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都市の低炭素化の促進に関する法律 第六十五条

平成二十四年法律第八十四号法律

第六十五条

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

  1. 第十二条又は第五十六条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
  2. 第十七条第一項の規定による補助を受けた認定集約都市開発事業者で、当該補助に係る認定集約都市開発事業により整備される特定建築物についての第十四条の規定による市町村長の命令に違反したもの
  3. 第十八条第一項又は第三項の規定に違反した者

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