(都市公園に設けられる施設) 第二条 法第七条第三項第五号ロの政令で定める施設は、都市公園法施行令(昭和三十一年政令第二百九十号)第十二条第二項第一号の三若しくは第二号の二に掲げるもの又は同項第二号の三に掲げる熱供給施設に該当するものとする。 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