等の譲渡が、当該土地等を譲り受けた者が当該譲り受けた土地等の上に一定期間内にその者の居住の用に供する住宅を建築することを条件としてされたものであり、かつ、当該住宅の建築が当該譲渡の条件に従つてされたことにつき当該使用者の確認を受けているものであること。

18第四十一条第一項第四号に規定する政令で定める債務は、同項に規定する住宅の取得等又は同条第六項に規定する認定住宅等の新築取得等をした個人が、使用者に代わつて当該住宅の取得等又は当該認定住宅等の新築取得等に要する資金の貸付けを行つていると認められる一般社団法人又は一般財団法人で国土交通大臣が財務大臣と協議して指定した者から借り入れた次に掲げる借入金とする。

  1. 第四十一条第一項に規定する居住用家屋又は同条第六項に規定する認定住宅等の新築に要する資金に充てるための借入金
  2. その新築をした法第四十一条第一項に規定する居住用家屋又は同条第六項に規定する認定住宅等の敷地の用に供する土地等を、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社又は土地開発公社(以下この号において「地方公共団体等」という。)との間で締結された第九項第四号の契約に従つて、当該地方公共団体等からその新築の日前に取得した場合における当該土地等の取得に要する資金に充てるための借入金
  3. その新築をした法第四十一条第一項に規定する居住用家屋又は同条第六項に規定する認定住宅等の敷地の用に供する土地等を、宅地建物取引業者との間で締結された第九項第五号の契約に従つて、当該宅地建物取引業者からその新築の日前に取得した場合(同号イに掲げる事項に従つて当該居住用家屋又は当該認定住宅等の新築の工事の請負契約が成立している場合に限る。)における当該土地等の取得に要する資金に充てるための借入金
  4. その新築をした法第四十一条第一項に規定する居住用家屋又は同条第六項に規定する認定住宅等の敷地の用に供する土地等をその新築の日前二年以内に取得した場合における当該土地等の取得に要する資金に充てるための借入金でイ又はロに掲げる要件を満たすもの(前二号に掲げる借入金に該当するものを除く。)
    1. 当該借入金の貸付けをした者の当該借入金に係る債権を担保するために当該居住用家屋若しくは当該認定住宅等を目的とする抵当権の設定がされたこと又は当該借入金に係る債務を保証する者若しくは当該借入金に係る債務の不履行により生じた損害を塡補することを約する保険契約を締結した保険者の当該保証若しくは塡補に係る求償権を担保するために当該居住用家屋若しくは当該認定住宅等を目的とする抵当権の設定がされたこと。
    2. 当該借入金が、当該借入金を借り入れた者がその取得をする土地等の上に一定期間内にその者の居住の用に供する住宅を建築することを条件として、当該土地等の取得に要する資金に充てるために貸し付けられたものであり、かつ、当該土地等の取得及び当該住宅の建築が当該貸付けの条件に従つてされたことにつき当該借入金の貸付けをした者の確認を受けているものであること。
  5. 第四十一条第一項に規定する居住用家屋で建築後使用されたことのないもの若しくは同項に規定する既存住宅又は同条第六項に規定する認定住宅等で建築後使用されたことのないもの若しくは同項に規定する認定住宅等である同条第一項に規定する既存住宅の取得をした場合(これらの家屋とともにこれらの家屋の敷地の用に供されていた土地等の取得をした場合を含む。)におけるこれらの取得に要する資金に充てるための借入金
  6. 第四十一条第一項に規定する増改築等に要する資金に充てるための借入金

19第四十一条第一項に規定する個人が、同項に規定する適用年の十二月三十一日(その者が死亡した日の属する年にあつては、同日。以下この項において同じ。)において、第九項第四号から第六号までに掲げる借入金、第十二項第二号に掲げる土地等の取得の対価に係る債務、第十三項第二号に掲げる債務、第十六項第三号から第五号までに掲げる借入金、第十七項第二号に掲げる土地等の取得の対価に係る債務又は前項に規定する借入金(同項第二号から第四号までに掲げる借入金に係るものに限る。)に係る住宅借入金等の金額(以下この項において「土地等の取得に係る住宅借入金等の金額」という。)を有する場合であつて、これらの借入金又は債務に係る第九項第四号から第六号まで、第十二項第二号、第十三項第二号、第十六項第三号から第五号まで、第十七項第二号又は前項第二号から第四号までに規定する土地等の上にその者が新築をしたこれらの規定に規定する居住用家屋又は認定住宅等の当該新築に係る住宅借入金等の金額を有しない場合には、当該適用年の十二月三十一日における当該土地等の取得に係る住宅借入金等の金額は有していないものとみなして、同条第一項の規定を適用する。

20第四十一条第六項に規定する特定増改築等をした家屋で政令で定めるものは、同項に規定する特定増改築等をした家屋で新築された日から起算して十年を経過したものとする。

21第四十一条第六項第一号に規定する認定長期優良住宅に該当する家屋で政令で定めるものは、個人がその居住の用に供する第一項各号に掲げる家屋(その家屋の床面積の二分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。)で、長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成二十年法律第八十七号)第十一条第一項に規定する認定長期優良住宅に該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとし、その者がその居住の用に供する家屋を二以上有する場合には、これらの家屋のうち、その者が主としてその居住の用に供すると認められる一の家屋に限るものとする。

22第四十一条第六項第二号に規定する低炭素建築物に該当する家屋で政令で定めるものは、個人がその居住の用に供する第一項各号に掲げる家屋(その家屋の床面積の二分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。)で、都市の低炭素化の促進に関する法律第二条第三項に規定する低炭素建築物(次項において「低炭素建築物」という。)に該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとし、その者がその居住の用に供する家屋を二以上有する場合には、これらの家屋のうち、その者が主としてその居住の用に供すると認められる一の家屋に限るものとする。

23第四十一条第六項第二号に規定する特定建築物に該当する家屋で政令で定めるものは、個人がその居住の用に供する第一項各号に掲げる家屋(その家屋の床面積の二分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。)で、都市の低炭素化の促進に関する法律第十六条の規定により低炭素建築物とみなされる同法第十二条に規定する認定集約都市開発事業(当該認定集約都市開発事業に係る同条に規定する認定集約都市開発事業計画が財務省令で定める要件を満たすものであるものに限る。)により整備される特定建築物(同法第九条第一項に規定する特定建築物をいう。)に該当するものであることにつき当該個人の申請に基づき当該家屋の所在地の市町村長又は特別区の区長により証明がされたものとし、その者がその居住の用に供する家屋を二以上有する場合には、これらの家屋のうち、その者が主としてその居住の用に供すると認められる一の家屋に限るものとする。

