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都市の低炭素化の促進に関する法律 第五十六条 (報告の徴収)

平成二十四年法律第八十四号法律
(報告の徴収)

第五十六条

所管行政庁は、認定建築主に対し、第五十四条第一項の認定を受けた低炭素建築物新築等計画(変更があったときは、その変更後のもの。次条において「認定低炭素建築物新築等計画」という。)に基づく低炭素化のための建築物の新築等(次条及び第五十九条において「低炭素建築物の新築等」という。)の状況について報告を求めることができる。

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