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都市の低炭素化の促進に関する法律 第十二条 (報告の徴収)

平成二十四年法律第八十四号法律
(報告の徴収)

第十二条

市町村長は、認定集約都市開発事業者に対し、第十条第一項の認定を受けた集約都市開発事業計画(変更があったときは、その変更後のもの。次条及び第十四条において「認定集約都市開発事業計画」という。)に係る集約都市開発事業(以下「認定集約都市開発事業」という。)の施行の状況について報告を求めることができる。

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