24第四十一条第六項第三号に規定するエネルギーの使用の合理化に著しく資する住宅の用に供する家屋として政令で定めるものは、個人がその居住の用に供する第一項各号に掲げる家屋(その家屋の床面積の二分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。)で、エネルギーの使用の合理化に著しく資する住宅の用に供する家屋として国土交通大臣が財務大臣と協議して定める基準に適合するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとし、その者がその居住の用に供する家屋を二以上有する場合には、これらの家屋のうち、その者が主としてその居住の用に供すると認められる一の家屋に限るものとする。

25第四十一条第六項第四号に規定するエネルギーの使用の合理化に資する住宅の用に供する家屋として政令で定めるものは、個人がその居住の用に供する第一項各号に掲げる家屋(その家屋の床面積の二分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。)で、エネルギーの使用の合理化に資する住宅の用に供する家屋として国土交通大臣が財務大臣と協議して定める基準に適合するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとし、その者がその居住の用に供する家屋を二以上有する場合には、これらの家屋のうち、その者が主としてその居住の用に供すると認められる一の家屋に限るものとする。

26第四十一条第六項の個人の認定住宅等借入金等(同項に規定する認定住宅等借入金等をいう。以下この項及び次項において同じ。)の金額の合計額が、同条第六項に規定する認定住宅等の新築取得等(当該認定住宅等借入金等に当該認定住宅等の新築取得等とともにする当該認定住宅等の新築取得等に係る認定住宅等の敷地の用に供される土地等の取得に係る認定住宅等借入金等が含まれる場合には、当該土地等の取得を含む。以下この項において同じ。)に係る対価の額(当該認定住宅等の新築取得等に関し、補助金等の交付を受ける場合又は住宅取得等資金の贈与を受けた場合には、当該認定住宅等の新築取得等に係る対価の額から当該補助金等の額又は当該住宅取得等資金の額を控除した金額。以下この項において同じ。)を超える場合における同条第六項の規定の適用については、当該認定住宅等借入金等の金額の合計額は、当該対価の額に達するまでの金額とする。

27第四十一条第六項の個人が新築をし、又は取得をした同項に規定する認定住宅等(その者の認定住宅等借入金等に当該認定住宅等の敷地の用に供する土地等の取得に係る認定住宅等借入金等が含まれる場合には、当該認定住宅等及び当該土地等)のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合における同項の規定の適用については、次に定めるところによる。

  1. 当該認定住宅等のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該認定住宅等の新築又は取得に係る認定住宅等借入金等の金額は、当該金額に、当該認定住宅等の第一項各号に規定する床面積のうちに当該居住の用に供する部分の床面積の占める割合を乗じて計算した金額とする。
  2. 当該土地等のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該土地等の取得に係る認定住宅等借入金等の金額は、当該金額に、当該土地等の面積のうちに当該居住の用に供する部分の土地等の面積の占める割合を乗じて計算した金額とする。

28第四十一条第十三項に規定する政令で定める金額は、同条第一項に規定する住宅の取得等で特別特定取得(同条第十二項に規定する特別特定取得をいう。第三十項において同じ。)に該当するものに係る対価の額又は費用の額(同条第十一項の個人が当該住宅の取得等をした同項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該住宅の取得等に係る対価の額又は費用の額に、次の各号に掲げる家屋の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額。以下この項において同じ。)から当該住宅の取得等に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額を控除した残額とする。

  1. 当該居住用家屋又は既存住宅これらの家屋の第一項各号に規定する床面積のうちに当該居住の用に供する部分の床面積の占める割合
  2. 当該増改築等をした家屋当該増改築等に要した費用の額のうちに当該居住の用に供する部分の当該増改築等に要した費用の額の占める割合

29第四十一条第十四項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

  1. 第四十一条第十四項の個人が同項に規定する居住年(以下この項において「居住年」という。)から九年目に該当する年において同条第十四項に規定する認定住宅等の新築等(以下この項において「認定住宅等の新築等」という。)に係る同条第十四項に規定する認定住宅等借入金等(以下この項において「認定住宅等借入金等」という。)の金額につき、同条第六項の規定により同条又は法第四十一条の二若しくは第四十一条の二の二の規定の適用を受けている場合
  2. 第四十一条第十四項の個人が居住年又はその翌年以後八年内のいずれかの年において認定住宅等の新築等に係る認定住宅等借入金等の金額につき、同条第六項の規定により同条又は法第四十一条の二若しくは第四十一条の二の二の規定の適用を受けていた場合(前号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
  3. 第四十一条第十四項の個人が居住年以後十年間の各年において認定住宅等の新築等に係る認定住宅等借入金等の金額につき、同条の規定の適用を受けていなかつた場合であつて、居住年から十年目に該当する年以後居住年から十二年目に該当する年までの各年のいずれかの年において当該認定住宅等の新築等に係る同項に規定する認定特別特定住宅借入金等の金額につき、その者の選択により、同項の規定の適用を受けようとする場合

30第四十一条第十五項に規定する政令で定める金額は、同条第六項に規定する認定住宅等の新築等で特別特定取得に該当するものに係る対価の額(同条第十四項の個人が当該認定住宅等の新築等をした家屋のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該認定住宅等の新築等に係る対価の額に、当該家屋の第一項各号に規定する床面積のうちに当該居住の用に供する部分の床面積の占める割合を乗じて計算した金額。以下この項において同じ。)から当該認定住宅等の新築等に係る対価の額に含まれる消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額を控除した残額とする。

31第四十一条第十六項に規定する住宅の用に供する家屋のうち小規模なものとして政令で定めるものは、個人がその居住の用に供する次に掲げる家屋(その家屋の床面積の二分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。)とし、その者がその居住の用に供する家屋を二以上有する場合には、これらの家屋のうち、その者が主としてその居住の用に供すると認められる一の家屋に限るものとする。

  1. 一棟の家屋で床面積が四十平方メートル以上五十平方メートル未満であるもの
  2. 一棟の家屋で、その構造上区分された数個の部分を独立して住居その他の用途に供することができるものにつきその各部分を区分所有する場合には、その者の区分所有する部分の床面積が四十平方メートル以上五十平方メートル未満であるもの

