(報告の徴収)
第十二条
市町村長は、認定集約都市開発事業者に対し、第十条第一項の認定を受けた集約都市開発事業計画(変更があったときは、その変更後のもの。次条及び第十四条において「認定集約都市開発事業計画」という。)に係る集約都市開発事業(以下「認定集約都市開発事業」という。)の施行の状況について報告を求めることができる。
市町村長は、認定集約都市開発事業者に対し、第十条第一項の認定を受けた集約都市開発事業計画(変更があったときは、その変更後のもの。次条及び第十四条において「認定集約都市開発事業計画」という。)に係る集約都市開発事業(以下「認定集約都市開発事業」という。)の施行の状況について報告を求めることができる。