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都市の低炭素化の促進に関する法律 第五十三条 (低炭素建築物新築等計画の認定)

平成二十四年法律第八十四号法律
(低炭素建築物新築等計画の認定)

第五十三条

市街化区域等内において、建築物の低炭素化に資する建築物の新築又は建築物の低炭素化のための建築物の増築、改築、修繕若しくは模様替若しくは建築物への空気調和設備その他の政令で定める建築設備(以下この項において「空気調和設備等」という。)の設置若しくは建築物に設けた空気調和設備等の改修(以下「低炭素化のための建築物の新築等」という。)をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、低炭素化のための建築物の新築等に関する計画(以下「低炭素建築物新築等計画」という。)を作成し、所管行政庁(建築基準法の規定により建築主事又は建築副主事を置く市町村の区域については市町村長をいい、その他の市町村の区域については都道府県知事をいう。ただし、同法第九十七条の二第一項若しくは第二項又は第九十七条の三第一項若しくは第二項の規定により建築主事又は建築副主事を置く市町村の区域内の政令で定める建築物については、都道府県知事とする。以下同じ。)の認定を申請することができる。

2低炭素建築物新築等計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 建築物の位置
  2. 建築物の延べ面積、構造、設備及び用途並びに敷地面積
  3. 低炭素化のための建築物の新築等に係る資金計画
  4. その他国土交通省令で定める事項

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