(低炭素建築物の容積率の特例に係る床面積)
第十三条
法第六十条の政令で定める床面積は、低炭素建築物の床面積のうち通常の建築物の床面積を超えることとなるものとして国土交通大臣が定めるもの(当該床面積が当該低炭素建築物の延べ面積の二十分の一を超える場合においては、当該低炭素建築物の延べ面積の二十分の一)とする。
法第六十条の政令で定める床面積は、低炭素建築物の床面積のうち通常の建築物の床面積を超えることとなるものとして国土交通大臣が定めるもの(当該床面積が当該低炭素建築物の延べ面積の二十分の一を超える場合においては、当該低炭素建築物の延べ面積の二十分の一)とする。