32第七項(第三号に係る部分を除く。)の規定は、法第四十一条第十六項の個人が新築をし、又は取得をした同項に規定する特例居住用家屋のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合について準用する。この場合において、第七項中「第四十一条第一項」とあるのは「第四十一条第十六項」と、「、若しくは」とあるのは「、又は」と、「居住用家屋若しくは既存住宅」とあるのは「特例居住用家屋」と、「にこれらの家屋」とあるのは「に当該特例居住用家屋」と、「これらの家屋及び」とあるのは「当該特例居住用家屋及び」と、「又は同項に規定する増改築等をした家屋の当該増改築等に係る部分のうち」とあるのは「のうち」と、「同項の」とあるのは「同条第一項の」と、同項第一号中「居住用家屋又は既存住宅」とあるのは「特例居住用家屋」と、「居住用家屋の新築若しくは取得又は当該既存住宅の取得」とあるのは「特例居住用家屋の新築又は取得」と、「これらの家屋の第一項各号」とあるのは「当該特例居住用家屋の第三十一項各号」と、同項第二号中「第一項第二号」とあるのは「第三十一項第二号」と読み替えるものとする。

33第四十一条第十七項に規定する建築後使用されたことのある小規模居住用家屋で耐震基準に適合するものとして政令で定めるものは、同項に規定する小規模居住用家屋で、第三項各号に掲げる要件のいずれかに該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたもの又は確認を受けたもののうち建築後使用されたことのあるものとする。

34第四十一条第十七項に規定する特定増改築等をした家屋で政令で定めるものは、同項に規定する特定増改築等をした家屋で新築された日から起算して十年を経過したものとする。

35第七項の規定は、法第四十一条第十七項の個人が取得をした同項に規定する特例既存住宅又は同項に規定する特例増改築等をした家屋の当該特例増改築等に係る部分のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合について準用する。この場合において、第七項中「第四十一条第一項の個人が新築をし、若しくは」とあるのは「第四十一条第十七項の個人が」と、「居住用家屋若しくは既存住宅」とあるのは「特例既存住宅」と、「にこれらの家屋」とあるのは「に当該特例既存住宅」と、「これらの家屋及び」とあるのは「当該特例既存住宅及び」と、「増改築等をした家屋の当該増改築等」とあるのは「特例増改築等をした家屋の当該特例増改築等」と、「同項の」とあるのは「同条第一項の」と、同項第一号中「居住用家屋又は既存住宅」とあるのは「特例既存住宅」と、「居住用家屋の新築若しくは取得又は当該既存住宅の取得」とあるのは「特例既存住宅の取得」と、「これらの家屋の第一項各号」とあるのは「当該特例既存住宅の第三十一項各号」と、同項第二号中「第一項第二号」とあるのは「第三十一項第二号」と、同項第三号中「増改築等」とあるのは「特例増改築等」と読み替えるものとする。

36第四十一条第十八項に規定する特定増改築等をした家屋で政令で定めるものは、同項に規定する特定増改築等をした家屋で新築された日から起算して十年を経過したものとする。

37第二十一項の規定は法第四十一条第十八項第一号に規定する認定長期優良住宅に該当する家屋で政令で定めるものについて、第二十二項の規定は同条第十八項第二号に規定する低炭素建築物に該当する家屋で政令で定めるものについて、第二十三項の規定は同号に規定する特定建築物に該当する家屋で政令で定めるものについて、第二十四項の規定は同条第十八項第三号に規定するエネルギーの使用の合理化に著しく資する住宅の用に供する家屋として政令で定めるものについて、第二十五項の規定は同条第十八項第四号に規定するエネルギーの使用の合理化に資する住宅の用に供する家屋として政令で定めるものについて、第二十七項の規定は同条第十八項の個人が新築をし、又は取得をした同項に規定する特例認定住宅等のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合について、それぞれ準用する。この場合において、第二十一項中「第四十一条第六項第一号」とあるのは「第四十一条第十八項第一号」と、「第一項各号」とあるのは「第三十一項各号」と、第二十二項及び第二十三項中「第四十一条第六項第二号」とあるのは「第四十一条第十八項第二号」と、「第一項各号」とあるのは「第三十一項各号」と、第二十四項中「第四十一条第六項第三号」とあるのは「第四十一条第十八項第三号」と、「第一項各号」とあるのは「第三十一項各号」と、第二十五項中「第四十一条第六項第四号」とあるのは「第四十一条第十八項第四号」と、「第一項各号」とあるのは「第三十一項各号」と、第二十七項中「第四十一条第六項」とあるのは「第四十一条第十八項」と、「認定住宅等(」とあるのは「特例認定住宅等(」と、「認定住宅等の敷地」とあるのは「特例認定住宅等の敷地」と、「認定住宅等及び」とあるのは「特例認定住宅等及び」と、「同項の」とあるのは「同条第六項の」と、同項第一号中「当該認定住宅等」とあるのは「当該特例認定住宅等」と、「第一項各号」とあるのは「第三十一項各号」と読み替えるものとする。

38第四十一条第十九項に規定する宅地建物取引業者が家屋につき行う増築、改築その他の政令で定める工事は、第四十二条の二の二第二項各号に掲げる工事で当該工事に該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとし、法第四十一条第十九項に規定する個人が所有している家屋につき行う増築、改築その他の政令で定める工事は、次に掲げる工事で当該工事に該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。

  1. 増築、改築、建築基準法第二条第十四号に規定する大規模の修繕又は同条第十五号に規定する大規模の模様替
  2. 一棟の家屋でその構造上区分された数個の部分を独立して住居その他の用途に供することができるもののうちその者が区分所有する部分について行う次に掲げるいずれかの修繕又は模様替(前号に掲げる工事に該当するものを除く。)
    1. その区分所有する部分の床(建築基準法第二条第五号に規定する主要構造部(以下この号において「主要構造部」という。)である床及び最下階の床をいう。)の過半又は主要構造部である階段の過半について行う修繕又は模様替
    2. その区分所有する部分の間仕切壁(主要構造部である間仕切壁及び建築物の構造上重要でない間仕切壁をいう。)の室内に面する部分の過半について行う修繕又は模様替(その間仕切壁の一部について位置の変更を伴うものに限る。)
    3. その区分所有する部分の主要構造部である壁の室内に面する部分の過半について行う修繕又は模様替(当該修繕又は模様替に係る壁の過半について遮音又は熱の損失の防止のための性能を向上させるものに限る。)
  3. 家屋(前号の家屋にあつては、その者が区分所有する部分に限る。)のうち居室、調理室、浴室、便所その他の室で国土交通大臣が財務大臣と協議して定めるものの一室の床又は壁の全部について行う修繕又は模様替(前二号に掲げる工事に該当するものを除く。)
  4. 家屋について行う建築基準法施行令第三章及び第五章の四の規定又は国土交通大臣が財務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準に適合させるための修繕又は模様替(前三号に掲げる工事に該当するものを除く。)
  5. 家屋について行う国土交通大臣が財務大臣と協議して定める法第四十一条の十九の三第一項に規定する高齢者等が自立した日常生活を営むのに必要な構造及び設備の基準に適合させるための修繕又は模様替(前各号に掲げる工事に該当するものを除く。)
  6. 家屋について行う国土交通大臣が財務大臣と協議して定めるエネルギーの使用の合理化に著しく資する修繕若しくは模様替又はエネルギーの使用の合理化に相当程度資する修繕若しくは模様替(前各号に掲げる工事に該当するものを除く。)

