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都市の低炭素化の促進に関する法律 第六十三条

平成二十四年法律第八十四号法律

第六十三条

第四十七条第六項において読み替えて準用する下水道法第三十八条第一項又は第二項の規定による公共下水道管理者等の命令に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

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