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都市の低炭素化の促進に関する法律
平成二十四年法律第八十四号
法律
· 条文 66 件 ·
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(定義)
第三条
(基本方針)
第四条
(国の責務)
第五条
(地方公共団体の責務)
第六条
(事業者の責務)
第七条
(低炭素まちづくり計画)
第八条
(低炭素まちづくり協議会)
第九条
(集約都市開発事業計画の認定)
第十条
(集約都市開発事業計画の認定基準等)
第十一条
(集約都市開発事業計画の変更)
第十二条
(報告の徴収)
第十三条
(地位の承継)
第十四条
(改善命令)
第十五条
(集約都市開発事業計画の認定の取消し)
第十六条
(特定建築物に関する特例)
第十七条
(費用の補助)
第十八条
(地方公共団体の補助に係る認定集約都市開発事業により整備された特定建築物の賃貸料又は価額)
第十九条
(土地区画整理事業の換地計画において定める保留地の特例)
第二十条
(駐車施設の附置に係る駐車場法の特例)
第二十一条
第二十二条
(鉄道利便増進事業の実施)
第二十三条
(鉄道利便増進実施計画の認定)
第二十四条
(鉄道事業法の特例)
第二十五条
(軌道利便増進事業の実施)
第二十六条
(軌道利便増進実施計画の認定)
第二十七条
(軌道法の特例)
第二十八条
(道路運送利便増進事業の実施)
第二十九条
(道路運送利便増進実施計画の認定)
第三十条
(道路運送法の特例)
第三十一条
第三十二条
(貨物運送共同化事業の実施)
第三十三条
(貨物運送共同化実施計画の認定)
第三十四条
(貨物利用運送事業法の特例)
第三十五条
第三十六条
(貨物自動車運送事業法の特例)
第三十七条
(報告の徴収)
第三十八条
(樹木等管理協定の締結等)
第三十九条
(樹木等管理協定の縦覧等)
第四十条
(樹木等管理協定の認可)
第四十一条
(樹木等管理協定の公告等)
第四十二条
(樹木等管理協定の変更)
第四十三条
(樹木等管理協定の効力)
第四十四条
(都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律の特例)
第四十五条
(緑地保全・緑化推進法人の業務の特例)
第四十六条
第四十七条
(公共下水道等の排水施設からの下水の取水等)
第四十八条
(都市公園の占用の許可の特例)
第四十九条
(港湾隣接地域内の工事等の許可の特例)
第五十条
(既存の建築物の所有者等への援助)
第五十一条
(自動車の使用者等への援助)
第五十二条
(都市計画における配慮)
第五十三条
(低炭素建築物新築等計画の認定)
第五十四条
(低炭素建築物新築等計画の認定基準等)
第五十五条
(低炭素建築物新築等計画の変更)
第五十六条
(報告の徴収)
第五十七条
(改善命令)
第五十八条
(低炭素建築物新築等計画の認定の取消し)
第五十九条
(助言及び指導)
第六十条
(低炭素建築物の容積率の特例)
第六十一条
(権限の委任)
第六十二条
(経過措置)
第六十三条
第六十四条
第六十五条
第六十六条