39第四十一条第十九項に規定する工事に要した費用の総額が家屋の個人に対する譲渡の対価の額の百分の二十に相当する金額以上であることその他の政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。

  1. 第四十一条第十九項に規定する特定増改築等に係る工事に要した費用の総額が同項に規定する家屋の同条第一項の個人に対する譲渡の対価の額の百分の二十に相当する金額(当該金額が三百万円を超える場合には、三百万円)以上であること。
  2. 次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。
    1. 第四十二条の二の二第二項第一号から第六号までに掲げる工事に要した費用の額の合計額が百万円を超えること。
    2. 第四十二条の二の二第二項第四号から第七号までのいずれかに掲げる工事に要した費用の額がそれぞれ五十万円を超えること。

40第四十一条第十九項に規定する増改築等工事に要した費用の額が百万円を超えるものであること、当該増改築等工事をした家屋が居住用家屋に該当するものであることその他の政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。

  1. 第四十一条第十九項に規定する増改築等に係る増改築等工事(同項に規定する増改築等工事をいう。以下この項並びに次項第一号及び第二号において同じ。)に要した同条第十九項に規定する費用の額が百万円を超えること。
  2. 増改築等工事をした家屋が法第四十一条第一項に規定する居住用家屋に該当すること。
  3. 増改築等工事をした家屋の当該増改築等工事に係る部分のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該居住の用に供する部分に係る当該増改築等工事に要した費用の額が当該増改築等工事に要した費用の額の二分の一以上であること。

41第四十一条第十九項に規定する増改築等工事に要した費用の額が百万円を超えるものであること、当該増改築等工事をした家屋が小規模居住用家屋に該当するものであることその他の政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。

  1. 第四十一条第十九項に規定する特例増改築等に係る増改築等工事に要した同項に規定する費用の額が百万円を超えること。
  2. 増改築等工事をした家屋が法第四十一条第十六項に規定する小規模居住用家屋に該当すること。
  3. 前項第三号に掲げる要件

42第四十一条第二十項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

  1. 所得税法第二十八条第一項に規定する給与等又は同法第三十条第一項に規定する退職手当等の支払を受ける個人(以下この項において「給与所得者等」という。)が法第四十一条第一項第四号に規定する使用者(当該使用者が構成員となつている勤労者財産形成促進法第九条第一項に規定する事業主団体を含む。以下この項において「使用者等」という。)から使用人である地位に基づいて貸付けを受けた同号に掲げる借入金又は債務につき支払うべき利息がない場合又は当該利息の利率が独立行政法人住宅金融支援機構若しくは銀行の住宅に係る貸付金の利率その他の住宅資金の貸付けに係る金利の水準を勘案して財務省令で定める利率(次号において「基準利率」という。)に達しない利率である場合
  2. 給与所得者等が住宅借入金等に係る利息に充てるため使用者等から使用人である地位に基づいて支払を受けた金額がその充てるものとされる当該利息の額と同額である場合又は当該利息の額から当該支払を受けた金額を控除した残額が当該利息の額の算定の方法に従いその算定の基礎とされた住宅借入金等の額及び利息の計算期間を基として基準利率により計算した利息の額に相当する金額に満たないこととなる場合
  3. 給与所得者等が使用者等から使用人である地位に基づいて法第四十一条第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅若しくは同条第六項に規定する認定住宅等(これらの家屋の敷地の用に供されていた土地等を含む。)又は同条第一項に規定する居住用家屋若しくは同条第六項に規定する認定住宅等の敷地の用に供する土地等を著しく低い価額の対価により譲り受けた場合として財務省令で定める場合

43第四十一条第二十四項に規定する政令で定める家屋は、第二十五項に規定する基準に適合するもの以外のもので、次に掲げる要件のいずれにも該当しないものとする。

  1. 当該家屋が令和五年十二月三十一日以前に建築基準法第六条第一項の規定による確認を受けているものであること。
  2. 当該家屋が令和六年六月三十日以前に建築されたものであること。

44第四十一条第二十七項に規定する政令で定める期間は、同項の個人、当該個人の配偶者又は当該個人の二親等以内の親族が同項の家屋の存する場所に居住していた期間とする。

45第四十一条第二十七項に規定する政令で定める家屋は、同項の個人、当該個人の配偶者又は当該個人の二親等以内の親族がその居住の用に供し、又は供していた家屋のうちこれらの者が主としてその居住の用に供し、又は供していたと認められるものとする。

46第四十一条第三十五項に規定する政令で定める家屋は、個人がその居住の用に供する家屋(その床面積の二分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。)で、第一項各号のいずれかに該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたもの又は確認を受けたもののうち建築後使用されたことのあるもの(第三項各号に掲げる要件に該当するもの以外のものに限る。)とし、その者がその居住の用に供する家屋を二以上有する場合には、これらの家屋のうち、その者が主としてその居住の用に供すると認められる一の家屋に限るものとする。

47第四十一条第一項の規定による控除をすべき金額は、同項に規定する各年分の所得税法第九十二条第一項に規定する所得税額から控除する。

48国土交通大臣は、第三項の規定により基準を定め、第十八項の規定により一般社団法人若しくは一般財団法人を指定し、第二十四項若しくは第二十五項の規定により基準を定め、第三十八項第三号の規定により居室、調理室、浴室、便所その他の室を定め、同項第四号の規定により基準を定め、又は同項第五号若しくは第六号の規定により修繕若しくは模様替を定めたときは、これを告示する。

e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 21 件
(特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例に関する経過措置)
附則

新令第三十九条の二十二第三項第十八号及び第二十二号の規定は、法人が施行日以後に支出する新法第六十六条の十一第一項に規定する負担金について適用し、法人が施行日前に支出した旧法第六十六条の十一第一項に規定する負担金については、なお従前の例による。

