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都市の低炭素化の促進に関する法律施行令 第三条 (都道府県知事の同意を要する建築物)

平成二十四年政令第二百八十六号政令
(都道府県知事の同意を要する建築物)

第三条

第十条第二項の政令で定める建築物は、次の各号に掲げる区域内において整備される当該各号に定める建築物とする。

  1. 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第九十七条の二第一項又は第二項の規定により建築主事又は建築副主事を置く市町村の区域建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百四十八条第一項第一号又は第二号に掲げる建築物(その新築、改築、増築、移転又は用途の変更に関して、法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定により都道府県知事の許可を必要とするものを除く。)以外の建築物
  2. 建築基準法第九十七条の三第一項又は第二項の規定により建築主事又は建築副主事を置く特別区の区域次に掲げる建築物
    1. 延べ面積(建築基準法施行令第二条第一項第四号の延べ面積をいう。第十三条において同じ。)が一万平方メートルを超える建築物
    2. その新築、改築、増築、移転又は用途の変更に関して、建築基準法第五十一条同法第八十七条第二項及び第三項において準用する場合を含み、市町村都市計画審議会が置かれている特別区にあっては、卸売市場、と畜場及び産業廃棄物処理施設に係る部分に限る。)の規定又は同法以外の法律若しくはこれに基づく命令若しくは条例の規定により都知事の許可を必要とする建築物(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十七の二第一項の規定により当該許可に関する事務を特別区が処理することとされた場合における当該建築物を除く。)

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