条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
› 都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則
都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則
平成二十四年国土交通省令第八十六号
府省令
· 条文 51 件 ·
e-Gov法令検索で開く ↗
都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則について条文くんに質問できます。
根拠条文を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
条文くんで質問する
条文一覧
第一条
(定義)
第二条
(港湾隣接地域に設けられる非化石エネルギー利用施設等)
第三条
(集約都市開発事業計画の認定の申請)
第四条
(集約都市開発事業計画の記載事項)
第五条
(集約都市開発事業計画の認定の通知)
第六条
(集約都市開発事業計画の軽微な変更)
第七条
(集約都市開発事業計画の変更の認定の申請)
第八条
(集約都市開発事業計画の変更の認定の通知)
第八条の二
(磁気ディスクによる手続)
第九条
(法第十八条第一項の国土交通省令で定める期間)
第十条
(特定建築物の賃貸料)
第十一条
第十二条
(特定建築物の譲渡価額)
第十三条
(換地計画の認可申請手続)
第十四条
(各筆換地明細)
第十五条
(各筆各権利別清算金明細)
第十六条
(共通乗車船券の届出)
第十七条
(鉄道利便増進実施計画の記載事項)
第十八条
(鉄道利便増進実施計画の認定の申請)
第十九条
(鉄道利便増進実施計画の変更の認定の申請)
第二十条
(軌道利便増進実施計画の記載事項)
第二十一条
(軌道利便増進実施計画の認定の申請)
第二十二条
(軌道利便増進実施計画の変更の認定の申請)
第二十三条
(申請書の送付手続)
第二十四条
(道路管理者への通知)
第二十五条
(道路管理者の意見提出)
第二十六条
(道路管理者の意見提出の特例)
第二十七条
(道路管理者の意見を聴く必要がない場合)
第二十八条
(処分後の道路管理者への通知)
第二十九条
(道路運送利便増進実施計画の記載事項)
第三十条
(道路運送利便増進実施計画の認定の申請)
第三十一条
(道路運送利便増進実施計画の変更の認定の申請)
第三十二条
(道路管理者に対する意見聴取の方法)
第三十三条
(道路管理者の意見を聴く必要がない場合)
第三十四条
(貨物運送共同化実施計画の記載事項)
第三十五条
(貨物運送共同化実施計画の認定の申請)
第三十六条
(貨物運送共同化実施計画の変更の認定の申請)
第三十七条
(樹木等管理協定の基準)
第三十八条
(樹木等管理協定の公告)
第三十九条
(樹木等管理協定の締結等の公告)
第四十条
(港湾隣接地域内の工事等の許可に関する技術的基準)
第四十一条
(低炭素建築物新築等計画の認定の申請)
第四十二条
(低炭素建築物新築等計画の記載事項)
第四十三条
(低炭素建築物新築等計画の認定の通知)
第四十四条
(低炭素建築物新築等計画の軽微な変更)
第四十五条
(低炭素建築物新築等計画の変更の認定の申請)
第四十六条
(低炭素建築物新築等計画の変更の認定の通知)
第四十六条の二
(軽微な変更に関する証明書の交付)
第四十六条の三
(磁気ディスクによる手続)
第四十七条
(権限の委任)
第四十八条
(書類の提出)
別表
別表第一
(e-Gov)
別表第二
(e-Gov)
別表第三
(e-Gov)
別表第四
(e-Gov)