(手持品課税に係る申告等)

改正法附則第三十四条第六項第三号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 申告者の住所及び氏名又は名称
  2. 貯蔵場所の所在地及び名称
  3. その他参考となるべき事項

2酒税法施行令(昭和三十七年政令第九十七号)第三十九条第三項から第五項までの規定は、改正法附則第三十四条第六項の申告書を提出する義務がある者が当該申告書の提出期限前に当該申告書を提出しないで死亡した場合について準用する。

3改正法附則第三十四条第九項の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該酒類が同条第四項の規定による酒税を課された、又は課されるべきものであることを証明した書類で当該酒類につき同項の規定の適用を受けた者を通じて当該酒類の貯蔵場所の所在地の所轄税務署長から交付を受けたものを添付し、これを同条第九項の税務署長に提出しなければならない。

  1. 申請者の住所及び氏名又は名称
  2. 当該製造場の所在地及び名称
  3. 当該酒類を当該製造場に戻し、又は移送した者の住所及び氏名又は名称
  4. 当該酒類の税率の適用区分及び当該区分ごとの数量
  5. 当該酒類につき改正法附則第三十四条第四項の規定の適用を受けた者の住所及び氏名又は名称並びにその適用を受けた時における当該酒類の貯蔵場所の所在地及び名称
  6. その他参考となるべき事項

4前項の申請書の提出を受けた税務署長は、改正法附則第三十四条第九項の確認をしたときは、当該確認の内容を記載した書類により、その旨を当該申請書を提出した者に通知しなければならない。

(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
附則

新令第三十九条第五項、第七項、第十二項及び第十四項の規定は、法人が都市再開発法等改正法の施行の日以後に行う新法第六十四条第一項に規定する収用等による資産の譲渡に係る法人税について適用する。

2新令第三十九条の五第五項の規定は、法人が都市再開発法等改正法の施行の日以後に行う新法第六十五条の四第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用する。

3新令第三十九条の五第三十二項の規定は、法人が施行日以後に行う新法第六十五条の四第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用する。

4法人が施行日前に旧法第六十五条の七第一項の表の第七号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合における施行日前に取得(建設及び製作を含む。以下この項において同じ。)をした旧令第三十九条の七第六項第二号の二に掲げる区域(以下この項において「旧区域」という。)に係る同表の第七号の下欄に掲げる資産又は施行日以後に取得をする旧区域に係る同欄に掲げる資産及びこれらの資産に係る旧法第六十五条の八第一項の特別勘定については、なお従前の例による。

(認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損金算入の特例に関する経過措置)
附則

新令第三十九条の二十二の二第一項及び第三項の規定は、法人が施行日以後に行う新法第六十六条の十一の二第三項の認定の申請について適用し、法人が施行日前に行った旧法第六十六条の十一の二第二項の認定の申請については、なお従前の例による。

(特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例に関する経過措置)
附則

法人が施行日前に支出した旧令第三十九条の二十二第二項第五号に掲げる業務に係る基金に充てるための旧法第六十六条の十一第一項に規定する負担金については、なお従前の例による。

2新令第三十九条の二十二第二項第十二号の規定は、法人が施行日以後に支出する新法第六十六条の十一第一項に規定する負担金について適用し、法人が施行日前に支出した旧令第三十九条の二十二第二項第十三号に掲げる業務に係る基金に充てるための旧法第六十六条の十一第一項に規定する負担金については、なお従前の例による。

(特定信託に係る特定外国子会社等の未処分所得の金額の計算に関する経過措置)
附則

施行日から有限責任事業組合契約に関する法律の施行の日の前日までの間における新令第三十九条の三十五の八第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項第一号中「、第六十七条の十二及び第六十七条の十三」とあるのは「及び第六十七条の十二」と、同条第二項第十三号中「又は法第六十七条の十三第一項に規定する組合事業による同項に規定する損失の額をいう」とあるのは「をいう」と、「又は第六十七条の十三第一項の規定」とあるのは「の規定」と、同項第十四号中「又は第六十七条の十三第二項の規定」とあるのは「の規定」とする。

(情報基盤強化設備等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
附則

新法第四十二条の十一第六項に規定する法人について、会社法施行日前に整理開始の命令があった場合における新令第二十七条の十一第八項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同号中「更生手続開始の決定」とあるのは、「更生手続開始の決定、商法の規定による整理開始の命令」とする。

2新法第四十二条の十一第六項に規定する法人について、会社法の施行の際現に係属している会社の整理に関する事件について会社法施行日以後に整理開始の命令があった場合における新令第二十七条の十一第八項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同号中「更生手続開始の決定」とあるのは、「更生手続開始の決定、会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第六十四条の規定による改正前の商法の規定による整理開始の命令」とする。

(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
附則

新令第二十七条の四第八項の規定は、法人が平成二十年四月一日以後に締結する契約に係る改正法第二条の規定による改正後の法人税法第六十三条第二項に規定するリース譲渡に係る収益の額について適用する。

(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除に関する経過措置)
附則

改正法附則第四十三条第二項の規定の適用がある場合における新令第二十五条の十一の二第八項の規定の適用については、同項第二号中「控除する」とあるのは、「控除する。この場合において、当該株式等に係る譲渡所得等の金額のうちに所得税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十三号)附則第四十三条第二項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額があるときは、当該上場株式等に係る譲渡損失の金額は、まず当該株式等に係る譲渡所得等の金額から当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額を控除した残額から控除し、なお控除しきれない損失の金額があるときは、当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額から控除する」とする。

2新法第八条の四第一項(改正法附則第三十二条第一項の規定により適用される場合を含む。)若しくは第三十七条の十第一項(改正法附則第四十三条第二項の規定により適用される場合を含む。)の規定の適用があり、かつ、新法第三十七条の十二の二第一項若しくは第六項の規定の適用がある場合又は同条第十一項の規定の適用がある場合における所得税法施行令の規定の適用については、新令第四条の二第六項及び第七項、第二十五条の八第十四項並びに第二十五条の十一の二第二十項の規定並びに附則第十八条第六項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる所得税法施行令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
附則

