第六十三条 第四十七条第六項において読み替えて準用する下水道法第三十八条第一項又は第二項の規定による公共下水道管理者等の命令に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。 e-Gov法令検索で第六十三条を開く ↗