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都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則 第四十三条 (低炭素建築物新築等計画の認定の通知)

平成二十四年国土交通省令第八十六号府省令
(低炭素建築物新築等計画の認定の通知)

第四十三条

所管行政庁は、法第五十四条第一項の認定をしたときは、速やかに、その旨(同条第五項の場合においては、同条第四項において準用する建築基準法第十八条第三項の規定による確認済証の交付を受けた旨を含む。)を申請者に通知するものとする。

2前項の通知は、別記様式第六による通知書に第四十一条第一項の申請書の副本(法第五十四条第五項の場合においては、第四十一条第一項の申請書の副本及び前項の確認済証に添えられた建築基準法施行規則第一条の三の申請書の副本)及びその添付図書を添えて行うものとする。

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