改正法附則第四十三条第四項に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。

  1. その事業が都市計画その他の土地利用に関する国又は地方公共団体の計画に適合して行われるものであること。
  2. その事業により顧客その他の地域住民の利便の増進を図るための施設として財務省令で定める施設が設置されること。
  3. その事業の区域として財務省令で定める区域の面積が千平方メートル(当該事業が中小小売商業振興法第四条第三項の共同店舗等整備計画に基づく事業又は同条第六項の商店街整備等支援計画に基づく事業(当該共同店舗等整備計画に基づく事業に類するもので財務省令で定めるものに限る。)である場合には、五百平方メートル)以上であること。
  4. その事業が独立行政法人中小企業基盤整備機構法第十五条第一項第三号又は第四号に掲げる業務(同項第三号ロ又はハに掲げる事業又は業務に係るものに限る。)に係る資金の貸付けを受けて行われるものであること。
  5. その他財務省令で定める要件

2改正法附則第四十三条第四項に規定する政令で定める法人は、同項の認定を受けた法人で、中小企業等協同組合法第九条の二第七項に規定する特定共済組合及び同法第九条の九第四項に規定する特定共済組合連合会以外のもの(中小小売商業振興法第四条第三項の共同店舗等整備計画に基づく事業にあっては事業協同組合、事業協同小組合又は協業組合に限るものとし、同条第六項の商店街整備等支援計画に基づく事業にあっては次に掲げる法人に限る。)とする。

  1. 地方公共団体の出資に係る中小小売商業振興法第四条第六項に規定する特定会社のうち、次に掲げる要件を満たすもの
    1. 当該法人の発行済株式又は出資の総数又は総額の三分の二以上が地方公共団体又は独立行政法人中小企業基盤整備機構により所有され、又は出資をされていること。
    2. 当該法人の株主又は出資者(ハにおいて「株主等」という。)の三分の二以上が中小小売商業者等(中小小売商業振興法第二条第二項に規定する中小小売商業者又は中小小売商業振興法施行令第二条第二号に規定する中小サービス業者をいう。ハにおいて同じ。)又は商店街振興組合等(同法第四条第一項に規定する商店街振興組合等(中小企業等協同組合法第九条の九第一項第一号又は第三号の事業を行う協同組合連合会を除く。)をいう。ハにおいて同じ。)であること。
    3. その有する当該法人の株式又は出資の数又は金額の最も多い株主等が地方公共団体、独立行政法人中小企業基盤整備機構、中小小売商業者等又は商店街振興組合等のいずれかであること。
  2. 中小小売商業振興法第四条第六項に規定する一般社団法人等であって、その定款において、その法人が解散した場合にその残余財産が地方公共団体又は当該法人と類似の目的をもつ他の公益を目的とする事業を行う法人に帰属する旨の定めがあるもののうち、次に掲げる要件のいずれかを満たすもの
    1. その社員総会における議決権の総数の三分の一を超える数が地方公共団体により保有されている公益社団法人であること。
    2. その社員総会における議決権の総数の四分の一以上の数が一の地方公共団体により保有されている公益社団法人であること。
    3. その拠出をされた金額の三分の一を超える金額が地方公共団体により拠出をされている公益財団法人であること。
    4. その拠出をされた金額の四分の一以上の金額が一の地方公共団体により拠出をされている公益財団法人であること。

3新令第三十九条の六第二項の規定は、法人が附則第一条第四号に定める日以後に行う新法第六十五条の五第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った旧法第六十五条の五第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

4新令第三十九条の七第十六項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、法人が附則第一条第四号に定める日以後に行う新法第六十五条の七第一項の表の第十四号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った旧法第六十五条の七第一項の表の第十四号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

5新令第三十九条の七第二十一項の規定は、法人が施行日以後に取得をする新法第六十五条の七第一項の表の第十九号の下欄に掲げる資産について適用し、法人が施行日前に取得をした旧法第六十五条の七第一項の表の第十九号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。

6特例民法法人は、第二項第二号及び租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成二十五年政令第百十四号)による改正後の租税特別措置法施行令(以下「平成二十五年新令」という。)第三十九条の五第二十項第一号ロに規定する公益社団法人又は公益財団法人とみなして、これらの規定を適用する。

7特例民法法人は、平成二十五年新令第三十九条の五第三十項、第三十九条の六第二項及び第三十九条の七第六項第三号に規定する公益社団法人又は公益財団法人とみなして、これらの規定を適用する。

(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
附則

新令第二十七条の七第十二項(第五号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に支出する同号に掲げる拠出金について適用し、法人が施行日前に支出した旧令第二十七条の七第十一項第五号に掲げる拠出金については、なお従前の例による。

(特定目的会社に係る課税の特例に関する経過措置)
附則

新令第三十九条の三十二の二第三項の規定は、特定目的会社(資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項に規定する特定目的会社をいう。以下この条において同じ。)の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、特定目的会社の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

2施行日前に二以上の種類の優先出資(資産の流動化に関する法律第二条第五項に規定する優先出資をいう。)を発行した特定目的会社(同法第十一条第二項に規定する新計画届出をしたものを除く。)の新令第三十九条の三十二の二第三項の規定の適用については、同項中「超える旨(」とあるのは、「超える旨(租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十三年政令第百九十九号)の施行の日以後に」とする。

(連結法人の特定の資産の買換えの場合等の課税の特例に関する経過措置)
附則

新令第三十九条の百六第三項(同項に規定する貨物鉄道事業用の機関車(以下この条において「新機関車」という。)に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成二十四年一月一日以後に新法第六十八条の七十八第一項の表の第九号の上欄に掲げる資産の譲渡をして、同日以後に同号の下欄に掲げる資産(新機関車に限る。)の取得をする場合の当該資産及び当該資産に係る新法第六十八条の七十九第一項又は第三項の特別勘定又は期中特別勘定について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に旧法第六十八条の七十八第一項の表の第九号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合における同日前に取得をした同号の下欄に掲げる資産(旧令第三十九条の百六第三項に規定する貨物鉄道事業用の機関車(以下この条において「旧機関車」という。)に限る。)又は同日以後に取得をする同欄に掲げる資産(旧機関車に限る。)及びこれらの資産に係る旧法第六十八条の七十九第一項又は第三項の特別勘定又は期中特別勘定並びに連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日以後に同号の上欄に掲げる資産の譲渡をする場合における同日前に取得をした同号の下欄に掲げる資産(旧機関車に限る。)については、なお従前の例による。

(相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)
附則

新令第四十条の六第四十五項の規定は、施行日以後に行う新法第七十条の四第二十一項に規定する貸付けについて適用する。

2新令第四十条の七第四十九項において準用する新令第四十条の六第四十五項の規定は、施行日以後に行う新法第七十条の六第二十七項において準用する新法第七十条の四第二十一項に規定する貸付けについて適用する。

