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都市の低炭素化の促進に関する法律施行令
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都市の低炭素化の促進に関する法律施行令 第十二条 (都道府県知事が所管行政庁となる建築物)
平成二十四年政令第二百八十六号
政令
(都道府県知事が所管行政庁となる建築物)
第十二条
法
第五十三条第一項
の政令で定める建築物は、
第三条
に規定する建築物とする。
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この条文が参照している条文
都市の低炭素化の促進に関する法律 第53条
第3条
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都市の低炭素化の促進に関する法律施行令 目次
第十三条(低炭素建築物の容積率の特例に係る床面積) →