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都市の低炭素化の促進に関する法律 第六十四条
平成二十四年法律第八十四号
法律
第六十四条
第三十一条
又は
第三十七条
の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、百万円以下の罰金に処する。
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