(中小連結法人が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
附則

施行日から平成二十六年九月三十日までの間における新令第三十九条の四十一第九項及び第十項の規定の適用については、同条第九項中「金額及び法第六十八条の十一第二十項の規定により読み替えて適用される地方法人税法第十五条第一項各号列記以外の部分に規定する政令で定める金額」とあるのは「金額」と、同条第十項中「金額及び法第六十八条の十一第二十一項の規定により読み替えて適用される地方法人税法第十五条第一項各号列記以外の部分に規定する政令で定める金額は、法人税法」とあるのは「金額は、同法」とする。

(合併等により外国親法人株式の交付を受ける場合の課税の特例に関する経過措置)
附則

平成二十六年改正法附則第六十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十六年旧租税特別措置法第三十七条の十四の三の規定に基づく旧令第二十五条の十四の規定は、なおその効力を有する。

(連結法人の減価償却に関する経過措置)
附則

新令第三十九条の四十九第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項及び第三項において同じ。)をする新法第六十八条の十六第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧法第六十八条の十六第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

2改正法附則第八十二条第四項に規定する政令で定める減価償却資産に関する特例を定めている規定は、次に掲げる規定(同項に規定する一年以内連結事業年度等が連結事業年度に該当しない事業年度である場合には、附則第十九条第二項各号に掲げる規定)とする。

  1. 新法第六十八条の四十二第一項各号に掲げる規定
  2. 新法第六十八条の六十五第一項、第六十八条の七十第一項(新法第六十八条の七十一第八項又は第六十八条の七十二第三項において準用する場合を含む。)若しくは第七項(新法第六十八条の七十一第九項又は第六十八条の七十二第三項において準用する場合を含む。)、第六十八条の七十八第一項(新法第六十八条の七十九第八項において準用する場合を含む。)若しくは第九項(新法第六十八条の七十九第九項において準用する場合を含む。)、第六十八条の百二第二項(同条第十項において準用する場合を含む。)若しくは第三項(同条第十一項において準用する場合を含む。)又は第六十八条の百二の二第一項の規定
  3. 震災特例法第二十七条第一項(震災特例法第二十八条第八項において準用する場合を含む。)又は第八項(震災特例法第二十八条第九項において準用する場合を含む。)の規定
  4. 旧法第六十八条の四十二第一項各号に掲げる規定
  5. 旧法第六十八条の七十八第一項(旧法第六十八条の七十九第八項において準用する場合を含む。)又は第九項(旧法第六十八条の七十九第九項において準用する場合を含む。)の規定
  6. 平成二十八年旧法第六十八条の四十二第一項各号に掲げる規定

3新令第三十九条の五十二の規定は、連結親法人が施行日以後に取得等をする新法第六十八条の二十四第一項に規定する共同利用施設について適用し、連結親法人が施行日前に取得等をした旧法第六十八条の二十四第一項に規定する共同利用施設については、なお従前の例による。

4改正法附則第八十二条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の三十四の規定に基づく旧令第三十九条の六十三の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第三項中「法第四十七条第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第六十七条第七項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第四十七条第一項」と、「第二十九条の四第二項」とあるのは「租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十九年政令第百十四号)附則第十九条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行令第二十九条の四第二項」とする。

5改正法附則第八十二条第十項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の三十五(第三項第二号に掲げる建築物及び構築物並びに旧法第四十七条の二第三項第三号に掲げる構築物(当該構築物と併せて設置される同号に規定する財務省令で定めるものを含む。)に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第三十九条の六十四の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第四項中「法第四十七条の二第三項第三号」とあるのは「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第六十七条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法(第六項において「旧効力措置法」という。)第四十七条の二第三項第三号」と、同条第六項中「法第四十七条の二第一項」とあるのは「旧効力措置法第四十七条の二第一項」と、「第二十九条の五第六項」とあるのは「租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十九年政令第百十四号)附則第十九条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行令第二十九条の五第六項」とする。

6施行日から附則第一条第九号に定める日の前日までの間における新令第三十九条の六十九及び第三十九条の七十一の規定の適用については、新令第三十九条の六十九第一項第六号及び第三項第七号中「第八十二条第八項又は第十項」とあるのは「第八十二条第十項」と、「租税特別措置法第六十八条の三十四又は」とあるのは「租税特別措置法」と、同項第十四号中「第六十七条第七項又は第九項」とあるのは「第六十七条第九項」と、「第四十七条又は第四十七条の二」とあるのは「第四十七条の二」と、新令第三十九条の七十一第一項第六号中「第八十二条第八項又は第十項」とあるのは「第八十二条第十項」と、「租税特別措置法第六十八条の三十四又は」とあるのは「租税特別措置法」とする。

(海外投資等損失準備金に関する経過措置)
附則

新令第三十二条の二第十三項から第十六項までの規定は、施行日以後に行われる合併又は分割型分割について適用し、施行日前に行われた合併又は分割型分割については、なお従前の例による。

(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
附則

新令第三十九条の十四の三第一項から第四項まで、第二十五項、第二十六項、第二十八項及び第二十九項、第三十九条の十五第二項及び第五項から第七項まで、第三十九条の十七第二項並びに第三十九条の十七の二第二項の規定は、新法第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人の施行日以後に終了する事業年度に係る課税対象金額等(同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分課税対象金額及び同条第八項に規定する金融子会社等部分課税対象金額をいい、当該内国法人に係る同条第二項第一号に規定する外国関係会社の平成三十年四月一日以後に開始した事業年度に係るものに限る。)を計算する場合について適用し、旧法第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人の施行日前に終了した事業年度に係る同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分課税対象金額及び同条第八項に規定する金融子会社等部分課税対象金額を計算する場合については、なお従前の例による。

(特定新規中小会社が発行した株式を取得した場合の課税の特例に関する経過措置)
附則

新令第二十六条の二十八の三第六項の規定は、令和三年分以後の所得税について適用し、令和二年分以前の所得税については、なお従前の例による。

2改正法附則第七十四条第三項の規定の適用がある場合における新令第二十六条の二十八の三の規定の適用については、同条第六項第二号イ及びロ中「八百万円」とあるのは、「千万円」とする。

