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都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則 第四十二条 (低炭素建築物新築等計画の記載事項)

平成二十四年国土交通省令第八十六号府省令
(低炭素建築物新築等計画の記載事項)

第四十二条

法第五十三条第二項第四号の国土交通省令で定める事項は、低炭素化のための建築物の新築等に関する工事の着手予定時期及び完了予定時期とする。

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