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都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則 第四十六条 (低炭素建築物新築等計画の変更の認定の通知)

平成二十四年国土交通省令第八十六号府省令
(低炭素建築物新築等計画の変更の認定の通知)

第四十六条

第四十三条の規定は、法第五十五条第一項の変更の認定について準用する。この場合において、第四十三条第一項中「同条第五項」とあるのは「法第五十五条第二項において準用する法第五十四条第五項」と、「同条第四項」とあるのは「法第五十五条第二項において準用する法第五十四条第四項」と、同条第二項中「別記様式第六」とあるのは「別記様式第八」と、「法第五十四条第五項」とあるのは「法第五十五条第二項において準用する法第五十四条第五項」と読み替えるものとする。

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