(連結法人の給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
附則

新法第六十八条の十五の六第一項の連結親法人又はその連結子法人が所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下この項及び次項において「令和二年改正法」という。)附則第九十六条第二項に規定する特例対象連結事業年度(以下この項及び次項において「特例対象連結事業年度」という。)において同条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における令和二年改正法第十五条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項及び次項において「令和二年旧法」という。)第六十八条の十五の二第一項又は第二項の規定の適用を受ける場合における当該特例対象連結事業年度に係る新法第六十八条の十五の六第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、新令第三十九条の四十六の二第一項の規定にかかわらず、当該連結親法人及びその各連結子法人の個別給与控除額(当該連結親法人又はその連結子法人の当該特例対象連結事業年度に係る当該連結親法人及びその各連結子法人の新法第六十八条の十五の六第三項第三号イに規定する雇用者給与等支給額の合計額を当該連結親法人及びその各連結子法人の当該特例対象連結事業年度終了の日における令和二年旧法第六十八条の十五の二第四項第三号に規定する雇用者の数の合計で除して計算した金額に当該連結親法人又はその連結子法人の控除対象者数(第一号に掲げる数に第二号に掲げる数が第三号に掲げる数のうちに占める割合を乗じて計算した数をいう。)を乗じて計算した金額の百分の二十に相当する金額(当該相当する金額が当該特例対象連結事業年度に係る当該連結親法人又はその連結子法人の新法第六十八条の十五の六第三項第三号に規定する控除対象新規雇用者給与等支給額を超える場合には、その超える部分の金額を控除した金額)をいう。)の合計額とする。

  1. 次に掲げる数を合計した数(当該合計した数が当該連結親法人及びその各連結子法人(令和二年旧法第六十八条の十五の二第一項に規定する認定事業者であるものに限る。以下第三号までにおいて同じ。)の同項第二号イ(1)に規定する地方事業所基準雇用者数の合計を超える場合には、当該地方事業所基準雇用者数の合計)
    1. 当該特例対象連結事業年度において令和二年旧法第六十八条の十五の二第一項の規定の適用を受ける場合における当該特例対象連結事業年度の同項第二号イ(1)に規定する特定新規雇用者基礎数と同号イ(2)(i)に掲げる数とを合計した数
    2. 当該特例対象連結事業年度において令和二年旧法第六十八条の十五の二第二項の規定の適用を受ける場合における当該連結親法人及びその各連結子法人の当該特例対象連結事業年度の同条第一項第二号ロ(2)(iv)に規定する政令で定めるところにより証明がされた数のうち同号ロ(2)(ii)に規定する移転型新規雇用者総数に達するまでの数の合計から同項の規定の適用を受ける場合における当該連結親法人及びその各連結子法人の当該特例対象連結事業年度の租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(令和二年政令第百二十一号)による改正前の租税特別措置法施行令(次号ロにおいて「令和二年旧令」という。)第三十九条の四十七第一項第一号ロ(1)及び(2)に掲げる数を合計した数を控除した数
  2. 当該連結親法人又はその各連結子法人ごとに、次に掲げる数を合計した数(当該合計した数が当該連結親法人又はその連結子法人の令和二年旧法第六十八条の十五の二第一項第二号イ(1)に規定する調整地方事業所基準雇用者数(当該調整地方事業所基準雇用者数が零に満たない場合には、零)を超える場合には、当該調整地方事業所基準雇用者数)
    1. 当該特例対象連結事業年度において令和二年旧法第六十八条の十五の二第一項の規定の適用を受ける場合における当該連結親法人又はその連結子法人の当該特例対象連結事業年度の同項第二号イ(1)に規定する個別特定新規雇用者数及び同号イ(2)(i)に規定する個別対象非特定新規雇用者数を合計した数
    2. 当該特例対象連結事業年度において令和二年旧法第六十八条の十五の二第二項の規定の適用を受ける場合における当該連結親法人又はその連結子法人の当該特例対象連結事業年度の同条第一項第二号ロ(2)(iv)に規定する政令で定めるところにより証明がされた数のうち同号ロ(2)(ii)に規定する移転型新規雇用者総数に達するまでの数から同項の規定の適用を受ける場合における当該連結親法人又はその連結子法人の当該特例対象連結事業年度の令和二年旧令第三十九条の四十七第一項第二号ロ(1)及び(2)に掲げる数を合計した数を控除した数
  3. 当該連結親法人及びその各連結子法人の当該特例対象連結事業年度に係る前号に掲げる数を合計した数

2前項の規定は、新法第六十八条の十五の六第二項に規定する中小連結親法人又はその連結子法人が特例対象連結事業年度において令和二年改正法附則第九十六条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における令和二年旧法第六十八条の十五の二第一項又は第二項の規定の適用を受ける場合における当該特例対象連結事業年度に係る新法第六十八条の十五の六第二項に規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。この場合において、前項中「第三十九条の四十六の二第一項」とあるのは「第三十九条の四十六の二第二項」と、「第六十八条の十五の六第三項第三号に規定する控除対象新規雇用者給与等支給額」とあるのは「第六十八条の十五の六第三項第十一号に規定する控除対象雇用者給与等支給増加額」と、同項第一号イ中「に掲げる数」とあるのは「及び(ii)に掲げる数の合計」と、同号ロ中「うち同号ロ(2)(ii)に規定する移転型新規雇用者総数に達するまでの数の合計」とあるのは「合計」と、「第三十九条の四十七第一項第一号ロ(1)及び(2)」とあるのは「第三十九条の四十七第二項において準用する同条第一項第一号ロ(1)から(3)まで」と、同項第二号イ中「及び同号イ(2)(i)」とあるのは「、同号イ(2)(i)」と、「を合計した」とあるのは「及び同号イ(2)(ii)に規定する個別非新規基準雇用者数を合計した」と、同号ロ中「のうち同号ロ(2)(ii)に規定する移転型新規雇用者総数に達するまでの数から」とあるのは「から」と、「第三十九条の四十七第一項第二号ロ(1)及び(2)」とあるのは「第三十九条の四十七第二項において準用する同条第一項第二号ロ(1)から(3)まで」と読み替えるものとする。

3前二項の規定の適用がある場合における新令第三十九条の四十六の二第二十七項の規定の適用については、第一項に規定する個別給与控除額を同条第二十七項第一号イに規定する個別給与控除額とみなし、前項において準用する第一項に規定する個別給与控除額を同条第二十七項第二号イに規定する個別給与控除額とみなす。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「租税特別措置法施行令第二十六条(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

関連する通達・通達逐条

国税庁 質疑応答事例

国税不服審判所 裁決

この条文が引用された裁判例

← 第二十五条の三十一(特定関係の判定等) 租税特別措置法施行令 目次 第二十六条の二(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に関する証明書等) →