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都市の低炭素化の促進に関する法律 第五十五条 (低炭素建築物新築等計画の変更)

平成二十四年法律第八十四号法律
(低炭素建築物新築等計画の変更)

第五十五条

前条第一項の認定を受けた者(以下「認定建築主」という。)は、当該認定を受けた低炭素建築物新築等計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、所管行政庁の認定を受けなければならない。

2前条の規定は、前項の認定について準用する。

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